○会津若松市職員の通勤手当の支給に関する規則

昭和33年10月8日

規則第31号

(総則)

第1条 会津若松市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第36号。以下「給与条例」という。)第9条の規定により通勤手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 給与条例第9条に規定する通勤手当に関し、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「通勤」とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務公署(公署に支所、市民センターその他これらに類するものが設置されている場合において、これらに勤務する職員については、これらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

(2) 「交通機関」とは、鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これらに類する施設で、運賃を徴して交通の用に供するものをいい、「有料の道路」とは、法令の規定によりその通行又は利用について料金を徴収する道路をいう。

2 給与条例第9条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。

(昭46規則12、昭47規則40、昭62規則26、昭63規則4、平元規則52、平4規則38、平16規則68・一部改正)

(届出)

第3条 職員は、新たに給与条例第9条第1項の職員たる要件を具備するに至つた場合には、その通勤の実情を速やかに別記様式の通勤届により任命権者に届出なければならない。同項の職員が住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のために負担する運賃等の額に変更があった場合についても同様とする。

(昭46規則12、平4規則38、平5規則42、平13規則6・一部改正)

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定により届出があつたときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により、確認し、その者が給与条例第9条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(昭57規則40・一部改正)

(支給範囲の特例)

第5条 給与条例第9条第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」は、身体障がいのため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

2 前項の身体障がいの程度については、昭和33年4月25日人事院規則9―24(通勤手当)第5条第2号の規定を準用する。

(平元規則52、平4規則38、平21規則15・一部改正)

第5条の2 給与条例第9条第2項第1号に規定する運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

(平4規則38・一部改正)

第6条 給与条例第9条第2項に規定する通常の経路及び方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路におけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。ただし、会津若松市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年会津若松市条例第3号)第8条第1項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

(昭60規則5、平7規則9・一部改正)

第7条 運賃等相当額は、次の各号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等を利用する区間については、通用期間1箇月の定期券の価額

(2) 前号に掲げる区間以外の交通機関等を利用する区間については、その使用が最も経済的かつ合理的であると認められる回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 第6条ただし書に該当する場合は、往路及び帰路の交通機関等について、前2号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額

(昭45規則4、昭57規則40、平元規則45、平4規則38、平7規則31・一部改正)

第7条の2 条例第9条第2項第1号の市長が規則で定める者は、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)を利用しなければ、通勤することが困難である職員又は長時間の通勤時間を要することとなる職員で、任命権者が認めるものとする。

(平7規則31・追加)

第7条の3 条例第9条第2項第1号の市長が規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 新幹線鉄道等(高速自動車国道等の有料の道路を除く。)を利用する場合には、その利用により通勤時間が30分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当するものと任命権者が認めるものであること。

(2) 高速自動車国道等の有料の道路を利用する場合には、その利用による通勤の時間及び距離の短縮並びに職員の通勤に係る交通事情等に照らしてその利用により得られる通勤事情の改善が前号に相当するものと任命権者が認めるものであること。

(平7規則31・追加)

第7条の4 条例第9条第2項第1号の規定による特別料金等相当額の算出は、新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法が運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められるものによる特別料金等の額によるものとする。

2 第6条及び第7条の規定は、特別料金等相当額の算出について準用する。

(平7規則31・追加)

第7条の5 給与条例第9条第2項第2号に規定する通勤手当の月額は、次の表の片道の通勤距離の区分に応じ、それぞれ同表に定める額とする。

片道の通勤距離

手当額

3キロメートル未満

3,100円

3キロメートル以上5キロメートル未満

4,300円

5キロメートル以上10キロメートル未満

6,900円

10キロメートル以上15キロメートル未満

9,900円

15キロメートル以上20キロメートル未満

12,700円

20キロメートル以上25キロメートル未満

15,700円

25キロメートル以上30キロメートル未満

19,200円

30キロメートル以上

19,500円

(昭46規則12・追加、昭47規則40、昭48規則28、昭49規則41、昭51規則6、52、昭52規則24、昭53規則35、昭54規則35、昭57規則40、平元規則52・一部改正、平7規則31・旧7条の2を一部改正し繰下)

