○会津若松市公平委員会議事規則

昭和27年9月22日

公平委員会規則第3号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号、以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、公平委員会(以下「委員会」という。)の議事に関し、必要な事項を規定することを目的とする。

(平16公平規則3・一部改正)

(会議)

第2条 委員会の会議は、委員長が必要あると認めたとき、又は委員の過半数から書面で会議に付すべき事項を示して、会議を招集する。

2 委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時、及び場所をその都度委員に対し、あらかじめ通知しなければならない。

(欠席の届出)

第3条 委員は、疾病その他の事故により会議に出席することができないときは、あらかじめその旨を委員長に届出なければならない。

(会議の公開)

第4条 会議は、出席委員の過半数の同意によつて公開することができる。

(会議の議長)

第5条 委員長は、会議の議長となる。

(議事録)

第6条 法第11条第4項の議事録は、委員長の指示する事務職員が作成する。

2 議事録には、概ね次の事項を記載する。

(1) 開会、閉会の年月日及び時刻

(2) 出席委員の氏名

(3) 説明のため出席した関係者の職氏名

(4) 会議に付した事項

(5) 議事の要領

(6) その他委員長又は会議において必要と認めた事項

(平16公平規則3・一部改正)

(議事録の署名)

第7条 議事録には、委員が署名しなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるものを除くの外、会議について特に必要な事項は委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和30年5月13日公平規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和30年1月1日から適用する。

(平成16年10月18日公平規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

会津若松市公平委員会議事規則

昭和27年9月22日 公平委員会規則第3号

(平成16年10月18日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第4章 公平委員会
沿革情報
昭和27年9月22日 公平委員会規則第3号
昭和30年5月13日 公平委員会規則第1号
平成16年10月18日 公平委員会規則第3号