○会津若松市吏員懲戒審査委員会規則
昭和24年3月2日
告示第7号
第1条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、有効投票の最多数を得た者を以て当選者とする。
2 当選者を定めるに当り、得票数が同じであるときは、市長がくじでこれを定める。
第2条 委員長に故障があるときは、委員会であらかじめ定めた委員がこれを代理する。
第3条 委員の任期は4年とする。
2 補欠委員は前任者の残任期間在任する。
第4条 委員長の任期は委員の任期による。
第5条 委員は辞任しようとするときは、委員長の承認を得て市長に申出なければならない。
2 委員長は委員会の同意を得て辞職することができる。
第6条 委員会は、市長の要求に基き委員長がこれを招集する。
第7条 委員会招集の通知は、委員に対する告知によつてこれを行なう。
2 前項の告知には、招集の日時、場所及議題を附記しなければならない。
第8条 委員会は、委員長がこれを開閉する。
第9条 委員会は、委員4人以上の出席がなければ会議を開き議決することができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決する。
3 可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 前項の場合においては、委員長は委員として表決に加わる権利を有しない。
第10条 市長、選挙管理委員会の委員長並びにその委任又は嘱託を受けた者は、説明のため委員長から出席を求められたときは、会議場に出席しなければならない。
2 委員長は、必要あるときは、関係人の出頭を求めることができる。
第11条 委員長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫、若しくは兄弟、姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。但し委員会の同意があつたときは、会議に出席して発言することができる。
第12条 委員会の会議はこれを公開しない。
第13条 委員長は、書記をして会議録を調整し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
2 会議録には、委員長及び出席委員全員の署名をしなければならない。
第14条 委員長は、会議録の写を添えて会議の結果を市長に報告しなければならない。
第15条 委員会に書記1名をおく。
2 書記の服務及び事務の処理に関しては、市吏員の例による。
第16条 文書類は、委員長の承認がなければ、これを他に示し又はその謄本を与えることができない。
附則
この規則は、公布の日からこれを施行する。
附則(昭和30年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和30年1月1日から適用する。