○会津若松駅前自転車専用置場管理要綱

昭和55年10月25日

会津若松市告示第43号

(目的)

第1条 この要綱は、会津若松駅を利用して通勤通学する者の利便をはかり、あわせて会津若松駅前の環境を整備するため、会津若松駅前自転車専用置場(以下「自転車置場」という。)の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(管理)

第2条 自転車置場は、自転車の整理場として供用するもので、自転車の保管を引き受けるものではない。

(遵守事項)

第3条 自転車置場を利用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 自転車には施錠をし、盗難等の防止に努めること。

(2) 自転車は、所定の場所に秩序よく置き、他の自転車の出し入れの妨害にならないようにすること。

(3) その他自転車置場の管理に支障を及ぼす行為をしないこと。

2 自転車置場内の事故等については、利用者の責任において処理するものとする。

(昭63告示47・全改)

この要綱は、公布の日から施行する。

(昭和63年10月1日告示第47号)

この要綱は、昭和64年4月1日から施行する。

会津若松駅前自転車専用置場管理要綱

昭和55年10月25日 告示第43号

(昭和63年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第6章 生活安全・交通安全
沿革情報
昭和55年10月25日 告示第43号
昭和63年10月1日 告示第47号