○昭和天皇の大喪の礼が行われる日を休日とする条例
平成元年2月21日
会津若松市条例第1号
昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、会津若松市職員の勤務時間、休日及び有給休暇等に関する条例(昭和26年条例第27号)その他の条例の職員の休日に関する規定の適用については、当該規定の休日とみなす。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成元年2月21日 条例第1号
(平成元年2月21日施行)