○会津若松市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則
平成3年4月1日
会津若松市規則第12号
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 初任給(第9条―第16条)
第3章 昇格及び降格(第17条―第24条)
第4章 初任給を異にして異動した職員の給料(第25条・第26条)
第5章 削除
第6章 昇給(第32条―第44条)
第7章 補則(第45条―第47条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、会津若松市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第36号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の給料の決定について必要な事項を定めるものとする。
2 職員の給料の決定については、別に定める場合のほか、この規則の定めるところによる。
(1) 職員 条例第3条第1項に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
(2) 級別定数 条例第3条の2第1項の規定による職務の級の定数をいう。
(3) 昇格 職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(4) 降格 職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(5) 降号 職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。
(6) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則の定めるところによりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(7) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。
(8) 在級年数 職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。
(9) 必要在級年数 職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。
(平18規則16、平28規則56・一部改正)
(平18規則16・一部改正、平28規則56・全改)
(級別定数)
第4条 条例第3条の2第1項の規定による職務の級別定数は、組織別及び職名別に定める。
2 職員の職務の級は、前項の規定により定められた定数の範囲内で決定しなければならない。ただし、1の職務の級の定数に欠員がある場合には、市長の定めるところにより、その欠員数の範囲内でその定数を下位の職務の級の定数に流用することができる。
(平28規則56・一部改正)
(級別資格基準表)
第5条 条例第3条の2第2項に規定する職務の級の基準は、別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に、定めるとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第6条 級別資格基準表は、試験欄の区分及び学歴免許欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める右側の数字は、当該職務の級に決定するための1級下位の職務の級における必要在級年数を、左側の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の学歴免許欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許欄の学歴免許の区分に属する学歴免許等の資格については、初任給、昇格、昇給等の基準(昭和44年人事院規則9―8)別表第3学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)の規定を準用する。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
3 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許欄の最も低い学歴免許の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許欄の適用については、その最も低い学歴免許の区分による。
(平8規則9・一部改正)
(経験年数の起算及び換算)
第7条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第3に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
第2章 初任給
(新たに職員となった者の職務の級)
第9条 新たに職員となった者の職務の級を決定する場合は、その決定しようとする職務の級について級別資格基準表に掲げる必要経験年数に達していなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当し、かつ、あらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。
(1) 第14条各号の一に掲げる者から引き続き新たに職員となるものについて部内の他の職員との均衡上必要があると認められる場合
(2) 特殊の技術、経験を必要とする職に採用しようとする場合において適格者を得るために特に必要があると認められる場合
2 新たに職員となった者の職務の級を級別資格基準表に定めのない職務の級に決定する場合は、その決定につきあらかじめ市長の承認を得なければならない。
(平4規則16、平8規則9、平18規則16・一部改正)
(初任給基準表)
第11条 条例第4条第1項に規定する初任給の基準は、初任給基準表の定めるところによるものとする。
2 初任給基準表は、試験欄の区分及び学歴免許欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとする。
(平8規則9・一部改正)
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第12条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。
(平18規則16・一部改正)
(経験年数を有する者の号給)
第13条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第10条の規定による号給(前条の規定の適用を受ける者にあっては、同条の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第3号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては同号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって市長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して市長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に別表第8に定める昇給号給数表のC欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(市長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で市長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(1) 正規の試験に合格したことによって職務の級が決定された者 その者に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者については、その際に用いられた学歴)を取得した時以後の経験年数
(3) 第1号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。)であるもの 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数
(平6規則19、平18規則16、平19規則10、令6規則18・一部改正)
(1) 常勤の特別職にある職員
(2) 国、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)、国立大学法人(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。)、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)又は他の地方公共団体の職員
(3) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者
(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職して1年を経過しない者
(5) 市長が前各号に掲げる者に準ずると認める者
(平14規則11、平18規則16、平20規則33・一部改正)
(平18規則16、令5規則22・一部改正)
第16条 級別資格基準表に定めのない職務の級の職に新たに職員を採用しようとする場合において、その職務の級の最低の号給を超えてその初任給の号給を決定しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得て行うものとする。
(平18規則16・一部改正)
第3章 昇格及び降格
