○会津若松市訓令で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規程
平成3年9月30日
会津若松市訓令第5号
(1) 発信する文書の敬称は、原則として様を用いる。
(2) 収受する文書の敬称は、省略する。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成3年10月1日から施行する。
○会津若松市訓令で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規程
平成3年9月30日
会津若松市訓令第5号
(1) 発信する文書の敬称は、原則として様を用いる。
(2) 収受する文書の敬称は、省略する。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成3年10月1日から施行する。