○会津若松市公平委員会議事規則
昭和27年9月22日
公平委員会規則第3号
(この規則の目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号、以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、公平委員会(以下「委員会」という。)の議事に関し、必要な事項を規定することを目的とする。
(平16公平規則3・一部改正)
(会議)
第2条 委員会の会議は、委員長が必要あると認めたとき、又は委員の過半数から書面で会議に付すべき事項を示して、会議を招集する。
2 委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時、及び場所をその都度委員に対し、あらかじめ通知しなければならない。
(欠席の届出)
第3条 委員は、疾病その他の事故により会議に出席することができないときは、あらかじめその旨を委員長に届出なければならない。
(会議の公開)
第4条 会議は、出席委員の過半数の同意によつて公開することができる。
(会議の議長)
第5条 委員長は、会議の議長となる。
(議事録)
第6条 法第11条第4項の議事録は、委員長の指示する事務職員が作成する。
2 議事録には、概ね次の事項を記載する。
(1) 開会、閉会の年月日及び時刻
(2) 出席委員の氏名
(3) 説明のため出席した関係者の職氏名
(4) 会議に付した事項
(5) 議事の要領
(6) その他委員長又は会議において必要と認めた事項
(平16公平規則3・一部改正)
(議事録の署名)
第7条 議事録には、委員が署名しなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるものを除くの外、会議について特に必要な事項は委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和30年5月13日公平規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和30年1月1日から適用する。
附則(平成16年10月18日公平規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。