○会津若松市特別職の非常勤職員の報酬等に関する条例
昭和40年3月30日
会津若松市条例第11号
(令元条例49・題名改正)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、次の各号に掲げる者に対する報酬及び費用弁償の支給について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 教育委員会委員
(2) 監査委員
(3) 選挙管理委員会委員(地方自治法第189条第3項の規定による臨時に補充された委員を含む。)
(4) 農業委員会委員
(5) 農地利用最適化推進委員
(6) 公平委員会委員
(7) 職員懲戒審査委員会委員
(8) 固定資産評価審査委員会委員
(9) 固定資産評価員
(10) 国民健康保険運営協議会委員
(11) 障がい者等の介護給付費等の支給に関する審査会委員
(12) その他法令に定める委員
(13) 投票所の投票管理者
(14) 期日前投票所の投票管理者
(15) 開票管理者
(16) 選挙長
(17) 投票所の投票立会人
(18) 期日前投票所の投票立会人
(19) 開票立会人
(20) 選挙立会人
(21) 学校医
(22) 学校歯科医
(23) 学校薬剤師
(24) 前各号以外の特別職の非常勤職員
(昭48条例32・平15条例32、平18条例21、平19条例17、平20条例24、平29条例20、令元条例49・一部改正)
2 前条第24号に規定する非常勤の職員の受ける報酬の額は、勤務1日につき、7,000円を超えない範囲内で市長が定める。
(昭45条例2、昭47条例25、昭48条例32、昭50条例24、昭52条例18、昭54条例10、昭56条例12、昭59条例19、昭61条例12、昭63条例18、平2条例20、平4条例19、平6条例13、平8条例3・平15条例32、平18条例21、平20条例24、平25条例1、平28条例34、平29条例20、令元条例49・一部改正)
2 前項以外の者で、報酬が日額又は回数により定められている場合は、その勤務日数又はその回数に応じて報酬を支給する。
3 第1項前段に規定する日割計算については、その月の現日数から日曜日を差し引いた日数とする。
4 年額による報酬は、月割計算とし、その年度の9月及び3月の2回に分割し、その月の10日にこれを支給する。
5 月額による報酬は、毎月10日にこれを支給する。ただし、前条第3項の規定により月額で定めた報酬の支給日は、任命権者が別に定める。
6 日額による報酬は、勤務の都度支給する。
(昭47条例25、昭48条例32、昭58条例11、平6条例13・平15条例32、平16条例3、平18条例21、平20条例24、平29条例20、令元条例49・一部改正)
第4条 退職者が、事務引継ぎのため翌月にわたつて執務するときは法定期間内に限り、従前の報酬により日割をもつて支給する。
(平27条例14・旧5条繰上)
第5条 第1条第1号から第12号まで及び第24号に掲げる者が公務により旅行するときは、会津若松市職員等の旅費に関する条例(昭和41年会津若松市条例第10号)を準用し、その額は次の区分によりこれを支給する。
(昭45条例2、昭47条例1、昭48条例32、昭54条例19・平15条例32、平18条例21、平20条例24・一部改正、平27条例14・旧6条繰上、平29条例20、令元条例49・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
(平16条例22・一部改正)
(経過措置)
2 第1条第11号の規定による委員のうち、会津若松市特別職報酬等審議会委員については、公布の日から施行し、昭和40年2月1日から適用する。ただし、昭和40年2月1日から昭和40年3月31日までの間の報酬の額は、700円とする。
(平16条例22・一部改正)
(会津若松市議会の議員及び各種委員等の報酬額及び費用弁償額並びにその支給方法に関する条例の廃止)
3 会津若松市議会の議員及び各種委員等の報酬額及び費用弁償額並びにその支給方法に関する条例(昭和22年告示第42号)は、廃止する。
(平16条例22・一部改正)
(北会津村の編入に伴う経過措置)
4 第2条第1項の規定にかかわらず、北会津郡北会津村の編入の日(以下「北会津村編入日」という。)の前日において同村の議会の議員であった者で、北会津村編入日以後引き続き市の議会の議員として在任するもの(市の議会の議長及び副議長の職にある者を除く。)の報酬の額は、議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和46年北会津村条例第15号)別表に掲げる議員の報酬の額に相当する額とする。
(平16条例22・追加、平17条例36・一部改正)
5 第2条第1項の規定にかかわらず、北会津村編入日の前日において北会津郡北会津村の農業委員会の委員であった者で、北会津村編入日以後引き続き市の農業委員会の委員として在任するもの(市の農業委員会の会長の職にある者を除く。)の報酬の額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年北会津村条例第2号)別表に掲げる農業委員の報酬の額に相当する額とする。
(平16条例22・追加、平17条例36・一部改正)
(河東町の編入に伴う経過措置)
6 第2条第1項の規定にかかわらず、河沼郡河東町の編入の日(以下「河東町編入日」という。)の前日において同町の議会の議員であった者で、河東町編入日以後引き続き市の議会の議員として在任するもの(市の議会の議長及び副議長の職にある者を除く。)の報酬の額は、河東町議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(昭和52年河東町条例第8号)別表に掲げる議員の報酬の額に相当する額とする。
(平17条例36・追加)
附則(昭和41年4月1日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。
附則(昭和43年3月30日条例第19号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年12月23日条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。
2 この条例の施行前改正前の会津若松市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定に基づいて昭和44年12月10日に議員に支払われた報酬は、改正後のこの条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和45年3月31日条例第2号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年4月5日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年12月24日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例の施行前改正前の会津若松市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定に基づいて昭和46年12月10日に議員に支払われた報酬は、改正後のこの条例の規定による報酬の内払いとみなす。
(期末手当の内払)
3 会津若松市議会議員の期末手当に関する条例(昭和31年条例第38号。以下「期末手当条例」という。)第2条の規定に基づいて昭和46年12月4日に議員に支払われた期末手当は、改正後のこの条例の適用に伴い期末手当条例の規定に基づいて支払われた期末手当の内払いとみなす。
附則(昭和47年3月30日条例第1号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年9月30日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年12月25日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、第1条第1号に規定する議会の議員の報酬は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
2 第1条第18号に規定する社会教育指導員の報酬は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。
(報酬の内払)
3 この条例の施行前改正前の会津若松市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定に基づいて昭和48年12月10日に議員に支払われた報酬は、改正後のこの条例の規定による報酬の内払いとみなす。
(期末手当の内払)
4 会津若松市議会議員の期末手当に関する条例(昭和31年条例第38号。以下「期末手当条例」という。)第2条の規定に基づいて昭和48年12月5日に議員に支払われた期末手当は、改正後のこの条例の適用に伴い期末手当条例の規定に基づいて支払われた期末手当の内払とみなす。