(昇格の基準)
第17条 職員を昇格させる場合は、その者の経験年数又は在級年数が級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数に達している者について行わなければならない。ただし、その者の勤務成績が特に良好であるときは、別に定めるもののほか、同表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数の8割以上10割未満の年数をもって同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。
(平19規則10・一部改正)
第19条 職員を級別資格基準表に定めのない職務の級の職に昇格させようとするときは、あらかじめ市長の承認を得るものとする。
(上位資格の取得による昇格)
第21条 現に職員である者が正規の試験に合格した結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至ったときは、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
(1) 公益的法人等への会津若松市職員の派遣等に関する条例(平成13年会津若松市条例第32号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるとき。
(2) 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障がいの状態となった場合
(3) 職員が職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職させられる場合
(平4規則16、平14規則11、平20規則33、平21規則15・一部改正)
(昇格した職員の号給)
第23条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給の欄に定める号給とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、市長の定める号給とする。
(平4規則16・全改、平6規則45、平9規則51、平18規則16・一部改正)
(降格した職員の号給)
第24条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める降格時号給対応表の降格後の号給の欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
(平4規則16、平18規則16、令6規則18・一部改正)
第4章 初任給を異にして異動した職員の給料
(初任給を異にする異動の場合の職務の級)
第25条 職員を初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、異動後の職について定めるところにより、その者の資格に応じ、級別資格基準表を適用して異動後の職務の級を決定するものとする。ただし、その者の勤務成績が特に良好であるときは、別に定めるもののほか、級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数の8割以上10割未満の年数をもって同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
(平18規則16・一部改正)
第5章 削除
(平18規則16)
第27条から第31条まで 削除
(平18規則16)
第6章 昇給
(平18規則16・追加)
(平18規則16・追加、平28規則56・全改)
(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間において併せて考慮する事由)
第32条の2 条例第4条第2項の市長が定める事由は、懲戒処分を受けることが相当とされる行為をしたことその他、他の職員との均衡上必要があると認められる場合とする。
(平28規則56・追加)
(平18規則16・追加)
(1) 昇給評語が上位の段階である職員又は市長の定める者のうち、勤務成績が特に良好である職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分
ア 勤務成績が極めて良好である職員 A
イ アに掲げる職員以外の職員(勤務成績が特に良好である職員) B
(3) 昇給評語のいずれかが下位の段階である職員のうち、勤務成績が良好でない職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分
ア 勤務成績がやや良好でない職員 D
イ 勤務成績が良好でない職員 E
3 職員が公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣されていたこと等の事情により、昇給評語の全部又は一部がない場合には、第1項の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、同項に定める昇給区分のいずれかに決定するものとする。
(2) 市長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
6 前各項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、これらの昇給区分に決定すべき職員が少数である場合その他の市長の定める場合を除き、市長の定める割合におおむね合致していなければならない。
8 前年の昇給日後に昇格した職員の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、市長が別に定める場合を除き、部内の他の職員との均衡を考慮して昇給号給数表のC欄に定める号給数以下の号給数とする。ただし、その者の昇給について、当該号給数とすることが不適当であると認められる特別の事情がある場合は、この限りでない。
9 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第23条第3項、第26条若しくは第39条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による号給数に相当する数(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間に新たに職員となった者又は当該号給を決定された者にあっては、市長の定める数)に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める職員にあっては、第1項から前項までの規定を適用した場合に得られる号給数を超えない範囲で市長の定める号給数)とする。
10 前3項の規定による昇給の号給数が零となる職員は、昇給しない。
(平18規則16・追加、平19規則10、平28規則56、平29規則36、令6規則18・一部改正)
(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例)
第35条 条例第4条第4項の規則で定める職員は、55歳(当該年齢に達した日以後における最初の3月31日に当該年齢に達したものとする。)を超える職員(会津若松市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成18年会津若松市条例第26号)第3条又は第4条の規定により採用された職員を除く。)とする。
(平18規則16・追加、令6規則18・一部改正)
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(平18規則16・追加)
(特別の場合の昇給)
第37条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障がいの状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、市長の定める日に、条例第4条第2項の規定による昇給をさせることができる。
(平18規則16・追加、平21規則15・一部改正)
(平18規則16・追加)
(降号)
第38条の2 職員を降号させる場合におけるその者の号給は、降号した日の前日に受けていた号給の2号給下位の号給(当該受けていた号給が当該職員の属する職務の級の最低の号給の直近上位の号給である場合にあっては、当該最低の号給)とする。
(平28規則56・追加)
(平18規則16・追加)
(復職時等における号給の調整)
第40条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業(以下この条において「育児休業」という。)をしていた職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣の期間、育児休業の期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第9に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日、同日後における最初の昇給日又はその次の昇給日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(平18規則16・追加、平19規則47、平29規則36、令6規則18・一部改正)
(派遣職員の退職時の号給の調整)
第41条 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。
(平18規則16・追加)
第42条から第44条まで 削除
(平18規則16)
第7章 補則
(給料の訂正)
第45条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
(平18規則16・一部改正)
(この規則により難い場合の措置)
