○会津若松市職員の職名に関する規則

昭和37年3月31日

会津若松市規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、会津若松市職員定数条例(令和2年会津若松市条例第4号)第2条第1号に規定する職員の職名について定めることを目的とする。

(昭47規則10・全改、令5規則10・一部改正)

(職員の職名)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第172条第1項に規定する職員の職名は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、次のとおりとする。

部長、参事、副部長、支所長、副参事、課長、市民センター所長、室長、総務主幹、特任主幹、主幹、斎場長、児童館長、保育所長、幼稚園長、副主幹、主任主査、主任技査、主任技能主査、主任業務主査、主任労務主査、主査、技査、技能主査、業務主査、労務主査、主任主事、主任技師、主任技能主事、主任業務主事、主任労務主事、主事、技師、技能主事、業務主事、労務主事

(昭46規則55、昭47規則10、29、昭50規則36・一部改正、昭51規則39・全改、昭53規則10、昭56規則7、昭58規則10、昭61規則22、32、昭63規則4、平元規則13、平3規則9、平4規則27、平5規則13、平7規則10、平8規則12、平9規則41、平10規則16、平10規則50、平12規則1、平15規則78、平16規則20、68、平18規則21、平19規則28、平21規則3、35、平23規則27、平24規則5、平27規則10、平28規則54、平29規則24、令2規則22、令3規則13、令5規則10・一部改正)

(固定資産評価補助員の職名)

第3条 地方税法(昭和25年法律第226号)第405条に規定する固定資産評価補助員の職名は、固定資産評価補助員とする。

(職名等に対する名称)

第4条 第2条に規定する職名の冠には、部等の名称及び職務の内容を具体的に表わす名称を付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず名称については、その必要がないと認めるときは、省略することができる。

(平4規則9・旧5条一部改正し繰上)

(法令に基づく職名の併用)

第5条 職名に関し、法令その他特別の定めがあるもので、特に必要があると認められるものについては、第2条及び第3条に定める職名のほか、当該職名を併せて用いることができる。

(昭53規則10・一部改正、平4規則9・旧6条一部改正し繰上)

1 この規則は、昭和37年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に在職する職員でこの規則の附則別表左欄に掲げる職名にある職員は、別に辞令を発せられない限り、この規則施行の日にその属していた職名に対応する同表右欄の職名に発令され、現に在る勤務を命ぜられたものとみなす。

3 前項の規定により、新たに係長の職名に発令されることとなる職員のうち、福祉事務所の係長については、別に辞令を用いず、この規則施行の日に兼ねて社会福祉主事に発令され、現に在る勤務を命ぜられたものとみなす。

4 次に掲げる規則は、廃止する。

市長の補助職員の職名別定数規則(昭和24年告示第103号)

福祉事務所の職員の職名別定数規則(昭和26年規則第12号)

附則別表

改正前

改正後

部長である主事又は技師

部長

課長である主事又は技師

課長

福祉事務所長である主事

福祉事務所長

索道事業所長である技師

索道事業所長

支所長である主事

支所長

出張所長である主事

出張所長

係長である主事又は技師

係長

保育所長である主事

保育所長

寮長である主事

寮長

清掃指導員である主事

清掃指導員

(索道事業所勤務の女子職員を除く。)

主事補

(索道事業所勤務の女子職員)

索道車掌

伝染病隔離病舎看護婦

看護婦

(昭和37年7月17日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年7月16日から適用する。

(昭和37年11月24日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年11月1日から適用する。

(昭和38年4月1日規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に自動車学校長代理の職名にある職員は、別に辞令を発せられない限り、この規則施行の日に自動車学校庶務係長の職名に発令され、現に在る勤務を命ぜられたものとみなす。

(昭和38年10月31日規則第45号)

この規則は、昭和38年11月1日から施行する。

(昭和38年12月21日規則第50号)

この規則は、昭和38年12月23日から施行する。

(昭和39年7月31日規則第40号)

