○会津若松市職員の扶養手当の支給に関する規則

昭和26年2月21日

規則第2号

(届出)

第1条 会津若松市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第36号。以下「給与条例」という。)第8条第1項の規定による届出は、別記様式の扶養親族届により行うものとする。

2 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は給与条例第7条第2項第2号若しくは第4号に掲げる扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)

(昭45規則3・全改、平4規則36、平5規則41、令7規則30・一部改正)

(認定)

第2条 任命権者が職員から前条第1項に規定する届出を受けた時は、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。同条第2項の場合においても、同様とする。

2 任命権者は、前項の認定を行うに当たって、必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

(昭45規則3、令7規則30・一部改正)

(扶養親族の範囲)

第3条 給与条例第7条第2項に規定するほかに生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(3) 重度心身障がい者の場合は、前2号に該当する者のほか、終身労務に服することができない程度でない者

(昭45規則3、昭46規則5、昭47規則3、39、昭48規則27、昭49規則38、昭51規則5、51、昭52規則22、昭53規則34、昭56規則15、昭57規則30、昭59規則27・一部改正、平元規則33・全改、平2規則38、平3規則38、平5規則11、平21規則15、令7規則30・一部改正)

第4条 任命権者は、職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合に、その職員が主なる扶養者である場合に限り、其の者の扶養親族として認定することができる。

(支給の始期及び終期)

第5条 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日から、職員に扶養親族で第1条第1項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同条第2項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日をもって、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。この場合において、前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(昭49規則38・一部改正、令7規則30・全改)

第6条 扶養手当は、職員が給与条例第11条第1項の規定により給与を減額される場合でも減額しないものとする。

(昭45規則3・一部改正、平2規則33・全改、令7規則30・一部改正)

(扶養手当の返還)

第7条 虚偽の届出、又は届出の遅延によって、不当に扶養手当の支給を受けた時は、現に支給を受けた手当はこれを返還させることとし、なおその後の扶養手当は支給しないことが出来る。

(昭45規則3、令7規則30・一部改正)

(支給方法)

第8条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに扶養手当にかかる事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

(昭46規則5、令7規則30・一部改正)

(事後の確認)

第9条 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が給与条例第7条及びこの規則に定める要件を備えているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、第2条第2項の規定を準用する。

(令7規則30・追加)

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(令7規則30・追加)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和26年1月1日から適用する。

2 若松市職員扶養手当支給規程は廃止する。

3 従前の規定によりなされた、扶養手当支給に関する諸手続は、この規則によりなされたものとみなす。

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第1条中「会津若松市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第36号。以下「給与条例」という。)第8条第1項」とあるのは、「会津若松市職員の給与に関する条例及び会津若松市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成28年会津若松市条例第45号)附則第4項の規定により読み替えられた会津若松市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第36号。以下「給与条例」という。)第8条第1項」とする。

(平28規則74・追加)

5 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間は、第1条第1項中「会津若松市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第36号。以下「給与条例」という。)第8条第1項」とあるのは、「会津若松市職員の給与に関する条例及び会津若松市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(令和7年会津若松市条例第8号)附則第3項の規定により読み替えられた会津若松市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第36号。以下「給与条例」という。)第8条第1項」とする。

(令7規則30・追加)

(昭和26年4月7日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和29年9月3日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和30年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和30年1月1日から適用する。

(昭和31年10月18日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和33年1月21日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年9月29日規則第16号)

この規則は、昭和35年10月1日から施行する。

(昭和36年12月20日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年1月1日から適用する。

(昭和39年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年1月26日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定は、昭和40年1月1日から適用する。

(昭和41年2月11日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年1月23日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年1月19日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年1月21日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年1月23日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年1月22日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月9日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月26日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月30日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月25日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別紙様式の改正規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年1月20日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月23日規則第51号)

この規則は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和52年12月23日規則第22号)

この規則は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和53年12月22日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年5月14日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市職員の扶養手当の支給に関する規則の規定は、昭和56年5月1日から適用する。

(昭和57年9月25日規則第30号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和59年9月29日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市職員の扶養手当の支給に関する規則の規定は、昭和59年9月1日から適用する。

(平成元年9月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年7月13日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年9月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年12月26日規則第38号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年12月25日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市職員の扶養手当の支給に関する規則別記様式の規定による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成5年3月31日規則第11号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月24日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市職員の扶養手当の支給に関する規則別記様式の規定による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成21年3月31日規則第15号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月28日規則第74号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市職員の扶養手当の支給に関する規則別記様式の規定による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年2月24日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第30号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(昭49規則38、昭52規則22、昭57規則30・一部改正、平4規則36、平5規則41、平30規則14、令4規則1・全改)

画像

会津若松市職員の扶養手当の支給に関する規則

昭和26年2月21日 規則第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和26年2月21日 規則第2号
昭和26年4月7日 規則第4号
昭和29年9月3日 規則第7号
昭和30年4月1日 規則第5号
昭和31年10月18日 規則第26号
昭和33年1月21日 規則第4号
昭和35年9月29日 規則第16号
昭和36年12月20日 規則第50号
昭和39年4月1日 規則第21号
昭和40年1月26日 規則第7号
昭和41年2月11日 規則第8号
昭和42年1月23日 規則第5号
昭和43年1月19日 規則第2号
昭和44年1月21日 規則第6号
昭和45年1月23日 規則第3号
昭和46年1月22日 規則第5号
昭和47年3月9日 規則第3号
昭和47年12月26日 規則第39号
昭和48年10月30日 規則第27号
昭和49年12月25日 規則第38号
昭和51年1月20日 規則第5号
昭和51年12月23日 規則第51号
昭和52年12月23日 規則第22号
昭和53年12月22日 規則第34号
昭和56年5月14日 規則第15号
昭和57年9月25日 規則第30号
昭和59年9月29日 規則第27号
平成元年9月1日 規則第33号
平成2年7月13日 規則第33号
平成2年9月1日 規則第38号
平成3年12月26日 規則第38号
平成4年12月25日 規則第36号
平成5年3月31日 規則第11号
平成5年12月24日 規則第41号
平成21年3月31日 規則第15号
平成28年12月28日 規則第74号
平成30年3月29日 規則第14号
令和4年2月24日 規則第1号
令和7年3月31日 規則第30号