○会津若松市職員被服貸与規程
昭和53年3月30日
会津若松市訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるものを除き、職員に対し、職務執行上必要な被服の貸与について必要な事項を定めることを目的とする。
(令2訓令1・一部改正)
(被服の貸与)
第2条 被服の貸与を受けることができる職員並びに当該職員に対し貸与する被服の品目、貸与期間及び数量は、別表第1のとおりとする。
(被服の着用等)
第3条 被服の貸与を受けた職員(以下「被貸与者」という。)は、貸与の目的に従い、貸与された被服(以下「貸与品」という。)を着用するものとする。
2 貸与品のうち、夏服の着用期間は、6月1日から9月30日までとする。ただし、その期間は、気候その他の状況により伸縮することができる。
(平4訓令3・一部改正)
(期間の計算)
第4条 貸与期間の計算は、貸与した月から起算する。
2 貸与期間は、その満了に際し、使用の事実及び損耗の程度により、その期間を延長することができる。
(被服の保管)
第5条 被貸与者は、貸与品を常に清潔に保ち、十分な注意をもつて使用し、これを譲渡し、勤務外に着用してはならない。
2 貸与品の洗たく及び補修等に要する費用は、被貸与者の負担とする。
(返納)
第6条 被貸与者は、貸与品の貸与期間の満了前に退職若しくは転職したとき、又はその貸与品の貸与期間が満了したときは、貸与品返納届(第1号様式)により返納しなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
(平4訓令3・一部改正)
(破損、亡失の届出)
第7条 被貸与者は、貸与品を破損又は亡失したときは、貸与品破損(亡失)届(第2号様式)により、所属長を経て市長に届出なければならない。
2 前項の亡失又は損傷が故意又は重大な過失によると認められるときは、貸与品の価格に相当する額を弁償しなければならない。
(再貸与)
第8条 前条の亡失又は損傷が善良な管理のもとでやむを得ぬ事由によるものであると市長が認めたときは再貸与することができる。
2 第5条第1項の規定は、共用被服を使用する者について準用する。
(平4訓令3・一部改正)
(貸与品の整理)
第10条 市長は、貸与品の状況を記録するため被服貸与カード(第3号様式)により、その都度整理しなければならない。
(平4訓令3・一部改正)
(委任事項)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令施行前に、廃止前の会津若松市職員被服等貸与規則(昭和35年規則第10号)に基づいてなされた貸与、期間及び手続行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(昭和53年11月13日訓令第6号)
この訓令は、昭和53年11月15日から施行する。
附則(昭和55年9月25日訓令第1号)
この訓令は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(昭和58年5月25日訓令第4号)
この訓令は、昭和58年6月1日から施行する。
附則(昭和59年5月18日訓令第3号)
この訓令は、昭和59年6月1日から施行する。
附則(昭和59年9月29日訓令第6号)
この訓令は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和60年3月30日訓令第2号)
この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年4月15日訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成3年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年9月30日訓令第6号)
この訓令は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日訓令第4号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月30日訓令第5号)
この訓令は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月25日訓令第7号)
この訓令は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前にこの訓令による改正前の会津若松市職員被服貸与規程の規定により貸与された被服については、なお従前の例による。ただし、事務服(上)及び夏事務服(上)については、平成11年3月31日をもって貸与期間を満了したものとみなす。
附則(平成12年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月26日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月27日訓令第1号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月29日訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年11月1日から施行する。
(北会津村の編入に伴う経過措置)
2 北会津郡北会津村の編入の日の前日において、北会津村職員に対する被服の支給等に関する規程(昭和55年北会津村規程第4号)の規定により貸与されていた被服のうちこの規程に貸与に関する定めがあるものについては、この規程の相当の規定により貸与されたものとみなす。
附則(平成17年1月7日訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月7日訓令第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年11月1日から施行する。
(河東町の編入に伴う経過措置)
2 河沼郡河東町の編入の日の前日において、河東町職員に対する被服の支給等に関する規程(昭和54年河東町規程第4号)の規定により貸与されていた被服のうちこの規程に貸与に関する定めがあるものについては、この規程の相当の規定により貸与されたものとみなす。
附則(平成18年3月27日訓令第2号)
この訓令は、平成18年4月1日より施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第2号抄)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月24日訓令第5号)
この訓令は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年9月27日訓令第2号)
この訓令は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月14日訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月22日訓令第2号)
この訓令は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月24日訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(昭59訓令3、昭60訓令2、平元訓令1、平3訓令1・一部改正、平4訓令3・全改、平7訓令4、平8訓令4、平10訓令2・一部改正、平11訓令3・全改、平16訓令8、平29訓令2・一部改正)
被服の貸与を受けることができる専ら従事する業務による職員の区分 | 貸与の品目 | 貸与期間 | 数量 | |||
作業服 (上・下) | 夏作業服 (上・下) | ネクタイ | 作業衣 (上・下) | |||
事務従事職員 | ○ | ○ (特に市長が認める場合に限る。) |
|
| 年 4 | 1 |
保健指導業務従事職員(専ら事務に従事する職員を除く。以下各項の職員において同じ。) | ○ |
|
|
| 2 | 1 |
| ○ |
|
| 2 | 1 | |
|
|
| ○ | 2 | 1 | |
保育・幼稚園業務従事職員及び技術従事職員(保健指導業務従事職員を除く。) | ○ |
|
|
| 2 | 1 |
| ○ |
|
| 2 | 1 | |
自動車運転業務従事職員 | ○ |
|
|
| 2 | 1 |
| ○ |
|
| 2 | 1 | |
発掘業務従事職員 | ○ |
|
|
| 2 | 1 |
| ○ |
|
| 2 | 1 | |
|
|
| ○ | 2 | 1 | |
斎場業務従事職員 | ○ |
|
|
| 1 | 1 |
| ○ |
|
| 1 | 1 | |
|
| ○ |
| 1 | 1 | |
清掃業務従事職員 | ○ |
|
|
| 1 | 1 |
| ○ |
|
| 1 | 2 | |
児童館業務従事職員 | ○ |
|
|
| 1 | 1 |
ホームヘルパー、用務業務従事職員及び給食業務従事職員 | ○ |
|