第46条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に市長の定めるところにより、又はあらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
(雑則)
第47条 この規則の施行に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(会津若松市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の廃止)
(昇給の基準に関する経過措置)
3 会津若松市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年会津若松市条例第4号)附則第2項の規定により読み替えられた条例第4条第2項に規定する市長が規則で定める昇給の期間は、昇給延伸基準日後の最初の昇給にあっては18月、その後の昇給にあっては24月とする。
(平17規則22・追加)
附則(平成3年12月26日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年3月30日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員を給料表の4級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、この規則による改正後の会津若松市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第23条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員の欄及び経過期間の欄に掲げる区分(経過期間の欄に定めのないときは、対象職員の欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等の欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等の欄の区分に対応する同表の短縮期間の欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは次項の規定又は改正後の規則第23条第1項の規定の適用を受けた職員及び市長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び次項の規定並びに改正後の規則第23条及び第28条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の会津若松市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第23条及び第28条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第23条及び第28条の規定)を適用するものとする。
4 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
5 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
6 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第4項の規定の適用を受けたもの及び市長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第23条又は第28条の規定を適用するものとする。
7 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇格に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第23条第1項及び第28条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(読替規定)
8 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。
第10条 | 第23条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項第1号から第3号まで | 第23条第2項第1号から第3号までの規定若しくは会津若松市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成4年会津若松市規則第16号。以下第23条、第28条及び第42条において「平成4年改正規則」という。)附則第2項 |
第23条第3項 | 前2項 | 前項の規定又は平成4年改正規則附則第2項 |
第23条第4項 | 前3項 | 前2項の規定及び平成4年改正規則附則第2項 |
第23条第5項 | 前各項の規定による | 前3項の規定又は平成4年改正規則附則第2項の規定による |
前各項の規定にかかわらず | 前3項の規定及び平成4年改正規則附則第2項の規定にかかわらず | |
第28条第2項 | 又は第41条から第45条まで | 若しくは第41条から第45条までの規定又は平成4年改正規則附則第2項若しくは第7項 |
前項の規定 | 前項の規定又は平成4年改正規則附則第2項の規定 | |
第42条 | 又は第45条 | 若しくは第45条の規定又は平成4年改正規則附則第2項若しくは第7項 |
9 改正後の規則第28条第2項又は第42条の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間これらの規定中「又は第45条」とあるのは「若しくは第45条の規定又は会津若松市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成4年会津若松市規則第16号)附則第2項若しくは第7項」とし、同日後における改正後の規則第28条第2項又は第42条の規定の適用に関し必要な事項は、市長が定める。
(雑則)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
ア 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第28条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第28条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。) | 9月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは、3月。以下同じ。) |
9月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第28条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給(改正後の規則第23条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第28条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第28条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。) | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 | |
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第28条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。) | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第28条適用外職員」という。) |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 |
その他の職員 |
| あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ市長の承認を得て定める期間 |
備考 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(イの表及びウの表において同じ。)。
イ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象期間 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 6月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。) |
6月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 6月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 6月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第28条適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
その他の職員 |
| あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ市長の承認を得て定める期間 |
ウ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 3月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。) |
