○会津若松市広報規則
昭和54年7月10日
会津若松市規則第23号
(目的)
第1条 この規則は、本市の行政について、広く市民に周知し、理解と協力を得るため、会津若松市広報(以下「広報」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(広報の種類)
第2条 広報の種類は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 市政だより、市勢要覧等の刊行物(以下「広報誌」という。)
(2) ビデオ、電光ニュース及びパネル
(3) 新聞、ラジオ及びテレビジヨン
(4) 情報通信技術を利用したインターネット等
(平6規則10、平13規則49・一部改正)
(広報事項)
第3条 広報事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 市政の宣伝及び報道に関する事項
(2) 市の諸施策、行事等の市民への周知に関する事項
(3) 市政に対する市民の理解及び協力並びに市民意識の把握に関する事項
(4) 市政運営についての市民の建設的意見、要望等に関する事項
(5) 前各号に掲げる事項以外のもので必要と認められる事項
(平6規則10・一部改正)
(広報の発行等)
第4条 市政だよりは、毎月1日に発行する。
2 市政だより以外の広報紙は、必要に応じて発行する。
3 前2項以外の広報は、必要に応じて行うものとする。
(平21規則19・一部改正)
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平6規則10・旧6条を繰上)
附則
この規則は、昭和54年7月11日から施行する。
附則(平成6年3月16日規則第10号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成13年10月18日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第19号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。