○会津若松市公平委員会議事規則

昭和27年9月22日

公平委員会規則第3号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号、以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、公平委員会(以下「委員会」という。)の議事に関し、必要な事項を規定することを目的とする。

(平16公平規則3・一部改正)

(会議)

第2条 委員会の会議は、委員長が必要あると認めたとき、又は委員の過半数から書面で会議に付すべき事項を示して、会議を招集する。

2 委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時、及び場所をその都度委員に対し、あらかじめ通知しなければならない。

(欠席の届出)

第3条 委員は、疾病その他の事故により会議に出席することができないときは、あらかじめその旨を委員長に届出なければならない。

(会議の公開)

第4条 会議は、出席委員の過半数の同意によつて公開することができる。

(会議の議長)

第5条 委員長は、会議の議長となる。

(議事録)

第6条 法第11条第4項の議事録は、委員長の指示する事務職員が作成する。

2 議事録には、概ね次の事項を記載する。

(1) 開会、閉会の年月日及び時刻

(2) 出席委員の氏名

(3) 説明のため出席した関係者の職氏名

(4) 会議に付した事項

(5) 議事の要領

(6) その他委員長又は会議において必要と認めた事項

(平16公平規則3・一部改正)

(議事録の署名)

第7条 議事録には、委員が署名しなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるものを除くの外、会議について特に必要な事項は委員会が定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和30年5月13日公平規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和30年1月1日から適用する。

附則(平成16年10月18日公平規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

会津若松市公平委員会議事規則

昭和27年9月22日 公平委員会規則第3号

(平成16年10月18日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第4章 公平委員会
沿革情報
◆ 昭和27年9月22日 公平委員会規則第3号
◇ 昭和30年5月13日 公平委員会規則第1号
◇ 平成16年10月18日 公平委員会規則第3号