○会津若松市交通教育専門員設置要綱

平成3年3月19日

会津若松市告示第8号

(設置)

第1条 本市における交通安全に関する知識の普及及び交通安全思想の高揚を図るため、交通教育専門員(以下「専門員」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 専門員は、人格円満で社会的信望があり、かつ、健康で第4条に規定する専門員の業務を遂行するに足りる資質を有すると認められる者のうちから市長が委嘱する。

(令2告示47・一部改正)

(委嘱期間等)

第3条 専門員は、市政に有償にて協力する行政協力員とし、その委嘱期間は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

(令2告示47・全改)

(業務)

第4条 専門員は、関係機関等と密接な連携を図り、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 交通安全教育活動

(2) 交通安全に関する街頭指導及び広報活動

(3) 交通安全関係ボランテイア団体の育成及び指導

(4) 前3号に掲げるもののほか、専門員の設置の目的の達成のために必要な業務

(令2告示47・一部改正)

(義務)

第5条 専門員は、市民部危機管理課長の指揮監督を受け、その業務上の命令に従わなければならない。

2 専門員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(平12告示25、平18告示14、平26告示15、令2告示47・一部改正)

(解嘱)

第6条 市長は、専門員が次の各号の一に該当する場合は、これを解嘱することができる。

(1) 専門員としての適性を欠く場合

(2) 心身の故障のため、業務に堪えられない場合

(令2告示47・一部改正)

(報償)

第7条 専門員の報償は、別に定める。

(令2告示47・全改)

(被服等の貸与)

第8条 専門員に対しては、被服及び装備品(以下「被服等」という。)を貸与する。

2 前項の被服等は、別表のとおりとする。

3 専門員は、業務を行うときは、貸与された被服等を着用しなければならない。

(令2告示47・一部改正)

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に専門員に任命されている者は、この要綱の規定により任命されたものとみなす。

(平成10年3月31日告示第21号)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日告示第25号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日告示第14号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日告示第15号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日告示第47号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(平10告示21・全改)

品目

数量

貸与期間

制服上下衣(冬)

1着

3年

制服上下衣(合)

1着

3年

雨具上下衣

1着

3年

外とう

1着

3年

夜光チョッキ

1着

3年

防寒ズボン

1着

3年

盛夏ズボン

1着

3年

ワイシャツ

1着

1年

盛夏長袖シャツ

1着

1年

盛夏半袖シャツ

1着

1年

ネクタイ

1本

1年

ベルト

1本

3年

制帽

1個

3年

ヘルメット

1個

3年

日覆

1枚

1年

手袋

1双

1年

防寒手袋

1双

3年

半長靴

1足

3年

短靴

1足

3年

ゴム長靴

1足

3年

腕章

1枚

3年

記章(エンブレム)

1枚

3年

警笛

1個

3年

指揮棒

1本

3年

会津若松市交通教育専門員設置要綱

平成3年3月19日 告示第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第6章 生活安全・交通安全
沿革情報
平成3年3月19日 告示第8号
平成10年3月31日 告示第21号
平成12年3月31日 告示第25号
平成18年3月27日 告示第14号
平成26年3月18日 告示第15号
令和2年3月26日 告示第47号