○会津若松市地価公示台帳閲覧規程
昭和54年6月21日
会津若松市告示第23号
(趣旨)
第1条 この規程は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の定めるところにより、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(台帳設置場所等)
第2条 台帳の設置及び閲覧場所は、会津若松市役所建設部まちづくり整備課とする。
(昭59告示49、平12告示26、平16告示21、令2告示72・一部改正)
(閲覧日等)
第3条 台帳の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。
(1) 閲覧日 1月4日から12月28日までの各日とする。ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。
(2) 閲覧時間 午前9時から午前12時まで及び午後1時から午後4時までとする。
2 台帳の閲覧期間は、当該台帳を一般の閲覧に供した日から3年とする。
(平8告示40・一部改正)
(台帳の閲覧申請)
第4条 台帳の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、職員に閲覧申請をし、その承認を受けなければならない。
(平14告示25・一部改正)
(遵守事項等)
第5条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 閲覧場所において喫煙及び火気の使用をしないこと。
(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑をかけないこと。
(3) 台帳等を抜取り、傷つけ、汚し、書加えたり等しないこと。
(4) 筆記用具は、鉛筆以外のものを使用しないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
2 前項に掲げる事項を守らない者に対しては、閲覧の承認をせず、又は取り消すことができるものとする。
(平14告示25・一部改正)
(損傷等の届出)
第6条 閲覧者は、誤つて台帳を損傷等した場合には、すみやかに職員に届け出て、その指示を受けなければならない。
(平14告示25・一部改正)
(閲覧後の点検)
第7条 閲覧者は、台帳の閲覧が終つたときは、職員にその旨を申し出て、その点検を受けなければならない。
(平14告示25・一部改正)
(補則)
第8条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、昭和54年7月1日から施行する。
附則(昭和59年9月29日告示第49号)
この規程は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(平成8年7月10日告示第40号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日告示第26号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日告示第25号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日告示第21号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第72号)
この規程は、公布の日から施行する。