○会津若松市地価公示台帳閲覧規程

昭和54年6月21日

会津若松市告示第23号

(趣旨)

第1条 この規程は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の定めるところにより、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(台帳設置場所等)

第2条 台帳の設置及び閲覧場所は、会津若松市役所建設部まちづくり整備課とする。

(昭59告示49、平12告示26、平16告示21、令2告示72・一部改正)

(閲覧日等)

第3条 台帳の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。

(1) 閲覧日 1月4日から12月28日までの各日とする。ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。

(2) 閲覧時間 午前9時から午前12時まで及び午後1時から午後4時までとする。

2 台帳の閲覧期間は、当該台帳を一般の閲覧に供した日から3年とする。

(平8告示40・一部改正)

(台帳の閲覧申請)

第4条 台帳の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、職員に閲覧申請をし、その承認を受けなければならない。

(平14告示25・一部改正)

(遵守事項等)

第5条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 閲覧場所において喫煙及び火気の使用をしないこと。

(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑をかけないこと。

(3) 台帳等を抜取り、傷つけ、汚し、書加えたり等しないこと。

(4) 筆記用具は、鉛筆以外のものを使用しないこと。

(5) その他職員の指示に従うこと。

2 前項に掲げる事項を守らない者に対しては、閲覧の承認をせず、又は取り消すことができるものとする。

(平14告示25・一部改正)

(損傷等の届出)

第6条 閲覧者は、誤つて台帳を損傷等した場合には、すみやかに職員に届け出て、その指示を受けなければならない。

(平14告示25・一部改正)

(閲覧後の点検)

第7条 閲覧者は、台帳の閲覧が終つたときは、職員にその旨を申し出て、その点検を受けなければならない。

(平14告示25・一部改正)

(補則)

第8条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

附則

この規程は、昭和54年7月1日から施行する。

附則(昭和59年9月29日告示第49号)

この規程は、昭和59年10月1日から施行する。

附則(平成8年7月10日告示第40号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成12年3月31日告示第26号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成14年3月27日告示第25号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成16年3月31日告示第21号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

附則(令和2年4月1日告示第72号)

この規程は、公布の日から施行する。

会津若松市地価公示台帳閲覧規程

昭和54年6月21日 告示第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 建設/第1章 都市計画
沿革情報
◆ 昭和54年6月21日 告示第23号
◇ 昭和59年9月29日 告示第49号
◇ 平成8年7月10日 告示第40号
◇ 平成12年3月31日 告示第26号
◇ 平成14年3月27日 告示第25号
◇ 平成16年3月31日 告示第21号
◇ 令和2年4月1日 告示第72号