○会津若松市職員任用委員会規程
昭和63年8月6日
会津若松市訓令第2号
(設置)
第1条 本市職員任用の公正かつ適正を期するため、会津若松市職員任用委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 職員の採用計画に係る調査及び研究に関すること。
(2) 職員の採用に係る口述試験の実施に関すること。
(3) その他職員の任用に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、市長、副市長、教育長、上下水道事業管理者及び総務部長並びに市長が必要と認める者をもって組織する。
2 委員会に委員長及び副委員長を置く。
3 委員長は市長、副委員長は副市長をもってこれに充てる。
(平19訓令4、令2訓令1・一部改正)
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、総務部人事課において処理する。
(平12訓令1・一部改正)
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
(会津若松市職員任用等試験委員会規程の廃止)
2 会津若松市職員任用等試験委員会規程(昭和40年会津若松市訓令第5号)は、廃止する。
附則(平成12年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前の会津若松市職員の懲戒の取扱いに関する規程第7条第2項(収入役に関する部分に限る。)及び会津若松市職員任用委員会規程第3条第1項の規定(収入役に関する部分に限る。)の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職している期間に限り、なお効力を有する。
附則(令和2年3月31日訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。