○会津若松市総合計画審議会条例

昭和40年10月14日

会津若松市条例第38号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、会津若松市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を設け、その組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(昭45条例1・一部改正)

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、本市総合計画の調整その他その実施に関し、必要な事項について調査審議し、その結果を答申する。

(昭45条例1・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は、委員16人以内で組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 市政に関心を持つ市民

(2) 各種団体の代表者

(3) 学識経験者

(4) 関係行政機関の職員

(平11条例4・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前条第2号及び第4号に掲げる者のうちから委嘱された委員は、前項の規定にかかわらず、その身分を失つたときは委員の職を失う。

3 委員は、非常勤とする。

(昭45条例1、平11条例4・一部改正)

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し、必要な事項は、会長が定める。

(平11条例4・旧8条繰上)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年3月29日から適用する。

2 会津若松市建設審議会条例(昭和31年条例第35号)は、廃止する。

(昭和43年11月27日条例第33号)

この条例は、昭和43年12月1日から施行する。

(昭和45年3月31日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に委員であつた者の任期は、改正後の条例の規定による任期とみなす。

(昭和47年9月30日条例第24号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和51年10月4日条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年11月1日から施行する。

(平成11年3月31日条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

会津若松市総合計画審議会条例

昭和40年10月14日 条例第38号

(平成11年3月31日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関
沿革情報
昭和40年10月14日 条例第38号
昭和43年11月27日 条例第33号
昭和45年3月31日 条例第1号
昭和47年9月30日 条例第24号
昭和51年10月4日 条例第17号
平成11年3月31日 条例第4号