○会津若松市職員の特殊勤務手当の支給に関する規則

平成13年3月30日

会津若松市規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、会津若松市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成13年条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(滞納処分業務手当)

第2条 条例第3条第1項の規則で定める滞納処分のために必要な業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 滞納処分のために滞納者又は第三者の物又は住居その他の場所を捜索する業務

(2) 滞納処分による動産、有価証券又は金銭の差押えの業務

(3) 滞納処分による差押えをした後に行われる交渉の業務(職員が滞納者と面談により交渉した場合に限る。)

(平19規則12・全改)

(用地交渉業務手当)

第3条 条例第7条第1項の規則で定める同一の者と反復継続して行われる交渉の業務は、同一の者との交渉の回数が10回を超えたとき以降に行われる交渉の業務とする。

(平15規則25、平16規則22、53、平18規則21・一部改正、平19規則12・全改)

(手当を受ける理由が競合する場合における手当の支給)

第4条 職員につき2以上の手当を受ける理由が競合する場合においては、前条に規定する場合を除き、職員にとり最も有利な1の手当を支給する。

(平19規則12・旧5条一部改正し繰上)

(日額で定める手当の支給額の特例)

第5条 日額で定める手当の支給される作業又は業務に従事した時間が1日について4時間に満たない場合におけるその職員の手当の額は、その受けるべき額に100分の60を乗じて得た額とする。

(平19規則12・旧7条繰上)

(手当の支給日)

第6条 手当は、翌月の給料の支給定日に支給する。ただし、特別の理由により当該支給定日に支給することができない場合には、その日後に支給することができる。

(平19規則12・旧8条繰上)

(特殊勤務実績簿)

第7条 所属長は、手当の支給を受ける職員について、特殊勤務実績簿(別記様式)を作成し、かつ、これを5年間保管しなければならない。

(平19規則12・旧9条一部改正し繰上)

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(平19規則12・旧10条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(会津若松市職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の廃止)

2 会津若松市職員の特殊勤務手当の支給に関する規則(平成2年会津若松市規則第12号)は、廃止する。

(平成14年3月27日規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日規則第25号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第22号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月29日規則第53号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる組織に所属する職員は、別に辞令の発せられない限り、この規則の施行の日に同表右欄に掲げる組織に勤務を命ぜられたものとみなす。

企画政策部財政課

財務部財政課

企画政策部税務課

財務部税務課

企画政策部納税課

財務部納税課

市民部環境課

市民部環境生活課

市民部生活課

市民部防災安全課

産業振興部観光課

観光商工部観光課

産業振興部商工課

観光商工部商工課

産業振興部農政課

農政部農政課

産業振興部農林課

農政部農林課

産業振興部公設地方卸売市場

農政部公設地方卸売市場

合併対策室北会津支所総務課

企画政策部北会津支所総務課

合併対策室北会津支所まちづくり推進課

企画政策部北会津支所まちづくり推進課

合併対策室北会津支所住民福祉課

企画政策部北会津支所住民福祉課

合併対策室河東支所総務課

企画政策部河東支所総務課

合併対策室河東支所まちづくり推進課

企画政策部河東支所まちづくり推進課

合併対策室河東支所住民福祉課

企画政策部河東支所住民福祉課

(平成19年3月26日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年2月24日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平14規則7、令4規則1・一部改正)

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会津若松市職員の特殊勤務手当の支給に関する規則

平成13年3月30日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)