○会津若松市広報委員規則

昭和45年2月5日

会津若松市規則第8号

(設置)

第1条 会津若松市広報行政の推進と円滑化を図るため、広報委員(以下「委員」という。)を置く。

(平3規則13・全改)

(任命)

第2条 委員は、職員のうちから市長が任命する。

(平3規則13・一部改正)

(任務)

第3条 委員は、次の事務に従事する。

(1) 広報担当課との連絡

(2) 広報計画の樹立

(3) 広報原稿の作成

(4) その他広報に関する事項

(平3規則13・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平3規則13・一部改正)

(会議の招集)

第5条 広報担当課長は、必要に応じ委員の会議を開くことができる。

(補則)

第6条 委員の所属する長は、委員が欠員となつた場合は、速やかに委員を選出し、広報担当課に通知しなければならない。

(平3規則13・一部改正)

第7条 第2条の規定にかかわらず、市長は必要があると認めるときは、関係機関の職員を委員に任命することができる。

(平3規則13・追加)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(平成3年5月13日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市広報委員規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

会津若松市広報委員規則

昭和45年2月5日 規則第8号

(平成3年5月13日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第9章
沿革情報
昭和45年2月5日 規則第8号
平成3年5月13日 規則第13号