○若松城整備等基金条例

昭和40年12月27日

会津若松市条例第43号

(設置)

第1条 若松城を復元整備する資金及びこれが借入金の償還並びに観光開発、文化教育の振興及び史蹟文化財の保存に充てるため、若松城整備等基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積立てる額は、毎会計年度の会津若松市観光施設事業特別会計の歳出予算の定めるところによる。

(昭49条例17・一部改正)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法で保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、会津若松市観光施設事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(昭49条例17・一部改正)

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し、必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月30日条例第17号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

若松城整備等基金条例

昭和40年12月27日 条例第43号

(昭和49年3月30日施行)

体系情報
第7編 務/第5章
沿革情報
昭和40年12月27日 条例第43号
昭和49年3月30日 条例第17号