(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第7条の6 条例第9条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(平13規則6・追加、平18規則60、令5規則3・一部改正)

(併用者の区分及び支給額)

第7条の7 給与条例第9条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 給与条例第9条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び特別料金等相当額並びに給与条例第9条第2項第2号に掲げる額の合計額(その額が5万1,000円を超えるときは、その額と5万1,000円との差額の2分の1を5万1,000円に加算した額)

(2) 給与条例第9条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が3,100円(交通機関等を利用しないで自動車等のみで通勤するものとした場合に前条の規定に該当する職員にあつては、同条の表の片道の通勤距離の区分に応じて、それぞれ同表に定める額)以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 給与条例第9条第2項第1号に掲げる額

(3) 給与条例第9条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が3,100円(交通機関等を利用しないで自動車等のみで通勤するものとした場合に前条の規定に該当する職員にあつては、同条の表の片道の通勤距離の区分に応じて、それぞれ同表に定める額)未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 給与条例第9条第2項第2号に掲げる額

(昭45規則4・一部改正、昭46規則12・旧7条の2を一部改正し繰下、昭47規則40、昭48規則28、昭49規則41、昭51規則6、52、昭52規則24、昭53規則35、昭54規則35、昭55規則25、昭56規則38、昭58規則26、昭59規則38、昭60規則33、昭62規則26、平元規則52、平3規則40・一部改正、平7規則31・旧7条の3を一部改正し繰下、平9規則54・一部改正、平13規則6・旧7条の6繰下)

(交通の用具)

第8条 給与条例第9条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、地方公共団体の所有に属するものを除く。

(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

(2) 自転車、そり、スキー及び舟艇。ただし、原動機付のものを除く。

(平元規則52・一部改正)

(支給の始期及び終期)

第9条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第9条第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(支給できない場合)

第10条 給与条例第9条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は、支給することができない。

(事後の確認)

第11条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第9条第1項の職員たる要件を具備するかどうか、及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(雑則)

第12条 この規則の実施に関し、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 会津若松市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和33年条例第36号。以下「改正条例」という。)適用の日に在職する職員及び改正条例適用の日の翌日から同条例施行の日以後15日以内に新たに職員となつた者であつて、改正条例適用の日から同条例施行の日以後15日以内の期間において、給与条例第9条第1項の職員に該当するものに第9条第2項の規定を適用する場合には、改正条例の施行の日から30日までの間に限り、同条同項中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは「改正条例の施行の日から30日」と読み替えるものとする。

(昭和36年12月20日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和39年3月30日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 会津若松市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和39年会津若松市条例第2号。以下「改正条例」という。)適用の日に在職する職員及び改正条例適用の日の翌日から同条例施行の日までの間に新たに職員となつた者であつて、改正条例適用の日から同条例施行の日までの間において、改正条例による改正後の給与条例第9条第1項の職員に該当するものに改正後の会津若松市職員の通勤手当の支給に関する規則第9条第2項の規定を適用する場合には、同条同項中「これに係る事実が生じた日」とあるのは「改正条例施行の日」と読み替えるものとする。

(昭和40年1月26日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定は、昭和40年1月1日から適用する。

(昭和41年2月11日規則第9号)

1 この規則は、昭和41年3月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規則施行日前に職員が新たに給与条例第9条第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至つた場合において、これらの職員が同日以後それぞれの者が同項の職員たる要件を具備するに至つた日又は通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から15日以内に第3条の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

3 この規則の施行日の前日以前にかかる通勤手当で同日までに支給されていないものの支給にかかる支給日については、会津若松市職員の給料等の支給に関する規定第10条ただし書の規定による。

(昭和42年1月23日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和44年1月21日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。