附則(昭和49年3月30日条例第3号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年4月25日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月29日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、議会の議員の項に関する改正規定については、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例の施行前改正前の会津若松市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定に基づいて昭和50年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議員に支払われた報酬は、改正後のこの条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和50年6月30日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。ただし、第7条第1項の改正規定は、昭和50年7月1日から施行する。
(報酬の内払)
2 この条例の施行前改正前の会津若松市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定に基づいて昭和50年4月1日からこの条例の施行の日までの間に第1条第2号から第11号まで及び同条第19号に規定する非常勤職員に支払われた報酬は、改正後のこの条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和51年11月1日条例第32号)
この条例は、昭和51年11月1日から施行する。
附則(昭和52年3月30日条例第3号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年6月25日条例第18号)
この条例は、昭和52年7月1日から施行する。
附則(昭和52年9月27日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月30日条例第2号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年6月26日条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。ただし、議会の議員の項に関する改正規定については、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例の施行前改正前の会津若松市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定に基づいて昭和54年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議員に支払われた報酬は、改正後のこの条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和54年9月21日条例第19号)
この条例は、昭和54年10月1日から施行する。
附則(昭和55年6月17日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月28日条例第2号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年6月29日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和56年7月1日から施行する。ただし、社会教育指導員の項の改正規定は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市非常勤職員の報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表中社会教育指導員の項の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の会津若松市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定に基づいて、昭和56年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に社会教育指導員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和58年7月29日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第6項の改正規定は、昭和58年8月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の会津若松市非常勤職員の報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年6月26日から適用する。
(報酬の内払)
3 この条例による改正前の会津若松市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定に基づいて、昭和58年6月26日からこの条例の施行の日の前日までの間に投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和59年3月27日条例第4号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年6月25日条例第19号)
この条例は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日条例第2号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年6月20日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和61年7月1日から施行する。ただし、別表12の項から17の項までの改正規定は、公布の日から施行し、この条例による改正後の会津若松市非常勤職員の報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表12の項から17の項までの規定は、昭和61年6月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例による改正前の会津若松市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定に基づいて、昭和61年6月1日からこの条例の公布の日の前日までの間に投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和63年3月25日条例第3号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年6月23日条例第18号)
この条例は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成元年9月22日条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市非常勤職員の報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年7月23日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の会津若松市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定に基づいて、平成元年7月23日からこの条例の施行の日の前日までの間に投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人に支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成2年3月26日条例第2号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年6月22日条例第20号)
この条例は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成2年9月20日条例第24号)
この条例は、平成2年10月1日から施行する。
附則(平成4年3月21日条例第4号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年6月19日条例第19号)
