○会津若松市財政状況説明書公表に関する条例

昭和23年3月27日

告示第15号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定に基づく本市財政状況説明書は、毎年3月末現在及び9月末現在の2回これを公表する。但し財政上重要な変動があるときは、その都度これを公表する。

第2条 公表の日時及び場所は次の通りとする。但し前条但書の規定による公表の場所及び日時は、公表の前日3日までに市の掲示場に掲示する。

3月末日現在財政状況説明書

公表の日時 4月21日より4月30日まで10日間 毎日執務時間中

公表の場所 会津若松市役所

9月末日現在財政状況説明書

公表の日時 10月21日より10月30日まで10日間 毎日執務時間中

公表の場所 会津若松市役所

この条例は、公布の日からこれを施行する。

(昭和24年3月4日条例第13号)

この条例は、公布の日からこれを施行する。

(昭和30年3月2日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年1月1日から適用する。

(昭和39年3月30日条例第24号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

会津若松市財政状況説明書公表に関する条例

昭和23年3月27日 告示第15号

(昭和39年3月30日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
昭和23年3月27日 告示第15号
昭和24年3月4日 告示第13号
昭和30年3月2日 条例第17号
昭和39年3月30日 条例第24号