(昭和45年1月23日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。ただし、様式の改正は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月25日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和47年12月26日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年10月30日規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 この規則による改正後の会津若松市職員の通勤手当の支給に関する規則第7条の2及び第7条の3の規定の昭和48年4月1日から同年10月31日までの間における適用については、第7条の2中「自転車等を使用する距離が片道3キロメートル以上である職員とし、その通勤手当の月額は、次の表の片道の通勤距離に応じ、それぞれ同表の定める額とする。

片道の通勤距離

手当額

3キロメートル以上5キロメートル未満

1,400円

5キロメートル以上10キロメートル未満

1,800円

10キロメートル以上15キロメートル未満

2,300円

15キロメートル以上20キロメートル未満

2,800円

20キロメートル以上25キロメートル未満

3,300円

25キロメートル以上30キロメートル未満

3,800円

30キロメートル以上

4,300円

「自転車等の使用距離が片道10キロメートル以上である職員とする。」とし、第7条の3第2号及び第3号中「(交通機関等を利用しないで自転車等のみで通勤するものとした場合に前条の規定に該当する職員にあつては、同条の表の片道の通勤距離の区分に応じて、それぞれ同表に定める額)」とあるのは「(前条の職員にあつては、自転車等の使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である者にあつては2,000円、自転車等の使用距離が片道15キロメートル以上である者にあつては2,500円)」とする。

(昭和49年12月25日規則第41号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 この規則による改正前の会津若松市職員の通勤手当の支給に関する規則の規定に基づいて昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた通勤手当は、この規則の規定による通勤手当の内払とみなす。

(昭和51年1月20日規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 この規則による改正前の会津若松市職員の通勤手当の支給に関する規則の規定に基づいて昭和50年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた通勤手当は、この規則の規定による通勤手当の内払とみなす。

(昭和51年12月23日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(通勤手当の内払)

2 この規則による改正前の会津若松市職員の通勤手当の支給に関する規則の規定に基づいて昭和51年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた通勤手当は、この規則の規定による通勤手当の内払とみなす。

(昭和52年12月23日規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(通勤手当の内払)

2 この規則による改正前の会津若松市職員の通勤手当の支給に関する規則の規定に基づいて昭和52年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた通勤手当は、この規則の規定による通勤手当の内払とみなす。

(昭和53年12月22日規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(通勤手当の内払)

2 改正前の会津若松市職員の通勤手当の支給に関する規則の規定に基づいて昭和53年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた通勤手当は、この規則の規定による通勤手当の内払とみなす。

(昭和54年12月24日規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(通勤手当の内払)

2 改正前の会津若松市職員の通勤手当の支給に関する規則の規定に基づいて昭和54年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた通勤手当は、この規則の規定による通勤手当の内払とみなす。

(昭和55年12月20日規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市職員の通勤手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(通勤手当の内払)

2 改正前の会津若松市職員の通勤手当の支給に関する規則の規定に基づいて昭和55年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた通勤手当は、改正後の規則の規定による通勤手当の内払とみなす。

(昭和56年12月23日規則第38号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市職員の通勤手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(通勤手当の内払)

2 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の会津若松市職員の通勤手当の支給に関する規則の規定に基づいて支給された通勤手当は、改正後の規則の規定による通勤手当の内払とみなす。

(昭和57年12月23日規則第40号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市職員の通勤手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和57年10月1日から適用する。

(通勤手当の内払)

2 改正前の会津若松市職員の通勤手当の支給に関する規則の規定に基づいて、昭和57年10月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた通勤手当は、改正後の規則の規定による通勤手当の内払とみなす。

(昭和58年12月22日規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市職員の通勤手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(通勤手当の内払)

2 改正前の会津若松市職員の通勤手当の支給に関する規則の規定に基づいて、昭和58年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた通勤手当は、改正後の規則の規定による通勤手当の内払とみなす。

(昭和59年12月26日規則第38号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市職員の通勤手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(通勤手当の内払)

2 改正前の会津若松市職員の通勤手当の支給に関する規則の規定に基づいて、昭和59年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた通勤手当は、改正後の規則の規定による通勤手当の内払とみなす。

