○会津若松市職員の住居手当の支給に関する規則
昭和49年12月25日
会津若松市規則第39号
(総則)
第1条 会津若松市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第36号。以下「給与条例」という。)第8条の2の規定による住居手当の支給については、別に定めるものを除き、この規則の定めるところによる。
(適用除外職員)
第2条 給与条例第8条の2第1項第1号の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。
(1) 地方公共団体若しくは地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の3第1項第8号から第10号までの規定に掲げる法人又はその他特別の法律により設置された法人で市長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員
(平2規則55、平3規則39、平21規則34、平29規則37・一部改正)
(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)
第3条 給与条例第8条の2第1項第2号の市長が規則で定める住宅は、第2条第1号に規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅とする。
(平7規則31・追加、平15規則74・一部改正、平21規則34・旧5条一部改正し繰上)
(権衡職員の範囲)
第4条 給与条例第8条の2第1項第2号の市長が規則で定める職員は、会津若松市職員の単身赴任手当の支給に関する規則(平成2年会津若松市規則第37号)第5条第2項に該当する職員で、同項第3号に規定する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転の直前の住居であった住宅(前条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして市長の定める住宅を借り受け、月額9,500円を超える家賃を支払っているものとする。
(平7規則31・追加、平9規則53、平10規則48・平14規則10・平15規則74・一部改正、平21規則34・旧6条一部改正し繰上)
(届出)
第5条 新たに給与条例第8条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(別記様式)により、その居住の実情等を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(平3規則39・旧6条を一部改正し繰上・平7規則31・旧5条繰下、平21規則34・旧7条一部改正し繰上)
(確認及び決定)
第6条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第8条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(平3規則39・旧7条繰上、平7規則31・旧6条繰下、平21規則34・旧8条一部改正し繰上)
(家賃の算定の基準)
第7条 第5条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、市長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(平3規則39・旧8条を一部改正し繰上、平7規則31・旧7条を一部改正し繰下、平21規則34・旧9条一部改正し繰上)
(支給の始期及び終期)
第8条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第8条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第5条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。この場合において、前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(平3規則39・旧9条一部改正し繰上、平7規則31・旧8条一部改正し繰下、平15規則74・一部改正、平21規則34・旧10条一部改正し繰上)
(事後の確認)
第9条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第8条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(平3規則39・旧10条繰上、平7規則31・旧9条繰下、平21規則34・旧11条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において給与条例第8条の2第1項第2号の職員たる要件を具備する期間があつた者に関する第6条及び第9条の規定の適用については、第6条第1項中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以後速やかに」と、第9条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において給与条例第8条の2第1項第2号の職員たる要件を具備するに至つた職員に関する第9条の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
4 昭和53年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において給与条例第8条の2第1項第1号の職員たる要件を具備する期間があつた者に係る第6条第1項及び第9条第1項の規定の適用については、第6条第1項中「速やかに」とあるのは「施行日以降速やかに」と、第9条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「施行日から60日」とする。
5 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条第2号中「同条例第8条第1項」とあるのは、「会津若松市職員の給与に関する条例及び会津若松市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成28年会津若松市条例第45号)附則第4項の規定により読み替えられた給与条例第8条第1項」とする。
(平28規則74・追加)
(昭53規則36・追加)
附則(昭和53年12月22日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和55年9月25日規則第17号)
この規則は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(平成2年12月26日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月26日規則第39号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市職員の住居手当の支給に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成7年12月26日規則第31号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成9年12月26日規則第53号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月25日規則第48号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日規則第10号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月28日規則第74号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。
(住居手当に関する特例措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、会津若松市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年会津若松市条例第33号。以下「改正条例」という。)による改正前の会津若松市職員の給与に関する条例第8条の2第1項第2号又は第4号に掲げる職員たる要件を具備していた職員で現に住居手当の月額の決定を受けていたもの(以下「自宅職員」という。)に係る住居手当の支給については、改正条例による改正後の会津若松市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条の2第2項第2号に規定する期間を経過したものとみなして、会津若松市職員の住居手当の支給に関する規則第10条第2項の規定を適用する。
3 自宅職員は、施行日において、その住居手当の支給に係る住宅が改正後の条例第8条の2第2項第2号に規定する期間を経過していないときは、当該住宅の新築又は購入がなされた日を証明する書類を添付して、その旨を速やかに任命権者に届け出なければならない。
4 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
5 任命権者は、職員から附則第3項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が改正後の条例第8条の2第2項第2号に規定する期間を経過していない住宅に係る住居手当を受けるべき者であるときは、同号に規定する期間を経過していないものとして、同号に規定する住居手当の月額に改定しなければならない。
6 前項の規定による住居手当の月額の改定は、平成15年12月から行うものとする。ただし、附則第3項の規定による届出が施行日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
附則(平成21年11月30日規則第34号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成28年12月28日規則第74号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月28日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月24日規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(昭55規則17、平3規則39・一部改正、平7規則31・全改、平10規則48・一部改正、平21規則34、令4規則・全改)