○会津若松市職員の給料等の支給に関する規則
昭和31年10月18日
規則第25号
(給料の支給定日)
第1条 会津若松市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第36号。以下「給与条例」という。)第5条第2項に規定する給料の支給日(以下「給料の支給定日」という。)は、毎月21日とする。ただし、その日が、会津若松市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年会津若松市条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を給料の支給定日とする。
(昭60規則5・一部改正、平元規則44・全改、平7規則9・一部改正)
(就退職、死亡した職員の給料)
第2条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)中給料支給定日以後において新たに職員となつた者及び給与期間中給料の支給定日前において退職し又は死亡した職員には、その際給料を支給する。
(異動した職員の給料)
第3条 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた給料の支給義務者において既に支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者において支給する。
(平元規則44、平6規則28・一部改正、平7規則9・全改)
第4条 前条の場合において、その異動が給与期間中給料の支給定日前であるときは、従前の支給義務者が、その際給料を支給し、その異動が給与期間中給料の支給定日後であるときは、新たな支給義務者が、その際給料を支給する。
(平7規則9・一部改正)
(給料の繰上支給)
第5条 職員が、職員又はその収入によつて生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これ等に準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給定日前であつても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。
(休職等の場合の給料の支給)
第6条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書の規定による許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(3) 公益的法人等への会津若松市職員の派遣等に関する条例(平成13年会津若松市条例第32号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合
(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、停職にされ、又は育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その日以後速やかにその給与期間中の給料を支給する。
(平4規則14・全改、平14規則31、平20規則33・一部改正)
(平22規則35・追加)
(給料の返納)
第7条 職員が、給与期間中給料の支給定日後、給料の支給義務者を異にして異動した場合において第4条の規定により異動の日以後に係る分の給料の支給を受けた場合は、速やかにその支給を受けた額と同額をその者が従前所属していた給料の支給義務者に返納しなければならない。
2 職員の給料が、給与期間中給料の支給定日後において、退職、休職、専従許可、停職又は育児休業法第2条の規定による育児休業により過払いとなった場合には、速やかにその過払いとなった分を返納しなければならない。ただし、病気のためその職に堪えないで退職したとき又は死亡したときは、この限りでない。
(平4規則14・全改)
(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の給料月額の端数計算)
第7条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び会津若松市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成18年会津若松市条例第26号)第4条の規定により採用された職員について、条例第4条の2の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
(平18規則60、平22規則14、令5規則3・一部改正)
第8条 削除
(平2規則32)
(扶養手当の支給)
第9条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(平22規則14・一部改正)
(住居手当の支給)
第9条の2 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに住居手当にかかる事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
(昭46規則10・追加)
(通勤手当の支給)
第10条 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。
(単身赴任手当の支給)
第10条の2 単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに単身赴任手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
(平2規則36・追加)
第11条 削除
(平17規則124)
(管理職手当の支給)
第12条 給与条例第11条の2第1項の規定により管理職手当の支給を受ける職は、別表の職の欄に掲げる職とし、これらの職を占める職員に支給する管理職手当の額は、当該職員の職及びその属する職務の級の区分に応じ、当該区分に対応する同表の管理職手当の月額の欄に掲げる額とする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員に支給する管理職手当にあっては、別表の2定年前再任用短時間勤務職員の表管理職手当の月額の欄に掲げる額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 管理職手当の支給を受ける職員が、月の1日より末日までの期間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病による場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。
3 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
4 給与条例附則第11項の規定の適用を受ける職員に対する第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「管理職手当の月額の欄に掲げる額」とあるのは、「管理職手当の月額の欄に掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。
(昭45規則28、昭46規則15、昭47規則30、37、昭49規則15、17、昭50規則27、28、昭51規則40、42、昭52規則12、昭53規則11、27、昭54規則17、平2規則54、平4規則14、平17規則124、平19規則11、令5規則3・一部改正)
(平22規則35・追加)
(時間外勤務手当等の支給)
第13条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当は、第1条の給与期間の分を翌月に支給する。
2 職員が勤務時間条例第8条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月に」とあるのは、「勤務時間条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間を指定された日の属する給与期間の翌月に」とする。
3 時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務時間には、休憩時間及び睡眠時間は含まないものとする。
4 勤務時間の締切計算において、1時間未満の端数の取扱いは、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 給与条例第11条の規定を適用する場合
