○会津若松市職員安全衛生委員会規程

昭和53年12月22日

会津若松市訓令第8号

(目的)

第1条 この規程は、会津若松市職員安全衛生管理規則(昭和53年会津若松市規則第37号)第9条の規定による職員安全衛生委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(調査審議事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の安全教育又は衛生教育の実施計画の作成に関すること。

(3) 健康診断の結果に対する対策の樹立に関すること。

(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) その他安全衛生に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもつて構成する。

(1) 総括安全衛生管理者 1人

(2) 安全衛生管理責任者 1人

(3) 安全管理者 3人

(4) 衛生管理者 1人

(5) 職員のうち安全に関し経験を有する者のうちから市長が指名した者 3人

(6) 職員のうち衛生に関し経験を有する者のうちから市長が指名した者 3人

2 前項第1号に掲げる委員以外の委員の半数は、自治労会津若松市職員労働組合の推せんにより指名した者でなければならない。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(昭62訓令3、平5訓令1、平12訓令2・一部改正)

(議長及び議長の職務)

第4条 委員会の議長は、総括安全衛生管理者とする。

2 議長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 議長に事故あるときは、議長があらかじめ指定する委員がその職務を代行する。

4 委員会は、議長が招集する。

(会議等)

第5条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 委員会は、必要があると認めるときは、関係人の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。

3 委員会が調査審議した事項は、記録し、保存しなければならない。

4 委員会の庶務は、総務部人事課において処理する。

(平12訓令1・一部改正)

(職場安全衛生委員会)

第6条 委員会は、特定の業務を所管する職場において、次に定める事項を調査審議するため、職場安全衛生委員会(以下「職場委員会」という。)を設置することができる。

(1) 特定の業務を所管する職場の職員の危険又は健康障害を防止するための対策に関すること。

(2) 特定の業務を所管する職場の職員の安全教育又は衛生教育の実施計画の作成に関すること。

(3) 特定の業務を所管する職場の労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(4) その他特定の業務を所管する職場の安全衛生に関すること。

2 前項の職場委員会は、次に掲げる委員会とする。

(1) 清掃職場安全衛生委員会

(2) 児童厚生職場安全衛生委員会

(3) 学校職場安全衛生委員会

3 職場委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 特定の業務を所管する職場の所属長 1人

(2) 職員のうち安全に関し経験を有する者のうちから所属長が指名した者 5人以内

(3) 職員のうち衛生に関し経験を有する者のうちから所属長が指名した者 5人以内

4 職場委員会に議長を置き、前項第1号に掲げる者をもって充てる。

5 職場委員会の庶務は、第3項第1号に掲げる委員の所属する課等において処理する。

6 第3条第2項及び第3項第4条第2項から第4項まで及び第5条第1項から第3項までの規定は、職場委員会において準用する。

7 職場委員会の議長は、会議において調査審議された事項のうち重要な事項については、委員会の議長にその結果を報告しなければならない。

(平5訓令1・追加)

(結果報告)

第7条 委員会の議長は、会議が終了した場合において、調査審議事項のうち重要な事項については、任命権者にその結果を報告し、又は意見を具申しなければならない。

(昭62訓令3・旧6条繰下、平5訓令1・旧8条一部改正し繰上)

この訓令は、昭和53年12月25日から施行する。

(昭和62年3月18日訓令第3号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成5年3月29日訓令第1号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年4月28日訓令第2号)

この訓令は、公布の日からから施行する。

会津若松市職員安全衛生委員会規程

昭和53年12月22日 訓令第8号

(平成12年4月28日施行)

体系情報
第5編 事/第5章 福利厚生
沿革情報
昭和53年12月22日 訓令第8号
昭和62年3月18日 訓令第3号
平成5年3月29日 訓令第1号
平成12年3月31日 訓令第1号
平成12年4月28日 訓令第2号