○電話交換手服務規程
昭和24年7月30日
訓令第12号
第1条 電話交換手は、総務部総務課に属し、電話交換業務に従事するものとする。
(昭47訓令5、昭51訓令8、昭55訓令1、平12訓令1・一部改正)
第2条 電話交換手の勤務時間は、一般職員の執務時間による。
2 前項の勤務は交替勤務とし、その時間は総務課長の定めるところによる。
(昭47訓令5、昭51訓令8、昭55訓令1、平12訓令1・一部改正)
第3条 電話交換手は、交換事務の迅速確実と親切を旨とし、特に応答言葉づかい等その言語動作には深く注意を払わなければならない。
第4条 市外電話の使用については、市外電話使用簿に記入し、私用のものについては、電話料を徴収し、総務課に持参しなければならない。
(昭51訓令8、昭55訓令1、平12訓令1、平13訓令1・一部改正)
第5条 電話交換室には、勤務簿を備えつけ、毎日所要事項を記載し、総務課長の閲覧をうけなければならない。
(昭47訓令5、昭51訓令8、昭55訓令1、平12訓令1・一部改正)
第6条 その服務については、一般職員について定める規定の例による。
附則
この規程は、公布の日から実施する。
附則(昭和35年11月1日訓令第2号)
この規程は、訓令の日から施行し、昭和35年10月10日から適用する。
附則(昭和39年7月18日訓令第4号)
この訓令は、昭和39年8月1日から施行する。
附則(昭和40年9月6日訓令第6号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和43年11月30日訓令第5号)
この訓令は、昭和43年12月1日から施行する。
附則(昭和47年9月30日訓令第5号)
この訓令は、昭和47年10月1日から施行する。
附則(昭和51年10月27日訓令第8号)
この訓令は、昭和51年11月1日から施行する。
附則(昭和55年9月25日訓令第1号)
この訓令は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第1号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。