○会津若松市職員安全衛生管理規則

昭和53年12月22日

会津若松市規則第37号

(目的)

第1条 この規則は、職員の安全と健康を確保するため安全管理及び衛生管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、本市に常時勤務する職員及び常時勤務に服することを要しない者でその勤務形態が常時勤務に服する者と同様の職員をいう。ただし、上下水道局職員を除く。

(令2規則6・一部改正)

(管理組織)

第3条 職員の安全衛生管理に関する事務を処理させるため次に掲げる者を置く。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 安全衛生管理責任者

(3) 安全管理者

(4) 衛生管理者

(5) 健康管理医

(総括安全衛生管理者)

第4条 総括安全衛生管理者は、市長の命を受けて安全衛生管理責任者、安全管理者及び衛生管理者を指揮し、次の事務を統轄管理する。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生のための指導及び教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康管理に関すること。

(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 職場の環境調査及び改善に関すること。

(6) レクリエーシヨン活動に関すること。

(7) 安全及び衛生等に係る統計及び記録に関すること。

(8) その他安全衛生に関すること。

(安全衛生管理責任者)

第5条 安全衛生管理責任者は、総括安全衛生管理者の職務を補佐し、安全衛生業務の推進と調整に関する職務を行う。

(安全管理者)

第6条 安全管理者は、第4条に掲げる事務のうち安全に係る技術的事務を管理する。

(衛生管理者)

第7条 衛生管理者は、第4条に掲げる事務のうち衛生に係る技術的事務を管理する。

(健康管理医)

第8条 健康管理医は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 健康診断その他健康管理に関すること。

(2) 衛生に係る指導及び教育その他職員の健康保持増進に図るための措置で医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。

(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。

2 健康管理医は、前項各号に掲げる事務について必要に応じ衛生管理者に対し、指導及び助言をすることができる。

(安全衛生委員会)

第9条 職員の安全衛生に関する重要事項を調査審議し、任命権者に対し意見を述べるため、安全衛生委員会を設置する。

2 安全衛生委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(所属長の措置)

第10条 所属長は、総括安全衛生管理者、安全衛生管理責任者、安全管理者及び衛生管理者を補佐し、その管理に属する職員の執務環境の改善等安全衛生管理について適切な措置を講ずるよう努めなければならない。

(健康診断)

第11条 総括安全衛生管理者は、職員の健康管理のため、健康診断を行う。

2 健康診断は、定期健康診断及び特別健康診断とする。

3 定期健康診断は、すべての職員に対し、毎年1回定期に行う。

4 特別健康診断は、総括安全衛生管理者が必要と認めた場合に、職員の全部又は一部に対し、随時に行う。

5 健康診断の内容、実施方法等は、総括安全衛生管理者が別に定める。

(昭62規則4・全改)

(健康診断受診の義務)

第12条 職員は、それぞれ指定された期日及び場所において健康診断を受けなければならない。ただし、長期療養中、休職中等特別の理由がある者については、この限りでない。

2 健康診断の指定日にやむを得ない理由により受診できない職員は、他の医師による同一項目について健康診断を受け、その結果を証明する書類その他必要な関係資料を提出しなければならない。

3 所属長は、健康診断が実施される場合には、所属職員のうち受診漏れのないよう措置しなければならない。

(昭62規則4・一部改正)

(診断結果の通知及び報告)

第13条 衛生管理者又は健康管理医は、健康診断の結果を職員に通知し、及び記録するものとする。この場合において、健康状態に異常が認められる職員があるときは、当該職員の健康保持に必要な検査、医療、勤務態様等の意見を付して速やかに総括安全衛生管理者に報告しなければならない。

(昭62規則4・全改)

(健康診断カード)

第14条 職員は、前条により健康診断の結果の通知を受けたときは、総括安全衛生管理者が別に定める健康診断カードにその内容を記録し、保管するものとする。

(昭62規則4・追加)

(健康保持等の措置)

第15条 総括安全衛生管理者は、職員の健康保持と疾病予防等を図るため、健康相談、予防接種、庁内衛生清掃その他必要な措置を行う。

(昭62規則4・旧14条繰下)

(感染性の疾病等の発生による措置)

第16条 衛生管理者又は健康管理医は、まん延のおそれがある感染性の疾病による患者が発生したときは、職員に対し臨時に健康診断を実施する等必要な措置を講じなければならない。

2 前項に規定する感染性の疾病のほか、心身の疾患により、勤務のため病状が悪化するおそれが認められる職員があるときは、その職員に対し臨時に健康診断を実施する等必要な措置を講じなければならない。

(昭62規則4・旧15条繰下、平11規則18・一部改正)

(巡視)

第17条 安全管理者、衛生管理者及び健康管理医は、定期又は必要に応じ庁舎の内外を巡視し、安全及び衛生に関し有害のおそれがあるときは直ちに必要な措置を講じなければならない。

(昭62規則4・旧16条繰下)

(記録)

第18条 安全管理者及び衛生管理者は、その管理に係る事項についての記録簿を作成しなければならない。

(昭62規則4・旧17条繰下)

(秘密の保持)

第19条 健康診断の実施の事務に従事した者は、その実施に関し知り得た職員の心身の欠陥その他の秘密を漏らしてはならない。

(昭62規則4・旧18条繰下)

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、職員の安全及び衛生の管理に関し必要な事項は、別に定める。

(昭62規則4・旧19条繰下)

この規則は、昭和53年12月25日から施行する。

(昭和62年3月18日規則第4号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第18号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(令和2年3月4日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

会津若松市職員安全衛生管理規則

昭和53年12月22日 規則第37号

(令和2年4月1日施行)