○会津若松市プロジエクトチーム設置要綱
昭和51年10月27日
会津若松市訓令第11号
(目的)
第1条 行政上の重要事項について職員のグループによる創造的かつ科学的な計画、立案、調査及び研究を行い、行政運営の能率化と合理化に資するため、会津若松市プロジエクトチーム(以下「チーム」という。)を設け、その組織及び運営について定めることを目的とする。
(任務)
第2条 チームは、次に掲げる事項の中から市長が指示した事項について計画、立案、調査及び研究を行う。
(1) 市行政の近代化に関する事項
(2) 市行政組織の管理改善に関する事項
(3) 市行財政の能率化及び合理化に関する事項
(4) その他市長が特に命じた事項
(設置)
第3条 チームを設置する場合は、設置要綱を作成し、市長の承認を受けなければならない。
(1) 設置の目的
(2) チームの名称
(3) 所掌事務
(4) チームの職員数
(5) チームの所掌する事務事業の予算
(6) 設置期間
(7) 成果の報告
(8) 庶務を担当する課等
(9) その他
(編成)
第4条 チームは、市職員のうちから市長が任命する。
2 チームは、総括者及び担当員をもつて構成する。
3 総括者は、上司の命を受けてチームの事務を総括し、担当員を指揮監督する。
4 チーム員は、第2条に規定する事項に従事する。
5 総括者及び担当員には、次の辞令を交付する。
○○○プロジエクトチーム総括を命ずる。
○○○プロジエクト担当を命ずる。
6 チームの総括者及び担当員は、現所属のままとする。
7 チームの運営についての権限は、決裁権限も含めてチームの総括者に与える。
(報告)
第5条 総括者は、必要に応じ事務の進行状況について市長に報告しなければならない。
2 総括者は、チームの任務が終了した場合は、遅滞なくその成果を市長に報告しなければならない。
(部課等の協力)
第6条 部課等は、チームが資料の提供等を申し入れた場合は、積極的に協力しなければならない。
(解散)
第7条 チームは、市長が所期の目的を達成したと認めた場合には、解散するものとする。
(協議)
第8条 第3条による設置要綱の作成にあたつては、総務部長に協議しなければならない。
(委任)
第9条 この規定に定めるもののほか、チームの運営について必要な事項は、チームの総括者が定める。
附則
この訓令は、昭和51年11月1日から施行する。