○会津若松市吏員懲戒審査委員会規則

昭和24年3月2日

告示第7号

第1条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、有効投票の最多数を得た者を以て当選者とする。

2 当選者を定めるに当り、得票数が同じであるときは、市長がくじでこれを定める。

第2条 委員長に故障があるときは、委員会であらかじめ定めた委員がこれを代理する。

第3条 委員の任期は4年とする。

2 補欠委員は前任者の残任期間在任する。

第4条 委員長の任期は委員の任期による。

第5条 委員は辞任しようとするときは、委員長の承認を得て市長に申出なければならない。

2 委員長は委員会の同意を得て辞職することができる。

第6条 委員会は、市長の要求に基き委員長がこれを招集する。

第7条 委員会招集の通知は、委員に対する告知によつてこれを行なう。

2 前項の告知には、招集の日時、場所及議題を附記しなければならない。

第8条 委員会は、委員長がこれを開閉する。

第9条 委員会は、委員4人以上の出席がなければ会議を開き議決することができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決する。

3 可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 前項の場合においては、委員長は委員として表決に加わる権利を有しない。

第10条 市長、選挙管理委員会の委員長並びにその委任又は嘱託を受けた者は、説明のため委員長から出席を求められたときは、会議場に出席しなければならない。

2 委員長は、必要あるときは、関係人の出頭を求めることができる。

第11条 委員長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫、若しくは兄弟、姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。但し委員会の同意があつたときは、会議に出席して発言することができる。

第12条 委員会の会議はこれを公開しない。

第13条 委員長は、書記をして会議録を調整し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

2 会議録には、委員長及び出席委員全員の署名をしなければならない。

第14条 委員長は、会議録の写を添えて会議の結果を市長に報告しなければならない。

第15条 委員会に書記1名をおく。

2 書記の服務及び事務の処理に関しては、市吏員の例による。

第16条 文書類は、委員長の承認がなければ、これを他に示し又はその謄本を与えることができない。

この規則は、公布の日からこれを施行する。

(昭和30年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和30年1月1日から適用する。

会津若松市吏員懲戒審査委員会規則

昭和24年3月2日 告示第7号

(昭和30年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和24年3月2日 告示第7号
昭和30年4月1日 規則第5号