○会津若松市職員研修規程
平成9年3月31日
会津若松市訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、職員の資質の向上と能力の開発を行うことにより、地方自治の適切な運営に資し、もって住民福祉の増進と地域の振興に寄与するため、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第2項の規定に基づき、職員に対して行う研修に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(研修の基本方針)
第2条 研修は、市行政の民主的かつ能率的な運営に資するため、職員の基本的能力、政策形成能力及び業務遂行能力の養成を図り、全体の奉仕者としての識見と教養を身につけた円満な人格を養うよう行うものとする。
(研修の区分)
第3条 研修の区分は、次のとおりとする。
(1) 集合研修
ア 基本研修 職員として必要な一般的な知識及び技能を修得させ、職務の階層に応じた基礎の確立を図るための研修
イ 専門研修 職員が担当する事務を執行するのに直接必要な専門的知識及び技能を修得させ、その執務能力の向上を図るための研修
ウ 特別研修 その他特に必要と認められる研修
(2) 派遣研修 職員が職務を遂行するために必要な知識及び技能をより高度に修得させるため、職員を国外又は国内の行政機関等に派遣して行う研修
(3) 職場内研修 所属長が所属の職員に対し、日常の業務に関連した事項について、常に適切な指導を行うとともに、職員が事務を執行するために必要な知識及び技能の相互向上を図り、懸案事項及び課題について研究する研修
(4) 自主研修 職員が自己啓発のために自主的に行う研修
(研修計画)
第4条 研修に関する計画は、職員に対する研修の必要度を調査し、その結果に基づき、総務部長が毎年度当初に定めるものとする。
(所属長の責務)
第5条 所属長は、常に所属職員の研修について考慮し、職員を研修に参加させるよう努めなければならない。
(1) 選考による指名
(2) 所属長の推薦
(研修生の服務規律)
第7条 研修生は、所定の規律に従い、誠実に研修を受けなければならない。
2 研修生が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の研修を停止し、免除し、又は取り消すことができる。
(1) 研修生としてふさわしくない行為があったとき。
(2) 心身の故障のため、研修に耐えられないとき。
(3) その他研修に支障があるとき。
(自主研修の奨励)
第9条 職員の自主研修については、これを奨励し、必要に応じて助成又は援助するものとする。
(職場内研修の促進)
第10条 職場内研修については、これを促進し、必要に応じて教材その他の物品を貸与し、若しくは支給し、又は講師のあっせん等を行うものとする。
(講師)
第11条 市が実施する研修の講師は、知識経験を有する者又は職員の中から市長が依頼し、又は指名する。
(研修の受託)
第12条 市長は、他の任命権者からその任命に係る職員の研修の委託を受けたときは、当該職員を研修させるものとする。
(委任)
第13条 この訓令に定めるもののほか、研修の実施について必要な事項は、別に定める。
(平18訓令2・旧15条繰上)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
(会津若松市職員研修規程及び会津若松市職員研修計画委員会規程の廃止)
2 会津若松市職員研修規程(昭和36年会津若松市訓令第4号)及び会津若松市職員研修計画委員会規程(昭和46年会津若松市訓令第6号)は、廃止する。
附則(平成11年9月28日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日訓令第2号)
この訓令は、平成18年4月1日より施行する。