○会津若松市職員の宿日直手当の支給に関する規程
昭和43年1月19日
会津若松市訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、会津若松市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第36号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、宿日直手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平4訓令7・一部改正)
(宿直勤務及び日直勤務)
第2条 この訓令で宿直勤務及び日直勤務とは、会津若松市職員服務規則(昭和40年会津若松市規則第20号)第10条に定める勤務をいう。
(宿日直手当の額)
第3条 宿日直手当の額は、その宿日直勤務1回につき4,200円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,100円とする。
(昭46訓令1、昭47訓令7、昭48訓令6、昭49訓令8、昭51訓令20、昭62訓令6、平3訓令6、平4訓令7、9、平6訓令4、平7訓令5、平8訓令9、平9訓令7、平10訓令6、平11訓令7・一部改正)
附則
1 この訓令は、公表の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
附則(昭和46年1月22日訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。
附則(昭和47年10月30日訓令第7号抄)
1 略
2 第2条〔会津若松市職員の宿日直手当の支給に関する規程の一部改正〕の改正規定は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
附則(昭和48年7月27日訓令第6号)
この訓令は、公表の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。
附則(昭和49年12月25日訓令第8号)
1 この訓令は、公表の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
2 この訓令による改正前の会津若松市職員の宿日直手当の支給に関する規程の規定に基づいて昭和49年9月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間に職員に支払われた宿日直手当は、この訓令の規定による宿日直手当の内払とみなす。
附則(昭和51年12月23日訓令第20号)
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
(宿日直手当の内払)
2 この訓令による改正前の会津若松市職員の宿日直手当の支給に関する規程の規定に基づいて昭和51年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間に職員に支払われた宿日直手当は、この訓令の規定による宿日直手当の内払とみなす。
附則(昭和62年12月23日訓令第6号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の会津若松市職員の宿日直手当の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(宿日直手当の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の会津若松市職員の宿日直手当の支給に関する規程の規定に基づいて支給された宿日直手当は、改正後の規程の規定による宿日直手当の内払とみなす。
附則(平成3年12月26日訓令第6号)
この訓令は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年10月30日訓令第7号)
この訓令は、平成4年11月1日から施行する。
附則(平成4年12月25日訓令第9号)
この訓令は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成6年12月26日訓令第4号)
この訓令は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成7年12月26日訓令第5号)
この訓令は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成8年12月26日訓令第9号)
この訓令は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成9年12月26日訓令第7号)
この訓令は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成10年12月25日訓令第6号)
この訓令は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成11年12月27日訓令第7号)
この訓令は、平成12年1月1日から施行する。