○会津若松市公平委員会設置条例
昭和26年10月3日
条例第44号
地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全なる実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第3項の規定に基き会津若松市公平委員会を設置する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和30年3月2日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年1月1日から適用する。
○会津若松市公平委員会設置条例
昭和26年10月3日
条例第44号
地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全なる実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第3項の規定に基き会津若松市公平委員会を設置する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和30年3月2日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年1月1日から適用する。