|
| 1 | 1 |
| ○ |
|
| 1 | 1 |
別表第2(第9条関係)
(昭53訓令6、昭55訓令1、昭58訓令4、昭59訓令3、6、昭60訓令2、平3訓令1・一部改正、平4訓令3・全改、平4訓令6、平5訓令3、平7訓令4、平8訓令4、平9訓令5、平10訓令7・一部改正、平12訓令1・全改、平13訓令5・一部改正、平16訓令2・全改、平16訓令8、平17訓令1、7、平18訓令2、平20訓令2、平22訓令5、平23訓令2、平25訓令2、平26訓令2、平28訓令5、平31訓令1、令2訓令1・一部改正、令3訓令3・全改)
課名等 | 用途 | 共用被服等品 | ||||||||||||||||
防寒衣 | 雨外被 | 上下つなぎ作業服 | 帽子 | 安全帽 | ゴム長靴 | 安全靴 | 地下足袋 | 墜落制止用器具 | 短靴 | 三角布 | 前掛 | 切創防止用保護衣 | 摘要 | |||||
上 | 下 | 上 | 下 | |||||||||||||||
企画調整課 | 現地調査用 | ○ | ○ | |||||||||||||||
秘書広聴課 | 現地調査、自動車整備等用 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
税務課 | 税務調査等用 | ○ | ○ | |||||||||||||||
納税課 | 徴収等用 | ○ | ○ | |||||||||||||||
公共施設管理課 | 現地調査、測量、作業等用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
総務課 | 現地調査、庁舎管理、自動車整備等用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
契約検査課 | 検査等用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
環境生活課 | 公害等調査・指導、現場立会等用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
危機管理課 | 現場調査、災害出動等用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 消防業務職員制服一式 | |||||||||||
市民課 | 住所表示等用 | ○ | ○ | |||||||||||||||
斎場業務等用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
廃棄物対策課 | 現地調査指導処理、自動車整備等用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
運転業務等用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
収集、運搬等用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
市民センター | 施設管理等用 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
地域福祉課 | 災害調査等用、行旅死亡人取扱用及び社会福祉主事用 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
訪問等用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
障がい者支援課 | 社会福祉主事用 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
訪問等用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
高齢福祉課 | 社会福祉主事用 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
訪問等用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
こども家庭課 | 社会福祉主事用 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
こども保育課 | 児童館職員用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
調理用 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
施設管理等用 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
健康増進課 | 予防衛生、そ族昆虫駆除等用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
保健指導等用 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
観光課 | 現地調査等用 | ○ | ○ | |||||||||||||||
商工課 | 現地調査等用 | ○ | ○ | |||||||||||||||
企業立地課 | 現地調査等用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
農政課 | 現地調査、技術指導等用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
農林課 | 現地調査、技術指導等用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
都市計画課 | 現地調査、測量、作業等用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
まちづくり整備課 | 現地調査、測量、作業等用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
用地交渉等用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
開発管理課 | 現地調査、測量、作業等用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
道路課 | 現地調査、測量、作業、運転業務等用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
建築住宅課 | 現地調査、測量、作業等用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
支所まちづくり推進課 | 現地調査、庁舎管理、測量、作業、自動車整備等用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
支所住民福祉課 | 現場調査、災害出動等用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 消防業務職員制服一式 | |||||||||||
議会事務局 | 現地調査等用 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
選挙管理委員会事務局 | 選挙業務用 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
監査事務局 | 現地調査等用 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
農業委員会事務局 | 現地調査等用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
教育委員会事務局 | 教育総務課 | 施設管理等用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
文化課 | 施設管理、発掘調査等用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
スポーツ推進課 | 体育大会運営、施設管理等用 | ○ | ○ | ○ | ○ | 作業衣上下スポーツウェア | ||||||||||||
生涯学習総合センター | 施設管理等用 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
地区公民館 | 施設管理等用 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
小・中学校、学校給食センター | 調理等用 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
施設管理、使達等用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(平8訓令4、令4訓令2・一部改正)
(平8訓令4、平14訓令1・一部改正、令4訓令2・全改)
(平4訓令3・全改)