3月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 0 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 0 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第28条適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
その他の職員 |
| あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ市長の承認を得て定める期間 |
附則(平成4年9月30日規則第27号)
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年9月29日規則第31号)
この規則は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第19号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 平成6年4月1日(以下「適用日」という。)の前日から引き続き在職し、会津若松市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第7条第2項の規定により換算された経験年数を有する職員で、適用日において級別資格基準表に定める必要経験年数が5年未満の年数とされている職務の級に属する者のうち、同日における号給及びこれを受けることとなる期間(以下「号給等」という。)が、同日において新たに職員となったものとしてこの規則による改正後の会津若松市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第13条及び第27条の規定を適用した場合に得られる初任給の号給及びこれを受けることとなる期間に達しない者については、部内の他の職員との均衡を考慮してその者の適用日における号給等を調整することができる。
附則(平成6年7月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月26日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年3月31日規則第10号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月26日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年3月29日規則第9号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月26日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の会津若松市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年9月30日規則第41号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成9年12月26日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年3月31日規則第15号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月25日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成10年12月25日規則第50号)
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の会津若松市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第32条の2の規定は、この規則の施行の日の前日において、既に57歳に達している職員(次項に該当する職員を除く。)についても適用する。この場合において、同条第1項中「当該年齢に達した日以後における最初の3月31日」とあるのは、「平成11年3月31日」とする。
3 改正後の規則第34条の2の規定は、この規則の施行の日の前日において、既に59歳に達している職員についても適用する。この場合において、同条中「当該年齢に達した日以後における最初の3月31日」とあるのは、「平成11年3月31日」とする。
附則(平成11年12月27日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月31日規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第33号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、別表第5の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に公益法人等派遣条例附則第3項による改正前の職員の分限に関する条例(昭和26年条例第39号)第2条第3号の規定により休職にされていた職員が、施行日以後に職務に復帰した場合におけるその休職期間の調整期間への換算については、改正後の別表第7の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成15年12月22日規則第76号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成15年12月24日規則第78号)
この規則は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成16年3月23日規則第20号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月29日規則第68号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年2月8日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月28日規則第22号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 会津若松市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年会津若松市条例第5号)附則第2項の規定によりその者の施行日における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の会津若松市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間をその者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が給料表の2級又は5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に施行日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に施行日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第2項適用職員に係る施行日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(施行日から平成19年3月31日までの間における新規則第20条の規定によるものに限る。)については、同条中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、給料表の2級又は5級(以下「この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに会津若松市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(施行日における昇格又は降格の特例)
4 施行日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる号給を施行日の前日に受けていたものとみなして新規則第23条又は第24条の規定を適用する。
(平成19年1月1日までの間における職員の昇給の号給数の特例)
5 平成19年1月1日までの間における会津若松市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第34条第1項、第3項第1号及び第6項の規定の適用については、同条第1項中「E」とあるのは「E(条例第4条第4項の適用を受ける職員にあっては、D又はE)」と、同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった職員又は同日後に第23条第3項、第26条若しくは第39条の規定により号給を決定された職員」とあるのは「平成19年1月1日における職員」と、「その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった職員又は同日後に第23条第3項又は第26条の規定により号給を決定された職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)」とする。
附則(平成19年3月23日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月25日規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の会津若松市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第8の規定は、平成19年8月1日以後に職務に復帰した場合における号給の調整について適用し、育児休業をした職員が同日前に職務に復帰した場合における号給の調整については、なお従前の例による。
