○会津若松市職員表彰規程

昭和32年8月30日

訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は、会津若松市の任期の定めのない職員(以下「職員」という。)で顕著な功績があり、他の職員の模範として推奨に値する業績があった者を表彰し、もって職員の勤労意欲を高揚し、業務能率の向上を図ることを主たる目的とする。

(令6訓令1・一部改正)

(表彰)

第2条 職員の表彰は、次の各号の一に該当するものについてこれを行う。

(1) 自己の危難をかえりみないで、その職務を遂行した者

(2) 職務上有益な研究、発明、改良及び考案をした者

(3) 職務上有益な提案をし、業務の改善に資したる者

(4) 勤務成績が特に優秀であった者

(5) 職員として20年以上勤続し、その成績が良好な者

(6) 職員として30年以上勤続し、その成績が良好な者

(7) 毎年度の3月31日において年齢60年以上の職員のうち、3月31日をもって退職する者

(8) 災害を未然に防止し、又は災害に際し特に功労があった者

(9) その他一般職員の模範として推奨すべき実績があった者

(昭54訓令4、平24訓令5、令6訓令1・一部改正)

(表彰の方法)

第3条 表彰は表彰状を授与してこれを行う。

2 前項の表彰状に副賞として、賞品又は賞金を加授することができる。

(死亡者の表彰)

第4条 表彰を受けるべき者が死亡したときは、死亡の日にさかのぼってこれを表彰する。この場合における副賞は、遺族にこれを授与する。

(令6訓令1・一部改正)

(表彰の時期)

第5条 第3条の表彰は、必要に応じて随時行うものとする。

(令6訓令1・一部改正)

(表彰の手続)

第6条 部長、支所長、課長及び市民センター所長は、第2条の規定(同条第5号から第7号までの規定を除く。)に該当する者があると認めたときは、職員表彰内申書(別記様式)により市長に内申することができる。

(昭47訓令5・全改、昭50訓令2、昭51訓令7、昭55訓令1、昭59訓令6、平元訓令1、平4訓令6、平5訓令3、平8訓令4、平9訓令5、平10訓令7、平12訓令1、平15訓令5、平16訓令2、7、平18訓令2、平24訓令1、3、5、平25訓令2、平28訓令5、令6訓令1、令7訓令2・一部改正)

(人事記録登載)

第7条 表彰を受けた職員については、人事記録に登載する外適当な方法をもつて公表するものとする。

附則

(施行期日)

1 この規程は、訓令の日から施行する。

(平16訓令7・旧附則・一部改正)

(北会津村の編入に伴う経過措置)

2 北会津郡北会津村の編入の日(以下「北会津村編入日」という。)の前日において同村の職員であった者で、かつ、北会津村編入日以後引き続き市の職員となったものに対する第2条第4号及び第5号の適用については、同村の職員であった期間を通算するものとする。

(平16訓令7・追加、平17訓令6・一部改正)

(河東町の編入に伴う経過措置)

3 河沼郡河東町の編入の日(以下「河東町編入日」という。)の前日において同町の職員であった者で、かつ、河東町編入日以後引き続き市の職員となったものに対する第2条第4号及び第5号の適用については、同町の職員であった期間を通算するものとする。

(平17訓令6・追加)

附則(昭和39年7月18日訓令第4号)

この訓令は、昭和39年8月1日から施行する。

附則(昭和42年8月9日訓令第4号)

この訓令は、公表の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

附則(昭和43年11月30日訓令第5号)

この訓令は、昭和43年12月1日から施行する。

附則(昭和47年9月30日訓令第5号)

この訓令は、昭和47年10月1日から施行する。

附則(昭和50年6月30日訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

附則(昭和51年10月27日訓令第7号)

この訓令は、昭和51年11月1日から施行する。

附則(昭和54年10月22日訓令第4号)

この訓令は、昭和54年11月1日から施行する。

附則(昭和55年9月25日訓令第1号)

この訓令は、昭和55年10月1日から施行する。

附則(昭和59年9月29日訓令第6号)

この訓令は、昭和59年10月1日から施行する。

附則(平成元年4月15日訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

附則(平成4年9月30日訓令第6号)

この訓令は、平成4年10月1日から施行する。

附則(平成5年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成8年3月29日訓令第4号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成9年9月30日訓令第5号)

この訓令は、平成9年10月1日から施行する。

附則(平成10年12月25日訓令第7号)

この訓令は、平成11年1月1日から施行する。

附則(平成12年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成15年12月24日訓令第5号)

この訓令は、平成16年1月1日から施行する。

附則(平成16年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成16年10月29日訓令第7号)

この訓令は、平成16年11月1日から施行する。

附則(平成17年10月7日訓令第6号)

この訓令は、平成17年11月1日から施行する。

附則(平成18年3月27日訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日より施行する。

附則(平成24年2月23日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成24年3月13日訓令第3号抄)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成24年7月13日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成25年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月30日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月6日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(令和7年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(平元訓令1、平8訓令4、令4訓令3・一部改正)

画像

会津若松市職員表彰規程

昭和32年8月30日 訓令第5号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 人事/第4章 研修・能率・表彰
沿革情報
◆ 昭和32年8月30日 訓令第5号
◇ 昭和39年7月18日 訓令第4号
◇ 昭和42年8月9日 訓令第4号
◇ 昭和43年11月30日 訓令第5号
◇ 昭和47年9月30日 訓令第5号
◇ 昭和50年6月30日 訓令第2号
◇ 昭和51年10月27日 訓令第7号
◇ 昭和54年10月22日 訓令第4号
◇ 昭和55年9月25日 訓令第1号
◇ 昭和59年9月29日 訓令第6号
◇ 平成元年4月15日 訓令第1号
◇ 平成4年9月30日 訓令第6号
◇ 平成5年3月31日 訓令第3号
◇ 平成8年3月29日 訓令第4号
◇ 平成9年9月30日 訓令第5号
◇ 平成10年12月25日 訓令第7号
◇ 平成12年3月31日 訓令第1号
◇ 平成15年12月24日 訓令第5号
◇ 平成16年3月31日 訓令第2号
◇ 平成16年10月29日 訓令第7号
◇ 平成17年10月7日 訓令第6号
◇ 平成18年3月27日 訓令第2号
◇ 平成24年2月23日 訓令第1号
◇ 平成24年3月13日 訓令第3号
◇ 平成24年7月13日 訓令第5号
◇ 平成25年3月29日 訓令第2号
◇ 平成28年3月31日 訓令第5号
◇ 令和4年3月30日 訓令第3号
◇ 令和6年3月6日 訓令第1号
◇ 令和7年3月31日 訓令第2号