30分以上 30分
30分未満 切り捨て
30分以上 1時間
30分未満 切り捨て
(昭50規則37、平22規則14・一部改正)
(時間外勤務手当の支給割合)
第13条の2 給与条例第12条第1項の市長が規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。
(1) 給与条例第12条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 給与条例第12条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 給与条例第12条第3項の市長が規則で定める割合は、100分の25とする。
(平6規則20・追加、平7規則9、平13規則34・一部改正)
(休日勤務手当の支給される日)
第13条の3 給与条例第13条第3項の市長が定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第3条第2項、第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が給与条例第13条第3項に規定する祝日法による休日若しくは年末年始の休日又は勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日に当たるときは、当該休日の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて市長の承認を得たときは、その日とする。
(昭48規則16・追加、昭51規則49・旧13条の2繰下、昭60規則5、平元規則44、平6規則20・一部改正、平7規則9・全改、平22規則14・旧13条の3一部改正し繰下、平22規則35・旧13条の4繰上)
(休日勤務手当の支給割合)
第13条の4 給与条例第13条第2項の市長が規則で定める割合は、100分の135とする。
(平6規則20・追加、平7規則9、平19規則11・一部改正、平22規則14・旧13条の4繰下、平22規則35・旧13条の5繰上)
(給与額の端数計算)
第14条 給与条例第20条第2項から第4項までの規定による給料の月額に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもって当該給与の月額とする。
(昭46規則10・一部改正、昭53規則21・旧14条繰下、平7規則22・旧16条繰上、平22規則14・一部改正)
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平22規則14・追加)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
2 会津若松市職員に対する寒冷地手当支給規則(昭和28年規則第8号)は、廃止する。
(昭61規則26・追加、平4規則14・一部改正)
(平10規則39・追加)
(平13規則53・追加)
(平15規則53・追加、平15規則80・一部改正)
(令2規則30・追加、令5規則3・一部改正)
附則(昭和32年8月12日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附則(昭和34年10月30日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。
附則(昭和36年3月27日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年3月30日規則第9号)
この規則は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和39年7月18日規則第33号)
この規則は、昭和39年8月1日から施行する。
附則(昭和39年9月2日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年8月1日から適用する。
附則(昭和39年11月2日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年8月1日から適用する。
附則(昭和41年2月11日規則第6号)
この規則は、昭和41年3月1日から施行する。
附則(昭和41年4月12日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和41年11月25日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年11月1日から適用する。
附則(昭和41年12月27日規則第57号)
この規則は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和43年5月7日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。ただし、第3条の改正規定中第14条の改正に係る部分は、昭和43年5月1日から適用する。
附則(昭和43年5月29日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和43年10月7日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月6日から適用する。
附則(昭和43年11月30日規則第39号)
この規則は、昭和43年12月1日から施行する。
附則(昭和45年5月14日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和46年3月25日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和46年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年10月5日規則第30号)
この規則は、昭和47年10月1日から施行する。
附則(昭和47年12月26日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年7月27日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。
附則(昭和49年4月5日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年4月20日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年5月31日規則第27号)
この規則は、昭和50年6月1日から施行する。
附則(昭和50年6月4日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年6月2日から適用する。
附則(昭和50年6月30日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年5月1日から適用する。
附則(昭和51年10月27日規則第40号)
この規則は、昭和51年11月1日から施行する。
附則(昭和51年11月15日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年11月1日から適用する。
附則(昭和51年12月23日規則第49号)
この規則は、昭和52年1月1日から施行する。
附則(昭和52年7月23日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年4月27日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和53年9月25日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年9月1日から適用する。
附則(昭和53年11月13日規則第27号)
この規則は、昭和53年11月15日から施行する。
附則(昭和54年5月29日規則第17号)
この規則は、昭和54年6月1日から施行する。
附則(昭和55年9月25日規則第17号)
この規則は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(昭和59年3月27日規則第7号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年9月29日規則第26号)
