○職員団体の登録に関する条例の施行等に関する規則
昭和41年9月13日
会津若松市公平委員会規則第1号
1 次の各号に掲げる申請書その他の書類は、それぞれ当該各号に定めるものによらなければならない。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第53条第1項及び職員団体の登録に関する条例(昭和41年会津若松市条例第36号。以下「条例」という。)第2条第1項の申請書 職員団体登録申請書(第1号様式)
(2) 条例第2条第2項第1号に掲げる書類及び条例第4条第3項の規定により同条第2項の届出書に添付すべき書類 職員団体重要行為決定証明書(第2号様式)
(3) 条例第2条第2項第2号に掲げる書類 職員団体組織証明書(第3号様式)
(平30公平規則3・一部改正)
2 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号)第3条第1項の規定による申出は、法人となる旨の申出書(第6号様式)により行わなければならない。
(平30公平規則3・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月28日公平規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平30公平規則3・一部改正)
(平30公平規則3・一部改正)
(平30公平規則3・一部改正)
(平30公平規則3・一部改正)
(平30公平規則3・一部改正)
(平30公平規則3・一部改正)