○会津若松市職員の扶養手当の支給に関する規則
昭和26年2月21日
規則第2号
第1条 会津若松市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第36号。以下「給与条例」という。)第8条第1項の規定による届出は、別記様式の扶養親族届により行なうものとする。
(昭45規則3・全改、平4規則36、平5規則41・一部改正)
(昭45規則3・一部改正)
第3条 給与条例第7条第2項に規定するほかに生計のみちがなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。
(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所等のこれに相当する手当の支給の基礎となつている者
(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
(3) 重度心身障がい者の場合は、前2号に該当する者のほか、終身労務に服することができない程度でない者
(昭45規則3、昭46規則5、昭47規則3、39、昭48規則27、昭49規則38、昭51規則5、51、昭52規則22、昭53規則34、昭56規則15、昭57規則30、昭59規則27・一部改正、平元規則33・全改、平2規則38、平3規則38、平5規則11、平21規則15・一部改正)
第4条 任命権者は、職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合に、その職員が主なる扶養者である場合に限り、其の者の扶養親族として認定することができる。
第5条 任命権者は、前3条の認定を行うに当つて、必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。
(昭49規則38・一部改正)
第6条 扶養手当は、職員が給与条例第11条の規定により給与を減額される場合でも減額しないものとする。
(昭45規則3・一部改正、平2規則33・全改)
第7条 虚偽の届出、又は届出の遅延によつて、不当に扶養手当の支給を受けた時は、現に支給を受けた手当はこれを返還させることとし、なおその後の扶養手当は支給しないことが出来る。
(昭45規則3・一部改正)
第8条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに扶養手当にかかる事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
(昭46規則5・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和26年1月1日から適用する。
2 若松市職員扶養手当支給規程は廃止する。
3 従前の規定によりなされた、扶養手当支給に関する諸手続は、この規則によりなされたものとみなす。
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第1条中「会津若松市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第36号。以下「給与条例」という。)第8条第1項」とあるのは、「会津若松市職員の給与に関する条例及び会津若松市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成28年会津若松市条例第45号)附則第4項の規定により読み替えられた会津若松市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第36号。以下「給与条例」という。)第8条第1項」とする。
(平28規則74・追加)
附則(昭和26年4月7日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和29年9月3日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和30年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和30年1月1日から適用する。
附則(昭和31年10月18日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
附則(昭和33年1月21日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年9月29日規則第16号)
この規則は、昭和35年10月1日から施行する。
附則(昭和36年12月20日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年1月1日から適用する。
附則(昭和39年4月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年1月26日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定は、昭和40年1月1日から適用する。
附則(昭和41年2月11日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年1月23日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年1月19日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年1月21日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年1月23日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年1月22日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月9日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年12月26日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年10月30日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月25日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別紙様式の改正規定は、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和51年1月20日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年12月23日規則第51号)
この規則は、昭和52年1月1日から施行する。
附則(昭和52年12月23日規則第22号)
この規則は、昭和53年1月1日から施行する。
附則(昭和53年12月22日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年5月14日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市職員の扶養手当の支給に関する規則の規定は、昭和56年5月1日から適用する。
附則(昭和57年9月25日規則第30号)
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和59年9月29日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市職員の扶養手当の支給に関する規則の規定は、昭和59年9月1日から適用する。
附則(平成元年9月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年7月13日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年9月1日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月26日規則第38号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年12月25日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市職員の扶養手当の支給に関する規則別記様式の規定による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成5年3月31日規則第11号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月24日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市職員の扶養手当の支給に関する規則別記様式の規定による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成21年3月31日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月28日規則第74号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市職員の扶養手当の支給に関する規則別記様式の規定による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年2月24日規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(昭49規則38、昭52規則22、昭57規則30・一部改正、平4規則36、平5規則41、平30規則14、令4規則1・全改)