3 現に育児休業をしている職員が平成19年8月1日以後に職務に復帰した場合における改正後の規則別表第8の規定の適用については、同表中「3分の3以下」とあるのは、「3分の3以下(当該期間のうち平成19年8月1日前の期間については、2分の1以下)」とする。
附則(平成20年4月21日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の会津若松市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成20年10月8日規則第33号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月29日規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月30日規則第23号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第19号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(会津若松市職員の職の格付けに関する規則の廃止)
2 会津若松市職員の職の格付けに関する規則(平成2年会津若松市規則第48号)は、廃止する。
(改正後の会津若松市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則に係る経過措置)
3 この規則による改正後の会津若松市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第23条第1項の規定にかかわらず、平成28年4月1日から平成32年3月31日までの間に職員を昇格させた場合におけるその者の号給については、市長の定める号給とする。
4 前項又は会津若松市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年会津若松市条例第7号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第4項から第7項まで及び第12項の規定の適用を受けた者の平成28年4月1日から平成32年3月31日までの間の給料については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
5 平成29年1月1日に、平成28年改正条例附則第13号に基づき行われる昇給の区分及び号給数に関しては、改正後の規則第34条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成28年12月28日規則第73号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条による改正後の会津若松市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。
附則(平成29年6月21日規則第24号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成29年12月28日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平成30年1月1日に行われる昇給に関する経過措置)
2 平成30年1月1日に行われる会津若松市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第36号)第4条第2項の規定による昇給については、この規則による改正後の会津若松市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第34条第4項中「評価終了日前1年間」とあるのは、「平成29年1月1日から同年9月30日までの期間」とする。
附則(平成30年3月30日規則第16号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第22号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する
附則(令和5年3月31日規則第22号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第18号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平4規則16、27、平5規則13・一部改正、平5規則31・全改、平7規則10、平8規則9、平9規則41、平10規則15、平10規則50、平12規則1、平15規則78、平16規則20、68・一部改正、平18規則16・全改、平23規則7・一部改正、平28規則56・全改、平29規則24、令2規則22、令3規則13、令5規則22・一部改正)
等級別職務表
職務の級 組織 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||
市長部局 | 本庁 | 課長 室長 | 副部長 | 部長 会計管理者 | ||||||
出先機関 | 支所 | 課長 | 支所長 | |||||||
市民センター | 所長 | |||||||||
斎場 | 場長 | |||||||||
児童館 | 館長 | |||||||||
保育所 | 所長 | |||||||||
幼稚園 | 園長 | |||||||||
議会事務局 | 事務局次長 | 事務局長 | ||||||||
教育委員会事務局及び教育機関 | 事務局 | 課長 室長 | 教育副部長 | 部長 | ||||||
教育機関 | 生涯学習総合センター | 副所長 | 所長 | |||||||
公民館 | 館長 | |||||||||
図書館 | 館長 | |||||||||
学校給食センター | 所長 | |||||||||
選挙管理委員会事務局 | 事務局次長 | 事務局長 | ||||||||
監査事務局 | 事務局次長 | 事務局長 | ||||||||
農業委員会事務局 | 事務局次長 | 事務局長 | ||||||||
共通 | 主事 技師 技能主事 業務主事 労務主事 | 主任主事 主任技師 主任技能主事 主任業務主事 主任労務主事 | 主査 技査 技能主査 業務主査 労務主査 | 副主幹 主任主査 主任技査 主任技能主査 主任業務主査 主任労務主査 | 特任主幹 主幹 | 総務主幹 | 副参事 | 参事 |
別表第2(第5条関係)
(平8規則9、平18規則16、平28規則56・全改)
級別資格基準表
試験 | 学歴免許 | 職務の級 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||||
正規の試験 | 一般行政職 | 大学卒程度 | 大学卒 | 3 | 6 | 11 | |
0 | 3 | 9 | 20 | ||||
短大卒程度 | 短大卒 | 4 | 7 | 11 | |||
0 | 4 | 11 | 22 | ||||
高校卒程度 | 高校卒 | 6 | 7 | 11 | |||
0 | 6 | 13 | 24 | ||||
技能労務職 | 大学卒 | 6 | 4 | 11 | |||
0 | 6 | 10 | 21 | ||||
短大卒 | 6 | 6 | 11 | ||||
0 | 6 | 12 | 23 | ||||
高校卒 | 8 | 6 | 11 | ||||
0 | 8 | 14 | 25 | ||||
その他 | 高校卒 | 7 | 7 | 11 | |||
0 | 7 | 14 | 25 |
備考
1 試験欄の「正規の試験」の区分は、正規の試験の結果に基づいて職員になった者に適用し、「その他」の区分は、正規の試験によらないで職員となった者に適用する。
2 試験欄の「一般行政職」の区分は、技能労務職の区分の適用を受けないすべての職員に適用し、「技能労務職」の区分は、地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される者に該当する職員に適用する。
3 試験欄の「正規の試験」の区分に掲げる「大学卒程度」は、会津若松市職員(大学卒程度)採用候補者試験及びこれに準ずる試験と市長が認める試験を示す。「短大卒程度」及び「高校卒程度」は、前段の「大学卒程度」を「短大卒程度」及び「高校卒程度」とそれぞれ読み替えた試験を示す。
別表第3(第7条関係)
(平30規則16・全改)
経験年数換算表
経歴 | 換算割合 | |
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 10割以下 |
その他の期間 | 8割以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、10割以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 10割以下 |
その他の期間 | 8割以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 10割以下 | |
その他の期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 10割以下 |
その他の期間 | 2割5分以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、5割以下) |
別表第4(第8条関係)
(平13規則33・全改、平14規則11、平18規則16・一部改正)
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | 中学卒 | ||
博士課程修了 | 21年 | + 5年 | + 7年 | + 9年 | + 12年 |
修士課程修了 | 18年 | + 2年 | + 4年 | + 6年 | + 9年 |
専門職学位課程修了 | 18年 | + 2年 | + 4年 | + 6年 | + 9年 |
