○会津若松市職員表彰規程

昭和32年8月30日

訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は、会津若松市の職員(以下「職員」という。)で顕著な功績があり、他の職員の模範として推奨に値する業績があつた者を表彰し、もつて職員の勤労意欲を高揚し、業務能率の向上を図ることを主たる目的とする。

(表彰)

第2条 職員の表彰は、次の各号の一に該当するものについてこれを行う。

(1) 自己の危難をかえりみないで、その職務を遂行した者

(2) 職務上有益な研究、発明、改良及び考案をした者

(3) 職務上有益な提案をし、業務の改善に資したる者

(4) 勤務成績が特に優秀であった者

(5) 職員として20年以上勤続し、その成績が良好な者

(6) 職員として30年以上勤続し、その成績が良好な者

(7) 災害を未然に防止し、又は災害に際し特に功労があった者

(8) その他一般職員の模範として推奨すべき実績があった者

(昭54訓令4、平24訓令5・一部改正)

(表彰の方法)

第3条 表彰は表彰状を授与してこれを行う。

2 前項の表彰状に副賞として、賞品又は賞金を加授することができる。

(死亡者の表彰)

第4条 表彰を受けるべき者が死亡したときは、死亡の日にさかのぼつてこれを表彰する。この場合における副賞は、遺族にこれを授与する。

(表彰の時期)

第5条 第3条の表彰は、毎年11月に定期的に行う外、必要に応じて随時行うものとする。

(表彰の手続)

第6条 部長、支所長、課長、市民センター所長及び室長(課に設置する室に置かれるものを除く。)は、第2条の規定(同条第3号の規定を除く。)に該当する者があると認めたときは、職員表彰内申書(別記様式)により市長に内申することができる。

2 第2条第3号に該当する者の表彰の手続については、別に定める。

(昭47訓令5・全改、昭50訓令2、昭51訓令7、昭55訓令1、昭59訓令6、平元訓令1、平4訓令6、平5訓令3、平8訓令4、平9訓令5、平10訓令7、平12訓令1、平15訓令5、平16訓令2、7、平18訓令2、平24訓令1、3、5、平25訓令2、平28訓令5・一部改正)

(人事記録登載)

第7条 表彰を受けた職員については、人事記録に登載する外適当な方法をもつて公表するものとする。

(施行期日)

1 この規程は、訓令の日から施行する。

(平16訓令7・旧附則・一部改正)

(北会津村の編入に伴う経過措置)

2 北会津郡北会津村の編入の日(以下「北会津村編入日」という。)の前日において同村の職員であった者で、かつ、北会津村編入日以後引き続き市の職員となったものに対する第2条第4号及び第5号の適用については、同村の職員であった期間を通算するものとする。

(平16訓令7・追加、平17訓令6・一部改正)

(河東町の編入に伴う経過措置)

3 河沼郡河東町の編入の日(以下「河東町編入日」という。)の前日において同町の職員であった者で、かつ、河東町編入日以後引き続き市の職員となったものに対する第2条第4号及び第5号の適用については、同町の職員であった期間を通算するものとする。

(平17訓令6・追加)

(昭和39年7月18日訓令第4号)

この訓令は、昭和39年8月1日から施行する。

(昭和42年8月9日訓令第4号)

この訓令は、公表の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和43年11月30日訓令第5号)

この訓令は、昭和43年12月1日から施行する。

(昭和47年9月30日訓令第5号)

この訓令は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和50年6月30日訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和51年10月27日訓令第7号)

この訓令は、昭和51年11月1日から施行する。

(昭和54年10月22日訓令第4号)

この訓令は、昭和54年11月1日から施行する。

(昭和55年9月25日訓令第1号)

この訓令は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和59年9月29日訓令第6号)

この訓令は、昭和59年10月1日から施行する。

(平成元年4月15日訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成4年9月30日訓令第6号)

この訓令は、平成4年10月1日から施行する。

(平成5年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日訓令第4号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年9月30日訓令第5号)

この訓令は、平成9年10月1日から施行する。

(平成10年12月25日訓令第7号)

この訓令は、平成11年1月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年12月24日訓令第5号)

この訓令は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月29日訓令第7号)

この訓令は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年10月7日訓令第6号)

この訓令は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年3月27日訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日より施行する。

(平成24年2月23日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年3月13日訓令第3号抄)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月13日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(平元訓令1、平8訓令4、令4訓令3・一部改正)

画像

会津若松市職員表彰規程

昭和32年8月30日 訓令第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 研修・能率・表彰
沿革情報
昭和32年8月30日 訓令第5号
昭和39年7月18日 訓令第4号
昭和42年8月9日 訓令第4号
昭和43年11月30日 訓令第5号
昭和47年9月30日 訓令第5号
昭和50年6月30日 訓令第2号
昭和51年10月27日 訓令第7号
昭和54年10月22日 訓令第4号
昭和55年9月25日 訓令第1号
昭和59年9月29日 訓令第6号
平成元年4月15日 訓令第1号
平成4年9月30日 訓令第6号
平成5年3月31日 訓令第3号
平成8年3月29日 訓令第4号
平成9年9月30日 訓令第5号
平成10年12月25日 訓令第7号
平成12年3月31日 訓令第1号
平成15年12月24日 訓令第5号
平成16年3月31日 訓令第2号
平成16年10月29日 訓令第7号
平成17年10月7日 訓令第6号
平成18年3月27日 訓令第2号
平成24年2月23日 訓令第1号
平成24年3月13日 訓令第3号
平成24年7月13日 訓令第5号
平成25年3月29日 訓令第2号
平成28年3月31日 訓令第5号
令和4年3月30日 訓令第3号