○会津若松市規則で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規則
平成3年9月30日
会津若松市規則第30号
(1) 発信する文書の敬称は、原則として様を用いる。
(2) 収受する文書の敬称は、省略する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成3年10月1日から施行する。
○会津若松市規則で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規則
平成3年9月30日
会津若松市規則第30号
(1) 発信する文書の敬称は、原則として様を用いる。
(2) 収受する文書の敬称は、省略する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成3年10月1日から施行する。