○会津若松市公平委員会公印規程

昭和46年3月20日

公平委員会訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、会津若松市公平委員会における公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の名称、寸法、字体等)

第2条 公印の名称、寸法、字体、保管責任者及びひな形は、別表のとおりとする。

(公印の新調、改刻又は廃止)

第3条 公印の新調、改刻又は廃止する必要が生じたときは、委員長の決裁をもつて処理するものとする。

(公印の事故)

第4条 公印保管責任者は、公印の盗難、紛失、偽造又は変造若しくはき損等の事故があつたときは、ただちに、その旨を委員長に届け出なければならない。

(補則)

第5条 この訓令に定めるもののほか、公印に関し必要な事項は、公平委員会が別に定める。

1 この訓令は、昭和46年4月1日から施行する。

2 この訓令施行の際、現に使用している会津若松市公平委員会之印及び会津若松市公平委員会委員長之印は、第2条の規定による公印とみなす。

別表

種類

名称

ひな形番号

寸法

ミリメートル

字体

保管責任者

庁印

会津若松市公平委員会之印

(縦書文書用)

1

方21

古印体

委員長の指定する書記

職印

会津若松市公平委員会委員長之印

(縦書文書用)

2

方21

公印ひな形

1

2

画像

画像

会津若松市公平委員会公印規程

昭和46年3月20日 公平委員会訓令第1号

(昭和46年3月20日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第4章 公平委員会
沿革情報
昭和46年3月20日 公平委員会訓令第1号