○会津若松駅前自転車専用置場管理要綱
昭和55年10月25日
会津若松市告示第43号
(目的)
第1条 この要綱は、会津若松駅を利用して通勤通学する者の利便をはかり、あわせて会津若松駅前の環境を整備するため、会津若松駅前自転車専用置場(以下「自転車置場」という。)の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(管理)
第2条 自転車置場は、自転車の整理場として供用するもので、自転車の保管を引き受けるものではない。
(遵守事項)
第3条 自転車置場を利用する者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 自転車には施錠をし、盗難等の防止に努めること。
(2) 自転車は、所定の場所に秩序よく置き、他の自転車の出し入れの妨害にならないようにすること。
(3) その他自転車置場の管理に支障を及ぼす行為をしないこと。
2 自転車置場内の事故等については、利用者の責任において処理するものとする。
(昭63告示47・全改)
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年10月1日告示第47号)
この要綱は、昭和64年4月1日から施行する。