○会津若松市職員の互助団体設置に関する条例
昭和32年7月12日
条例第25号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、会津若松市職員(以下「職員」という。)の共済制度の実施について必要な事項を定めることを目的とする。
2 互助団体は、職員をもって会員とし、これを組織する。ただし、会津若松地方広域市町村圏整備組合に勤務する職員(他の地方公共団体から派遣されている者を除く。)を会員とすることができる。
(昭47条例31、平18条例22・一部改正)
(事業)
第3条 互助団体は、前条の目的達成のため、医療及び福利に関する資金の給付、貸付、その他必要な事業を行うものとする。
(設立等)
第4条 互助団体は、その事業を行うため必要な規約を定めて、市長に提出し、設立の承認を受けなければならない。
2 前項の規約には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 事務所に関する事項
(2) 会員に関する事項
(3) 会員の入会金及び掛金に関する事項
(4) 組織に関する事項
(5) 事業に関する事項
(6) 会計及び資産に関する事項
(7) 監査に関する事項
3 規約を改正又は廃止したときは、その旨を市長に届出なければならない。
(経費)
第5条 互助団体の経費は、会員の掛金、市交付金及びその他の収入をもつて充てる。
2 前項の市交付金の額は、毎年度予算を以つて定める。
(便宜の提供)
第6条 市長は、互助団体の円滑な運営を図るため、職員を互助団体の事務に従事させ、又はその管理にかかる施設を無償で互助団体の利用に供するものとする。
(事業内容の報告)
第7条 市長は、互助団体の業務の執行について、必要な事項を聴取し又は報告を求めることができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年1月1日から適用する。
附則(昭和47年12月26日条例第31号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(平成18年6月28日条例第22号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。