1 この規則は、昭和39年8月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に在職する職員で附則別表左欄に掲げる職名にある職員は、別に辞令を発せられない限り、この規則施行の日にその属していた職名に対応する同表右欄の職名に発令され、現に在る勤務を命ぜられたものとみなす。

3 配水人設置規則は、廃止する。

附則別表

改正前

改正後

福祉事務所長

所長

索道事業所長

所長

自動車学校長

校長

保育所長

所長

児童館長

館長

保健婦長

主任保健技師

保健婦の資格を有する技師

保健技師

伝染病隔離病舎管理人

伝染病隔離病舎管理員

技師補(苗畑に勤務する職員)

苗圃管理員

技師補(自動車学校に勤務する職員)

教習技術員

技師補(索道事業所に勤務する職員)

索道運転員

公園看守人

公園管理員

火葬場看守人

斎場管理員

配水看守人

配水監視員

衛生現業員

環境衛生員

市民現業員

斎場業務員

(昭和39年11月2日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年8月1日から適用する。

(昭和40年9月6日規則第31号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に在職する職員で附則別表左欄に掲げる職名にある職員は、別に辞令を発せられない限り、この規則施行の日にその属していた職名に対応する同表右欄の職名に発令され、現に在る勤務を命ぜられたものとみなす。

附則別表

改正前

改正後

保健技師

技師

保育技師

清掃指導員

指導員

教習指導員

伝染病隔離病舎管理員

管理員

苗圃管理員

公園管理員

自動車学校看守員

斎場管理員

教習技術員

技術員

斎場業務員

業務員

配水監視員

監視員

(昭和41年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月31日規則第20号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年8月16日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年7月1日から適用する。

(昭和43年2月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月15日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月27日規則第55号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年3月31日規則第10号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年9月30日規則第29号)

この規則は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和48年7月14日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。

(昭和50年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年6月30日規則第36号)

この規則は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和51年10月27日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和51年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に在職する職員で附則別表左欄に掲げる職名にある職員は、別に辞令を発せられない限り、この規則施行の日に属していた職名に対応する同表右欄の職名に発令され、現に在る勤務を命ぜられたものとみなす。

附則別表

改正前

改正後

事務監及び技監

参事

主任技師

技査

主任保健技師

(昭和53年3月30日規則第10号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年3月28日規則第7号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年9月29日規則第32号)

この規則は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和58年4月30日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市職員の職名に関する規則〔中略〕の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年3月30日規則第11号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年7月15日規則第22号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、〔中略〕改正後の会津若松市職員の職名に関する規則〔中略〕は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和61年12月25日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に附則別表左欄に掲げる支所又は連絡所に所属する職員は、別に辞令を発せられない限り、この規則施行の日にその属している支所又は連絡所に対応する同表右欄に掲げる市民センターに勤務を命ぜられたものとみなす。

附則別表

湊支所

湊市民センター

大戸支所

大戸市民センター

北連絡所

北市民センター

門田連絡所

南市民センター

(昭和63年3月31日規則第4号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年4月7日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の〔中略〕会津若松市職員の職名に関する規則〔中略〕の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年3月30日規則第9号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日規則第9号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年9月30日規則第27号)

この規則は、平成4年10月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第13号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

4 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる組織に所属する職員は、別に辞令を発せられない限り、この規則の施行の日に同表右欄に掲げる組織に勤務を命ぜられたものとみなす。

建設部都市計画課

都市開発部都市計画課

建設部公園緑地課

都市開発部公園緑地課

建設部区画整理事務所

都市開発部区画整理課

建設部下水道課

都市開発部下水道課

国体事務局

国体事務局国体課

(平成7年3月31日規則第10号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第12号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年9月30日規則第41号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に市民生活部市民課斎場に勤務する職員で附則別表左欄に掲げる職名にある職員は、別に辞令を発せられない限り、この規則の施行の日にその属していた職名に対応する同表右欄の職名に発令され、現にある勤務を命ぜられたものとみなす。