(昭和60年3月30日規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月26日規則第33号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市職員の通勤手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(通勤手当の内払)

2 改正前の会津若松市職員の通勤手当の支給に関する規則の規定に基づいて、昭和60年7月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた通勤手当は、改正後の規則の規定による通勤手当の内払とみなす。

(昭和62年12月23日規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市職員の通勤手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(通勤手当の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の会津若松市職員の通勤手当の支給に関する規則の規定に基づいて支給された通勤手当は、改正後の規則の規定による通勤手当の内払とみなす。

(昭和63年3月31日規則第4号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年12月25日規則第45号)

この規則は、平成2年1月1日から施行する。

(平成元年12月26日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年12月26日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年12月25日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市職員の通勤手当の支給に関する規則別紙様式の規定による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成5年12月24日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日規則第9号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月26日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(通勤手当に関する経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の会津若松市職員の通勤手当の支給に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第7条の規定による通勤手当の支給を受けていた職員で、改正後の会津若松市職員の通勤手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第7条の通勤手当の月額が施行日の前日における通勤手当の月額に達しないこととなるもの(施行日以後、新たに改正後の規則第7条第2号の適用を受けることとなった職員のうち、この者との均衡を図る必要があると任命権者が認める者を含む。)に係る通勤手当の月額は、改正後の規則第7条の規定にかかわらず、平成8年3月31日までの間、改正前の規則第7条の規定により算出した額とする。

(平成9年12月26日規則第54号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第6号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年10月29日規則第68号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年9月28日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出され又は交付されているこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による申請書等は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める相当様式による申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際現に作成されているこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

(令和4年2月24日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月8日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 会津若松市職員の定年等に関する条例(令和4年会津若松市条例第27号。以下この項において「条例」という。)附則第5条第4項に規定する暫定再任用職員は、条例第12条及び第13条第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規則による改正後の会津若松市職員の給料等の支給に関する規則、会津若松市職員の通勤手当の支給に関する規則、会津若松市職員服務規則、会津若松市職員の勤務時間、休暇等に関する規則及び会津若松市職員の退職管理に関する規則の規定を適用する。

(平4規則38、平7規則31・全改、平21規則15・一部改正、令4規則1・全改)

画像画像

会津若松市職員の通勤手当の支給に関する規則

昭和33年10月8日 規則第31号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和33年10月8日 規則第31号
昭和36年12月20日 規則第51号
昭和39年3月30日 規則第10号
昭和40年1月26日 規則第7号
昭和41年2月11日 規則第9号
昭和42年1月23日 規則第6号
昭和44年1月21日 規則第7号
昭和45年1月23日 規則第4号
昭和46年3月25日 規則第12号
昭和47年12月26日 規則第40号
昭和48年10月30日 規則第28号
昭和49年12月25日 規則第41号
昭和51年1月20日 規則第6号
昭和51年12月23日 規則第52号
昭和52年12月23日 規則第24号
昭和53年12月22日 規則第35号
昭和54年12月24日 規則第35号
昭和55年12月20日 規則第25号
昭和56年12月23日 規則第38号
昭和57年12月23日 規則第40号
昭和58年12月22日 規則第26号
昭和59年12月26日 規則第38号
昭和60年3月30日 規則第5号
昭和60年12月26日 規則第33号
昭和62年12月23日 規則第26号
昭和63年3月31日 規則第4号
平成元年12月25日 規則第45号
平成元年12月26日 規則第52号
平成3年12月26日 規則第40号
平成4年12月25日 規則第38号
平成5年12月24日 規則第42号
平成7年3月31日 規則第9号
平成7年12月26日 規則第31号
平成9年12月26日 規則第54号
平成13年3月30日 規則第6号
平成16年10月29日 規則第68号
平成18年9月28日 規則第60号
平成21年3月31日 規則第15号
令和4年2月24日 規則第1号
令和5年3月8日 規則第3号