○平和条約の効力発生に伴う職員の懲戒免除に関する条例

昭和42年3月31日

会津若松市条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和27年法律第117号)第3条の規定に基づき、職員の懲戒免除について定めることを目的とする。

(職員の懲戒免除)

第2条 職員(この条例の適用の日前に職員でなくなつた者を含む。)のうち、昭和27年4月28日前の行為について懲戒の処分を受けた者に対しては将来に向つてその懲戒を免除する。

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年3月31日から適用する。

平和条約の効力発生に伴う職員の懲戒免除に関する条例

昭和42年3月31日 条例第6号

(昭和42年3月31日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和42年3月31日 条例第6号