○会津若松市訓令で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規程

平成3年9月30日

会津若松市訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、会津若松市訓令で定める様式(以下「様式」という。)の敬称の取扱いについて、当該会津若松市訓令の特例を定めるものとする。

(敬称の取扱い)

第2条 様式の敬称の取扱いについては、様式の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 発信する文書の敬称は、原則として様を用いる。

(2) 収受する文書の敬称は、省略する。

(施行期日)

1 この訓令は、平成3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この訓令の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

会津若松市訓令で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規程

平成3年9月30日 訓令第5号

(平成3年9月30日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第4章 文書・公印
沿革情報
平成3年9月30日 訓令第5号