大学6卒 | 18年 | + 2年 | + 4年 | + 6年 | + 9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | + 1年 | + 3年 | + 5年 | + 8年 |
大学4卒 | 16年 |
| + 2年 | + 4年 | + 7年 |
短大3卒 | 15年 | - 1年 | + 1年 | + 3年 | + 6年 |
短大2卒 | 14年 | - 2年 |
| + 2年 | + 5年 |
短大1卒 | 13年 | - 3年 | - 1年 | + 1年 | + 4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | - 3年 | - 1年 | + 1年 | + 4年 |
高校3卒 | 12年 | - 4年 | - 2年 |
| + 3年 |
高校2卒 | 11年 | - 5年 | - 3年 | - 1年 | + 2年 |
中学卒 | 9年 | - 7年 | - 5年 | - 3年 |
|
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 本表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許欄に本表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合における本表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 正規の試験により採用された者のうち、第8条の規定を適用したものとした場合にその者の経験年数が負となる者に対する本表の適用については、学歴区分欄の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ当該負となる経験年数に相当する年数を加えた年数をもって、本表の修学年数及び調整年数とする。
5 昭和50年度以前に入学した商船大学の卒業者又は高等専門学校の商船に関する学科の卒業者に対する本表の適用については、学歴区分欄の区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の正規の在学年数の和の年数から減じ、その年数が正となるときはその年数を加える年数として、その年数が負となるときはその年数を減ずる年数として、学歴区分欄の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ加減した年数をもって、本表の修学年数及び調整年数とする。
6 次に掲げる者に対する本表の適用については、学歴区分欄の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、本表の修学年数及び調整年数とすることができる。
(1) 学校教育法による大学の2年制の専攻科の卒業者
(2) 学校教育法による3年制の短期大学(昼間課程に相当する単位を3年間に修得する夜間課程を除く。)の専攻科の卒業者(大学評価・学位授与機構から学士の学位を授与された者を除く。)
(3) 学校教育法による2年制の短期大学の2年制の専攻科の卒業者(大学評価・学位授与機構から学士の学位を授与された者を除く。)
(4) 学校教育法による高等専門学校の2年制の専攻科の卒業者(大学評価・学位授与機構から学士の学位を授与された者を除く。)
(5) 独立行政法人海員学校(旧海員学校を含む。以下同じ。)司ちゅう・事務科の卒業者
(6) 旧海員学校の専修科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限1年のものに限る。)、専科又は司ちゅう科の卒業者
(7) 旧海技大学校本科の卒業者
7 旧海員学校高等科の卒業者に対する本表の適用については、学歴区分欄の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ2年を加えた年数をもって、本表の修学年数及び調整年数とすることができる。
別表第5(第10条関係)
(平8規則9・全改、平14規則11、平18規則16、平26規則19、23・一部改正)
初任給基準表
試験 | 学歴免許 | 初任給 | ||
正規の試験 | 一般行政職 | 大学卒程度 | 大学卒基準 | 1級29号給 |
短大卒程度 | 短大卒基準 | 1級15号給 | ||
高校卒程度 | 高校卒基準 | 1級5号給 | ||
技能労務職 | 大学卒 | 1級25号給 | ||
短大卒 | 1級15号給 | |||
高校卒 | 1級5号給 | |||
その他 | 高校卒 | 1級1号給 |
備考
1 試験欄に掲げる「正規の試験」及び「その他」の区分、「一般行政職」及び「技能労務職」の区分並びに「大学卒程度」、「短大卒程度」及び「高校卒程度」の区分は、別表第2の級別資格基準表の備考に定めるところによる。
2 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第21条第4号の規定に該当した者で保健師又は看護師となったものに対するこの表の適用については、学歴免許欄の学歴免許の区分に対応する初任給欄の号給を、それぞれ「大学卒基準」にあっては1級33号給、「短大卒基準」にあっては1級25号給とする。
別表第6(第23条関係)
(平3規則37、平6規則45・一部改正、平7規則32、平8規則35・全改、平9規則51、平10規則46、平11規則57・一部改正、平18規則16・全改、平20規則22、平27規則19、平28規則56、令6規則18・一部改正)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 | 5 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 | 6 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 | 7 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 | 8 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 | 9 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 | 10 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 | 11 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 | 12 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 | 13 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 | 14 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 | 15 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 | 16 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 | 17 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 | 18 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 | 19 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 | 20 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 | 21 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 | 22 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 | 23 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 | 24 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 | 25 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 | 25 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 | 26 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 | 26 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 | 27 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 | 27 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 | 28 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 | 28 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 | 28 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 | 28 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 | 28 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 | 29 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 | 29 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 | 29 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 | 29 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 29 | 29 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 29 | 30 |