この規則は、昭和59年10月1日から施行する。ただし、第1条〔中略〕の改正規定中検査室に係る部分は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月30日規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年8月12日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市職員の給料等の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第14条の規定は昭和61年4月1日から、改正後の規則附則第3項の規定は同年6月1日から適用する。
附則(昭和61年12月25日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に附則別表左欄に掲げる支所又は連絡所に所属する職員は、別に辞令を発せられない限り、この規則施行の日にその属している支所又は連絡所に対応する同表右欄に掲げる市民センターに勤務を命ぜられたものとみなす。
附則別表
湊支所 | 湊市民センター |
大戸支所 | 大戸市民センター |
北連絡所 | 北市民センター |
門田連絡所 | 南市民センター |
附則(昭和62年3月31日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に庁舎建設準備室に所属する職員は、別に辞令を発せられない限り、この規則施行の日に庁舎建設室に勤務を命ぜられたものとみなす。
附則(平成元年4月7日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市職員の給料等の支給に関する規則〔中略〕の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成元年12月25日規則第44号)
この規則は、平成2年1月1日から施行する。
附則(平成2年6月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年7月13日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年9月10日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市職員の給料等の支給に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成2年12月26日規則第54号)
この規則は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日規則第14号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年9月30日規則第27号)
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
4 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる組織に所属する職員は、別に辞令を発せられない限り、この規則の施行の日に同表右欄に掲げる組織に勤務を命ぜられたものとみなす。
建設部都市計画課 | 都市開発部都市計画課 |
建設部公園緑地課 | 都市開発部公園緑地課 |
建設部区画整理事務所 | 都市開発部区画整理課 |
建設部下水道課 | 都市開発部下水道課 |
国体事務局 | 国体事務局国体課 |
附則(平成6年3月31日規則第20号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年7月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第9号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年7月31日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市職員の給料等の支給に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年3月29日規則第12号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月30日規則第41号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成10年12月25日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月25日規則第50号)
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第7号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の会津若松市職員の給料等の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第11条第2項の規定により職員に対する特地勤務手当の月額を算定する場合において、当該職員に係る同条第3項各号に定める日が平成12年4月1日(以下「施行日」という。)前であるときは、当該職員に対する同項の規定の適用については、同項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日」とあるのは、「平成12年4月1日」とする。
3 改正後の規則第11条第5項の規定により職員に対する特地勤務手当に準ずる手当の月額を算定する場合において、当該職員に係る同項に規定する日が施行日前であるときは、当該職員に対する同項の規定の適用については、同項中「同項に規定する異動又は公署の移転の日(職員が当該異動によりその日前1年以内に在勤していた公署に勤務することとなった場合(市長が定める場合に限る。)には、その日前の市長が定める日)」とあるのは、「平成12年4月1日」とする。
4 改正後の規則第11条第8項の規定により改正後の規則第11条第5項に規定する方法によって職員に対する特地勤務手当に準じる手当の月額を算定する場合において、当該職員に係る同項に規定する日が施行日前であるときは、当該職員に対する改正後の規則第11条第8項の規定に基づく改正後の規則第11条第5項の規定の適用については、同項中「同項に規定する異動又は公署の移転の日(職員が当該異動によりその日前1年以内に在勤していた公署に勤務することとなった場合(市長が定める場合に限る。)には、その日前の市長が定める日)」とあるのは、「平成12年4月1日」とする。
附則(平成13年3月30日規則第34号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月26日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月26日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市職員の給料等の支給に関する規則は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月27日規則第31号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行し、平成13年1月21日から適用する。
附則(平成14年12月25日規則第52号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年6月30日規則第53号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成15年11月28日規則第72号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成15年12月24日規則第80号)
この規則は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成16年3月23日規則第20号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月29日規則第68号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年11月30日規則第124号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 会津若松市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年会津若松市条例第4号)附則第6項の規定により支給される手当(以下この項において単に「手当」という。)の支給については、この規則の施行の日から平成19年3月31日までの間に限り、この規則による改正前の第11条及び別表第1の規定の例による。この場合において、平成17年度分の手当の支給については、同条第2項中「100分の25」とあるのは「100分の5」と、平成18年度の手当の支給については、同項中「100分の25」とあるのは「100分の3」とする。