この条例は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成6年9月22日条例第13号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成7年7月31日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市非常勤職員の報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年7月23日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の会津若松市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定に基づいて、平成7年7月23日からこの条例の施行の日の前日までの間に投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人に支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成8年3月25日条例第3号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年6月30日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市非常勤職員の報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年6月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の会津若松市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定に基づいて、平成10年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人に支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成12年3月31日条例第3号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月29日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市非常勤職員の報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年6月13日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の会津若松市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定に基づいて、平成13年6月13日からこの条例の施行の日の前日までの間に投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人に支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成15年12月24日条例第32号)
1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。ただし、第1条から第3条まで、第6条及び別表12の項から20の項までの改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の第1条から第3条まで、第6条及び別表12の項から20の項までの規定は、平成15年12月1日から適用する。
附則(平成16年3月23日条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月30日条例第22号)
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第2号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第36号)
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成18年6月28日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市非常勤職員の報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成18年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の会津若松市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定に基づいて、平成18年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に障がい者等の介護給付費等の支給に関する審査会委員に支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成19年3月23日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月25日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月19日条例第24号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、平成20年9月1日から適用する。
附則(平成25年3月26日条例第1号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日条例第14号抄)
この条例は、教育長の服務等に関する条例(平成27年会津若松市条例第15号)の施行の日から施行する。
附則(平成28年12月21日条例第34号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月25日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市非常勤職員の報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年8月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の会津若松市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定に基づいて、平成29年8月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員に支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(令和元年6月28日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の会津若松市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後にその期日を公示され、又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され、又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(令和元年10月4日条例第49号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(昭44条例28・一部改正、昭45条例2・全改、昭46条例23、39、昭47条例1、昭48条例32、昭49条例3、26、昭50条例18、24、昭51条例32、昭52条例3、18、23、昭53条例2、昭54条例10、昭55条例10、昭56条例2、12、昭58条例11、昭59条例4、19、昭61条例2、12、昭63条例3、18、平元条例42、平2条例2、20、平4条例4、19・一部改正、平6条例13・全改、平7条例21・一部改正、平8条例3・全改、平10条例14、平13条例24・平15条例32、平16条例3、平18条例21、平19条例17、平20条例24、平25条例1、平27条例14、平29条例20、令元条例44、49・一部改正)
番号 | 職名 | 基礎 | 支給額 | |
1 | 教育委員会委員 | 月額 | 74,800円 | |
2 | 監査委員 | 議員のうちから選任された委員 | 月額 | 39,500円 |
3 | 選挙管理委員会委員 | 委員長 | 月額 | 44,600円 |
委員 | 月額 | 32,500円 | ||
補充員 | 日額 | 7,000円 | ||
4 | 農業委員会委員 | 会長 | 月額 | 49,500円 |
年額 | 72,000円以内で市長が定める額 | |||
委員 | 月額 | 35,500円 | ||
年額 | 72,000円以内で市長が定める額 | |||
5 | 農地利用最適化推進委員 | 月額 | 35,500円 | |
年額 | 72,000円以内で市長が定める額 | |||
6 | 公平委員会委員 | 委員長 | 日額 | 7,900円 |
委員 | 日額 | 7,000円 | ||
7 | 職員懲戒審査委員会委員 | 委員長 | 日額 | 7,900円 |
委員 | 日額 | 7,000円 | ||
8 | 固定資産評価審査委員会委員 | 委員長 | 日額 | 7,900円 |
委員 | 日額 | 7,000円 | ||
9 | 固定資産評価員 | 日額 | 8,800円 | |
10 | 国民健康保険運営協議会委員 | 会長 | 日額 | 7,900円 |
委員 | 日額 | 7,000円 | ||
11 | 障がい者等の介護給付費等の支給に関する審査会委員 | 日額 | 18,600円 | |
12 | その他法令に定める委員 | 年額 | 23,200円以内 | |
月額 | 98,500円以内 | |||
日額 | 7,000円 | |||
13 | 投票所の投票管理者 | 日額 | 12,800円 | |
14 | 期日前投票所の投票管理者 | 日額 | 11,300円 | |
15 | 開票管理者 | 1選挙につき | 10,800円 | |
16 | 選挙長 | 1選挙につき | 10,800円 | |
17 | 投票所の投票立会人 | 日額 | 10,900円 | |
18 | 期日前投票所の投票立会人 | 日額 | 9,600円 | |
19 | 開票立会人 | 1選挙につき | 8,900円 | |
20 | 選挙立会人 | 1選挙につき | 8,900円 | |
21 | 学校医 | 年額 | 1校につき168,100円以内で市長が定める額 | |
22 | 学校歯科医 | 年額 | 1校につき168,100円以内で市長が定める額 | |
23 | 学校薬剤師 | 年額 | 1校につき98,400円以内で市長が定める額 |
備考 4の項及び5の項に掲げる者の報酬の額は、月額に年額を加えた額とする。