54 | 21 | 37 | 38 | 46 | 43 | 29 | 30 |
55 | 22 | 38 | 39 | 47 | 44 | 30 | 30 |
56 | 22 | 38 | 40 | 48 | 44 | 30 | 30 |
57 | 23 | 39 | 41 | 49 | 45 | 30 | 30 |
58 | 23 | 39 | 42 | 50 | 45 | 30 | 31 |
59 | 24 | 40 | 43 | 51 | 46 | 30 | 31 |
60 | 24 | 40 | 44 | 52 | 46 | 30 | 31 |
61 | 25 | 41 | 45 | 53 | 47 | 30 | 31 |
62 | 25 | 42 | 45 | 54 | 47 | 30 | |
63 | 26 | 43 | 45 | 55 | 48 | 31 | |
64 | 26 | 44 | 46 | 56 | 48 | 31 | |
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 | 31 | |
66 | 27 | 45 | 46 | 58 | 49 | 31 | |
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 | 31 | |
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 | 31 | |
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 | 31 | |
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 | 31 | |
71 | 29 | 48 | 48 | 63 | 50 | 31 | |
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 | 31 | |
73 | 30 | 49 | 49 | 65 | 50 | 31 | |
74 | 30 | 49 | 49 | 66 | 50 | 31 | |
75 | 31 | 49 | 49 | 67 | 50 | 31 | |
76 | 31 | 49 | 49 | 68 | 50 | 31 | |
77 | 31 | 49 | 49 | 68 | 51 | 31 | |
78 | 32 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 | |
79 | 32 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 | |
80 | 32 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 | |
81 | 33 | 50 | 50 | 69 | 51 | 32 | |
82 | 33 | 50 | 50 | 69 | 51 | 32 | |
83 | 34 | 51 | 51 | 69 | 51 | 32 | |
84 | 34 | 51 | 51 | 69 | 51 | 32 | |
85 | 35 | 51 | 51 | 69 | 51 | 33 | |
86 | 35 | 51 | 51 | 70 | 51 | 33 | |
87 | 36 | 51 | 51 | 70 | 51 | 33 | |
88 | 36 | 52 | 52 | 70 | 51 | 33 | |
89 | 37 | 52 | 52 | 71 | 52 | 33 | |
90 | 37 | 52 | 52 | 72 | 52 | ||
91 | 38 | 52 | 52 | 73 | 52 | ||
92 | 38 | 52 | 52 | 74 | 52 | ||
93 | 39 | 53 | 53 | 75 | 53 | ||
94 | 53 | 53 | 76 | ||||
95 | 53 | 54 | 77 | ||||
96 | 53 | 54 | 78 | ||||
97 | 53 | 54 | 79 | ||||
98 | 54 | 54 | 80 | ||||
99 | 54 | 54 | 81 | ||||
100 | 54 | 55 | 82 | ||||
101 | 54 | 55 | 83 | ||||
102 | 54 | 55 | |||||
103 | 55 | 55 | |||||
104 | 55 | 55 | |||||
105 | 55 | 56 | |||||
106 | 55 | 56 | |||||
107 | 55 | 56 | |||||
108 | 55 | 56 | |||||
109 | 55 | 56 | |||||
110 | 55 | 57 | |||||
111 | 56 | 57 | |||||
112 | 56 | 57 | |||||
113 | 56 | 57 | |||||
114 | 56 | ||||||
115 | 56 | ||||||
116 | 56 | ||||||
117 | 56 | ||||||
118 | 56 | ||||||
119 | 57 | ||||||
120 | 57 | ||||||
121 | 57 | ||||||
122 | 57 | ||||||
123 | 57 | ||||||
124 | 57 | ||||||
125 | 57 |
備考 この表の昇格後の号給の欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。
別表第7(第24条関係)
(令6規則18・追加)
降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 33 | 17 | 17 | 9 | 9 | 13 | 13 |
2 | 33 | 18 | 18 | 10 | 10 | 14 | 14 |
3 | 33 | 19 | 19 | 11 | 11 | 15 | 15 |
4 | 34 | 20 | 20 | 12 | 12 | 16 | 16 |
5 | 35 | 21 | 21 | 13 | 13 | 17 | 17 |
6 | 36 | 22 | 22 | 14 | 14 | 18 | 18 |
7 | 38 | 23 | 23 | 15 | 15 | 19 | 19 |
8 | 39 | 24 | 24 | 16 | 16 | 20 | 20 |
9 | 40 | 25 | 25 | 17 | 17 | 21 | 21 |
10 | 42 | 26 | 26 | 18 | 18 | 22 | 22 |
11 | 43 | 27 | 27 | 19 | 19 | 23 | 23 |
12 | 44 | 28 | 28 | 20 | 20 | 24 | 24 |
13 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 | 25 | 25 |
14 | 46 | 30 | 30 | 22 | 22 | 26 | 26 |
15 | 47 | 31 | 31 | 23 | 23 | 27 | 27 |
16 | 48 | 32 | 32 | 24 | 24 | 28 | 28 |
17 | 49 | 33 | 33 | 25 | 25 | 29 | 29 |
18 | 50 | 34 | 34 | 26 | 26 | 30 | 30 |
19 | 51 | 35 | 35 | 27 | 27 | 31 | 31 |
20 | 52 | 36 | 36 | 28 | 28 | 32 | 32 |
21 | 54 | 37 | 37 | 29 | 29 | 34 | 33 |
22 | 56 | 38 | 38 | 30 | 30 | 36 | 34 |
23 | 58 | 39 | 39 | 31 | 31 | 38 | 35 |
24 | 60 | 40 | 40 | 32 | 32 | 40 | 36 |
25 | 62 | 41 | 41 | 33 | 33 | 42 | 38 |
26 | 64 | 42 | 42 | 34 | 34 | 44 | 40 |
27 | 66 | 43 | 43 | 35 | 35 | 46 | 42 |
28 | 68 | 44 | 44 | 36 | 36 | 48 | 47 |
29 | 71 | 45 | 45 | 37 | 37 | 54 | 52 |
30 | 74 | 46 | 46 | 38 | 38 | 62 | 57 |
31 | 77 | 47 | 47 | 39 | 39 | 77 | 61 |
32 | 80 | 48 | 48 | 40 | 40 | 84 | 61 |
33 | 82 | 49 | 49 | 41 | 41 | 89 | 61 |
34 | 84 | 50 | 50 | 42 | 42 | 89 | 61 |
35 | 86 | 51 | 51 | 43 | 43 | 89 | 61 |