附則(平成18年3月31日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる組織に所属する職員は、別に辞令の発せられない限り、この規則の施行の日に同表右欄に掲げる組織に勤務を命ぜられたものとみなす。
企画政策部財政課 | 財務部財政課 |
企画政策部税務課 | 財務部税務課 |
企画政策部納税課 | 財務部納税課 |
市民部環境課 | 市民部環境生活課 |
市民部生活課 | 市民部防災安全課 |
産業振興部観光課 | 観光商工部観光課 |
産業振興部商工課 | 観光商工部商工課 |
産業振興部農政課 | 農政部農政課 |
産業振興部農林課 | 農政部農林課 |
産業振興部公設地方卸売市場 | 農政部公設地方卸売市場 |
合併対策室北会津支所総務課 | 企画政策部北会津支所総務課 |
合併対策室北会津支所まちづくり推進課 | 企画政策部北会津支所まちづくり推進課 |
合併対策室北会津支所住民福祉課 | 企画政策部北会津支所住民福祉課 |
合併対策室河東支所総務課 | 企画政策部河東支所総務課 |
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附則(平成18年9月28日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第14号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月8日規則第33号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第14号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第13条の3を削り、第13条の4を第13条の3とし、第13条の5を第13条の4とする改正規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 会津若松市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年会津若松市条例第24号。以下「改正条例」という。)附則第2項第1号の市長が別に定める月数は、平成22年4月から同年11月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。
(1) 職員として在職しなかった期間(平成22年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の会津若松市職員の給与に関する条例第17条第1項後段又は第20条第8項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成22年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて、国の職員、独立行政法人の職員、他の地方公共団体の職員又はその他の市長が定める職員となり、引き続き勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含む。)
(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)及び育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)
(3) 減額改定対象職員(改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員をいう。)以外の職員であった期間
3 附則第2項第1号基礎額又は改正条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(市長への委任)
4 前2項に定めるもののほか、平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
5 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対するこの規則による改正後の会津若松市職員の給料等の支給に関する規則第12条の2の規定の適用については、同条中「55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「平成22年12月1日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
附則(平成25年3月29日規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第56号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第22号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和2年6月22日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する
附則(令和5年3月8日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 会津若松市職員の定年等に関する条例(令和4年会津若松市条例第27号。以下この項において「条例」という。)附則第5条第4項に規定する暫定再任用職員は、条例第12条及び第13条第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規則による改正後の会津若松市職員の給料等の支給に関する規則、会津若松市職員の通勤手当の支給に関する規則、会津若松市職員服務規則、会津若松市職員の勤務時間、休暇等に関する規則及び会津若松市職員の退職管理に関する規則の規定を適用する。
別表(第12条関係)
(昭54規則17・追加、昭55規則17・一部改正、昭59規則7・全改、昭59規則26、昭61規則32、昭62規則6、平元規則13、平3規則9・一部改正、平4規則14・全改、平4規則 27、平5規則13、平7規則9、平8規則12、平9規則41、平10規則50、平12規則9・平15規則80、平16規則20、68・一部改正、平17 規則124・旧別表第2・一部改正、平18規則21・一部改正、平19規則11・全改、平20規則14、平25規則29・一部改正、平28規則56・全改、令2規則22、令3規則13、令5規則3・一部改正)
1 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
職 | 職務の級 | 管理職手当の月額 |
市長部局の部長、会計管理者、参事 議会事務局の事務局長 教育委員会事務局及び教育機関の部長、参事 行政委員会等(教育委員会を除く。以下同じ。)の参事 | 8級 | 84,600円 |
市長部局の副部長、支所長、副参事 議会事務局の副参事 教育委員会事務局及び教育機関の副部長、生涯学習総合センター所長、副参事 行政委員会等の事務局長、副参事 | 7級 | 66,400円 |
市長部局の課長、室長(課に設置する室の長を含む。以下同じ。)、市民センター所長、派遣されている総務主幹 議会事務局の事務局次長 教育委員会事務局及び教育機関の課長、室長、生涯学習総合センター副所長、公民館長、図書館長 | 6級 | 54,000円 |
総務主幹(派遣されている総務主幹を除く。) | 6級 | 45,700円 |
2 定年前再任用短時間勤務職員
職 | 職務の級 | 管理職手当の月額 |
市長部局の部長、会計管理者、参事 議会事務局の事務局長 教育委員会事務局及び教育機関の部長、参事 行政委員会等の参事 | 8級 | 71,800円 |
市長部局の副部長、支所長、副参事 議会事務局の副参事 教育委員会事務局及び教育機関の副部長、生涯学習総合センター所長、副参事 行政委員会等の事務局長、副参事 | 7級 | 54,700円 |
市長部局の課長、室長、市民センター所長、派遣されている総務主幹 議会事務局の事務局次長 教育委員会事務局及び教育機関の課長、室長、生涯学習総合センター副所長、公民館長、図書館長 | 6級 | 41,700円 |
総務主幹(派遣されている総務主幹を除く。) | 6級 | 35,300円 |