○会津若松市職員の任用に関する規則
平成4年3月30日
会津若松市規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づき、職員(会津若松市職員定数条例(昭和24年告示第81号)第1条に規定する職員及び会津若松市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成18年会津若松市条例第26号)第4条の規定により任期を定めて採用される短時間勤務の職員をいう。以下同じ。)の任用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平18規則60・一部改正)
(試験による採用)
第2条 職員の採用は、原則として競争試験(以下「試験」という。)によるものとする。
(試験の方法)
第3条 試験は、その対象となる職に応じて次に掲げる方法のうち2以上をあわせて行うものとする。
(1) 筆記試験
(2) 口述試験
(3) その他職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法
(令2規則24・一部改正)
(試験の告知)
第4条 試験の告知は、市政だより、掲示その他適当な方法により公表して行わなければならない。
(受験資格)
第5条 受験資格は、試験の対象となる職に応じ、職務の遂行上必要と認める学歴、年齢、経歴、免許等について、当該試験実施の都度市長が定める。
(採用候補者名簿の作成)
第6条 試験による採用は、すべて試験の結果作成される採用候補者名簿(以下「名簿」という。)に基づいて高点順に行うものとする。
(名簿の有効期間)
第7条 名簿の有効期間は、名簿が作成された日から1年間とする。ただし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第1号の規定に基づき、職員の育児休業に伴い任期を定めて採用する職員に係る名簿の有効期間は、名簿が作成された日から3年間とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、名簿の有効期間の満了前において、名簿の有効期間を延長することができる。
3 市長は、前項の規定により名簿の有効期間を延長した場合は、その旨を当該名簿に記載されている採用候補者に通知するものとする。
(平19規則46、平23規則2・一部改正)
(1) 会津若松市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第2条の規定により任期を定めて職員を採用する場合
(2) 国、他の地方公共団体又は公共企業体の職員(以下この条において「国等の職員」という。)を引き続いて採用する場合
(3) かつて国等の職員であった者で、そのものがかつて任用されていた職と同等以下と市長が認める職へ採用する場合
(4) 試験を行っても十分な競争者が得られないと市長が認める職に採用する場合
(5) 試験を行っても職務と責任の特殊性により職務の遂行能力について順位の判定が困難であると市長が認める職に採用する場合
(6) 前各号に規定するもののほか、市長が試験を行うことが適当でないと認める職に採用する場合
(平18規則60・一部改正)
(選考による昇任)
第9条 職員の昇任は、選考によるものとする。
2 市長は、特別の事情があると認めるときは、前項の規定による職員の選考を職を指定して他の任命権者に委任することができる。
(選考の方法)
第10条 選考は、選考される者が当該職の職務遂行上必要な能力の基準に適合しているかどうかについて判定するものとし、必要に応じ、筆記考査、実地考査、人事評価その他の方法を用いることができる。
(平28規則56・一部改正)
(条件付採用期間の延長)
第11条 市長は、条件付採用の職員が次の各号の一に該当する場合は、6月以内の期間において条件付採用期間を延長することができる。
(1) 条件付採用期間中において、実際に勤務した日数が90日に満たない場合
(2) 正式採用となるための能力及び成績の実証又は判定が条件付採用期間中だけでは十分でないと認められる場合
(令2規則24・一部改正)
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(会津若松市職員の任用に関する規則の廃止)
2 会津若松市職員の任用に関する規則(昭和36年会津若松市規則第20号)は、廃止する。
附則(平成18年9月28日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年7月20日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年2月3日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第56号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月27日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。