36 | 88 | 52 | 52 | 44 | 44 | 89 | 61 |
37 | 90 | 54 | 53 | 45 | 45 | 89 | 61 |
38 | 92 | 56 | 54 | 46 | 46 | 89 | 61 |
39 | 93 | 58 | 55 | 47 | 47 | 89 | 61 |
40 | 93 | 60 | 56 | 48 | 48 | 89 | 61 |
41 | 93 | 61 | 57 | 49 | 50 | 89 | 61 |
42 | 93 | 62 | 58 | 50 | 52 | 89 | 61 |
43 | 93 | 63 | 59 | 51 | 54 | 89 | 61 |
44 | 93 | 64 | 60 | 52 | 56 | 89 | 61 |
45 | 93 | 66 | 63 | 53 | 58 | 89 | 61 |
46 | 93 | 68 | 66 | 54 | 60 | 89 | |
47 | 93 | 70 | 69 | 55 | 62 | 89 | |
48 | 93 | 72 | 72 | 56 | 64 | 89 | |
49 | 93 | 77 | 77 | 57 | 66 | 89 | |
50 | 93 | 82 | 82 | 58 | 76 | 89 | |
51 | 93 | 87 | 87 | 59 | 88 | 89 | |
52 | 93 | 92 | 92 | 60 | 92 | 89 | |
53 | 93 | 97 | 94 | 61 | 93 | 89 | |
54 | 93 | 102 | 99 | 62 | 93 | 89 | |
55 | 93 | 110 | 104 | 63 | 93 | 89 | |
56 | 93 | 118 | 109 | 64 | 93 | 89 | |
57 | 93 | 125 | 113 | 65 | 93 | 89 | |
58 | 93 | 125 | 113 | 66 | 93 | 89 | |
59 | 93 | 125 | 113 | 67 | 93 | 89 | |
60 | 93 | 125 | 113 | 68 | 93 | 89 | |
61 | 93 | 125 | 113 | 69 | 93 | 89 | |
62 | 93 | 125 | 113 | 70 | 93 | ||
63 | 93 | 125 | 113 | 71 | 93 | ||
64 | 93 | 125 | 113 | 72 | 93 | ||
65 | 93 | 125 | 113 | 73 | 93 | ||
66 | 93 | 125 | 113 | 74 | 93 | ||
67 | 93 | 125 | 113 | 75 | 93 | ||
68 | 93 | 125 | 113 | 80 | 93 | ||
69 | 93 | 125 | 113 | 85 | 93 | ||
70 | 93 | 125 | 113 | 88 | 93 | ||
71 | 93 | 125 | 113 | 89 | 93 | ||
72 | 93 | 125 | 113 | 90 | 93 | ||
73 | 93 | 125 | 113 | 91 | 93 | ||
74 | 93 | 125 | 113 | 92 | 93 | ||
75 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
76 | 93 | 125 | 113 | 94 | 93 | ||
77 | 93 | 125 | 113 | 95 | 93 | ||
78 | 93 | 125 | 113 | 96 | 93 | ||
79 | 93 | 125 | 113 | 97 | 93 | ||
80 | 93 | 125 | 113 | 98 | 93 | ||
81 | 93 | 125 | 113 | 99 | 93 | ||
82 | 93 | 125 | 113 | 100 | 93 | ||
83 | 93 | 125 | 113 | 101 | 93 | ||
84 | 93 | 125 | 113 | 101 | 93 | ||
85 | 93 | 125 | 113 | 101 | 93 | ||
86 | 93 | 125 | 113 | 101 | 93 | ||
87 | 93 | 125 | 113 | 101 | 93 | ||
88 | 93 | 125 | 113 | 101 | 93 | ||
89 | 93 | 125 | 113 | 101 | 93 | ||
90 | 93 | 125 | 113 | 101 | |||
91 | 93 | 125 | 113 | 101 | |||
92 | 93 | 125 | 113 | 101 | |||
93 | 93 | 125 | 113 | 101 | |||
94 | 93 | 125 | 113 | ||||
95 | 93 | 125 | 113 | ||||
96 | 93 | 125 | 113 | ||||
97 | 93 | 125 | 113 | ||||
98 | 93 | 125 | 113 | ||||
99 | 93 | 125 | 113 | ||||
100 | 93 | 125 | 113 | ||||
101 | 93 | 125 | 113 | ||||
102 | 93 | 125 | |||||
103 | 93 | 125 | |||||
104 | 93 | 125 | |||||
105 | 93 | 125 | |||||
106 | 93 | 125 | |||||
107 | 93 | 125 | |||||
108 | 93 | 125 | |||||
109 | 93 | 125 | |||||
110 | 93 | 125 | |||||
111 | 93 | 125 | |||||
112 | 93 | 125 | |||||
113 | 93 | 125 | |||||
114 | 93 | ||||||
115 | 93 | ||||||
116 | 93 | ||||||
117 | 93 | ||||||
118 | 93 | ||||||
119 | 93 | ||||||
120 | 93 | ||||||
121 | 93 | ||||||
122 | 93 | ||||||
123 | 93 | ||||||
124 | 93 | ||||||
125 | 93 |
備考 この表の降格後の号給の欄中「1級」等とあるのは、その者が降格した職務の級を示す。
別表第8(第34条関係)
(平18規則16・追加、平19規則10、平27規則19、平28規則56・一部改正、令6規則18・旧別表第7繰下)
昇給号給数表
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号給数 | 8以上 | 6 | 4(職務の級が6級以上である職員にあっては、3) | 2 | 零 |
2以上 | 1 | 零 | 零 | 零 |
別表第9(第40条関係)
(平4規則16、平14規則11、平15規則76・一部改正、平18規則16・旧別表第7一部改正し繰下、平19規則47、平20規則33、平28規則73・一部改正、令6規則18・旧別表第8繰下)
休職期間等調整換算表
事由 | 引き続いて勤務しない期間についての換算率 |
1 次に掲げる事由により休職を命ぜられた場合 1 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかったこと。 2 水難、火災その他の災害により生死不明又は所在不明になったこと(公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)。 2 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、そのために休暇を与えられた場合 3 職員の分限に関する条例(昭和26年条例第39号)第2条第1号又は第2号の規定により休職を命ぜられた場合 4 公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣された場合 5 育児休業法第2条の規定により育児休業をした場合 6 会津若松市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年会津若松市条例第3号)第15条の規定により介護休暇を与えられた場合 | 3分の3以下 |
専従許可を受けて休職となった場合 | 3分の2以下 |
休職期間が満了した職員が定数に欠員がないために引き続き休職を命ぜられた場合 | 3分の2以下(ただし、先行する休職の事由が公務又は通勤に基づく場合は、3分の3以下とすることができる。) |
1 心身の故障(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)により長期休養をなすため休職を命ぜられ、又は休暇を与えられた場合 2 水難、火災その他の災害により生死不明又は所在不明となり、そのために休職を命ぜられた場合(公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。) | 3分の1以下(ただし、結核性疾患にあっては、2分の1以下とすることができる。) |
刑事事件に関し起訴され、そのために休職を命ぜられた場合 | 0(ただし、無罪判決を受けた場合は、事情により3分の3以下とすることができる。) |
備考
1 本表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受けている号給を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。
2 派遣職員に関するこの表の適用については、派遣先の業務を公務とみなす。