附則別表

改正前

改正後

主任技能主査

主任業務主査

主任労務主査

技能主査

業務主査

労務主査

技能主事

業務主事

労務主事

(平成10年12月25日規則第50号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年12月24日規則第78号)

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年3月23日規則第20号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月29日規則第68号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる組織に所属する職員は、別に辞令の発せられない限り、この規則の施行の日に同表右欄に掲げる組織に勤務を命ぜられたものとみなす。

企画政策部財政課

財務部財政課

企画政策部税務課

財務部税務課

企画政策部納税課

財務部納税課

市民部環境課

市民部環境生活課

市民部生活課

市民部防災安全課

産業振興部観光課

観光商工部観光課

産業振興部商工課

観光商工部商工課

産業振興部農政課

農政部農政課

産業振興部農林課

農政部農林課

産業振興部公設地方卸売市場

農政部公設地方卸売市場

合併対策室北会津支所総務課

企画政策部北会津支所総務課

合併対策室北会津支所まちづくり推進課

企画政策部北会津支所まちづくり推進課

合併対策室北会津支所住民福祉課

企画政策部北会津支所住民福祉課

合併対策室河東支所総務課

企画政策部河東支所総務課

合併対策室河東支所まちづくり推進課

企画政策部河東支所まちづくり推進課

合併対策室河東支所住民福祉課

企画政策部河東支所住民福祉課

(平成19年3月30日規則第28号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年2月9日規則第3号)

この規則は、平成21年2月10日から施行する。

(平成21年11月30日規則第35号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成23年9月22日規則第27号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年3月13日規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第54号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月21日規則第24号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第22号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和3年3月31日規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する

(令和5年3月29日規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

会津若松市職員の職名に関する規則

昭和37年3月31日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和37年3月31日 規則第10号
昭和37年7月17日 規則第32号
昭和37年11月24日 規則第40号
昭和38年4月1日 規則第16号
昭和38年10月31日 規則第45号
昭和38年12月21日 規則第50号
昭和39年7月31日 規則第40号
昭和39年11月2日 規則第48号
昭和40年9月6日 規則第31号
昭和41年4月1日 規則第16号
昭和42年3月31日 規則第20号
昭和42年8月16日 規則第33号
昭和43年2月1日 規則第3号
昭和43年11月30日 規則第36号
昭和44年4月15日 規則第11号
昭和46年12月27日 規則第55号
昭和47年3月31日 規則第10号
昭和47年9月30日 規則第29号
昭和48年7月14日 規則第13号
昭和50年4月1日 規則第19号
昭和50年6月30日 規則第36号
昭和51年10月27日 規則第39号
昭和53年3月30日 規則第10号
昭和56年3月28日 規則第7号
昭和56年9月29日 規則第32号
昭和58年4月30日 規則第10号
昭和60年3月30日 規則第11号
昭和61年7月15日 規則第22号
昭和61年12月25日 規則第32号
昭和63年3月31日 規則第4号
平成元年4月7日 規則第13号
平成3年3月30日 規則第9号
平成4年3月30日 規則第9号
平成4年9月30日 規則第27号
平成5年3月31日 規則第13号
平成7年3月31日 規則第10号
平成8年3月29日 規則第12号
平成9年9月30日 規則第41号
平成10年3月31日 規則第16号
平成10年12月25日 規則第50号
平成12年3月31日 規則第1号
平成15年12月24日 規則第78号
平成16年3月23日 規則第20号
平成16年10月29日 規則第68号
平成18年3月31日 規則第21号
平成19年3月30日 規則第28号
平成21年2月9日 規則第3号
平成21年11月30日 規則第35号
平成23年9月22日 規則第27号
平成24年3月13日 規則第5号
平成27年3月30日 規則第10号
平成28年3月31日 規則第54号
平成29年6月21日 規則第24号
令和2年3月31日 規則第22号
令和3年3月31日 規則第13号
令和5年3月29日 規則第10号