○会津若松市職員表彰規程
昭和32年8月30日
訓令第5号
(目的)
第1条 この規程は、会津若松市の任期の定めのない職員(以下「職員」という。)で顕著な功績があり、他の職員の模範として推奨に値する業績があった者を表彰し、もって職員の勤労意欲を高揚し、業務能率の向上を図ることを主たる目的とする。
(令6訓令1・一部改正)
(表彰)
第2条 職員の表彰は、次の各号の一に該当するものについてこれを行う。
(1) 自己の危難をかえりみないで、その職務を遂行した者
(2) 職務上有益な研究、発明、改良及び考案をした者
(3) 職務上有益な提案をし、業務の改善に資したる者
(4) 勤務成績が特に優秀であった者
(5) 職員として20年以上勤続し、その成績が良好な者
(6) 職員として30年以上勤続し、その成績が良好な者
(7) 毎年度の3月31日において年齢60年以上の職員のうち、3月31日をもって退職する者
(8) 災害を未然に防止し、又は災害に際し特に功労があった者
(9) その他一般職員の模範として推奨すべき実績があった者
(昭54訓令4、平24訓令5、令6訓令1・一部改正)
(表彰の方法)
第3条 表彰は表彰状を授与してこれを行う。
2 前項の表彰状に副賞として、賞品又は賞金を加授することができる。
(死亡者の表彰)
第4条 表彰を受けるべき者が死亡したときは、死亡の日にさかのぼってこれを表彰する。この場合における副賞は、遺族にこれを授与する。
(令6訓令1・一部改正)
(表彰の時期)
第5条 第3条の表彰は、必要に応じて随時行うものとする。
(令6訓令1・一部改正)
(昭47訓令5・全改、昭50訓令2、昭51訓令7、昭55訓令1、昭59訓令6、平元訓令1、平4訓令6、平5訓令3、平8訓令4、平9訓令5、平10訓令7、平12訓令1、平15訓令5、平16訓令2、7、平18訓令2、平24訓令1、3、5、平25訓令2、平28訓令5、令6訓令1・一部改正)
(人事記録登載)
第7条 表彰を受けた職員については、人事記録に登載する外適当な方法をもつて公表するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、訓令の日から施行する。
(平16訓令7・旧附則・一部改正)
(平16訓令7・追加、平17訓令6・一部改正)
(平17訓令6・追加)
附則(昭和39年7月18日訓令第4号)
この訓令は、昭和39年8月1日から施行する。
附則(昭和42年8月9日訓令第4号)
この訓令は、公表の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
附則(昭和43年11月30日訓令第5号)
この訓令は、昭和43年12月1日から施行する。
附則(昭和47年9月30日訓令第5号)
この訓令は、昭和47年10月1日から施行する。
附則(昭和50年6月30日訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和51年10月27日訓令第7号)
この訓令は、昭和51年11月1日から施行する。
附則(昭和54年10月22日訓令第4号)
この訓令は、昭和54年11月1日から施行する。
附則(昭和55年9月25日訓令第1号)
この訓令は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(昭和59年9月29日訓令第6号)
この訓令は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(平成元年4月15日訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成4年9月30日訓令第6号)
この訓令は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日訓令第4号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月30日訓令第5号)
この訓令は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成10年12月25日訓令第7号)
この訓令は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月24日訓令第5号)
この訓令は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月29日訓令第7号)
この訓令は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年10月7日訓令第6号)
この訓令は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日訓令第2号)
この訓令は、平成18年4月1日より施行する。
附則(平成24年2月23日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月13日訓令第3号抄)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月13日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月6日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
(平元訓令1、平8訓令4、令4訓令3・一部改正)