○昭和天皇の大喪の礼が行われる日を休日とする条例

平成元年2月21日

会津若松市条例第1号

昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、会津若松市職員の勤務時間、休日及び有給休暇等に関する条例(昭和26年条例第27号)その他の条例の職員の休日に関する規定の適用については、当該規定の休日とみなす。

この条例は、公布の日から施行する。

昭和天皇の大喪の礼が行われる日を休日とする条例

平成元年2月21日 条例第1号

(平成元年2月21日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成元年2月21日 条例第1号