○自家用電気工作物保安規程

昭和40年11月24日

会津若松市告示第30号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、電気事業法(昭和39年法律第170号)第74条第3項で準用する同法第52条第1項の規定に基づき、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、必要な事項を定めることを目的とする。

(規程施行の細目)

第2条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(規程等の改正)

第3条 この規程の改正又は前条に定める細目の制定又は改正にあたつては、主任技術者の意見を尊重し、これを行なうものとする。

第2章 保安業務の運営管理体制

(保安業務の監督)

第4条 電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安業務は、市長が総括管理し、電気主任技術者を配置し、その監督にあたらせるものとする。

第5条 電気主任技術者の保安監督の職務は、次の各号に掲げる事項について行なうものとする。

(1) 電気工作物にかかる保安教育に関すること。

(2) 電気工作物の工事に関すること。

(3) 電気工作物の保守に関すること。

(4) 電気工作物の運転操作に関すること。

(5) 災害対策に関すること。

(6) 保安業務の記録に関すること。

(7) 保安用器材及び書類の整備に関すること。

2 主任技術者は、法令及び規程を遵守し、電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安の監督の職務を誠実に行なわなければならない。

(設置者の義務)

第6条 電気工作物に関する保安上重要な事項を決定又は行なおうとするときは、主任技術者の意見を求めるものとする。

2 主任技術者の電気工作物に係る保安に関する意見を尊重するものとする。

3 法令に基づいて行なう所管官庁に提出する書類の内容が、電気工作物に係る保安に関係のある場合には、主任技術者の意見を尊重しこれを作成するものとする。

4 所管官庁が法令に基づいて行なう検査には、主任技術者を立ち会わせるものとする。

(従業者の義務)

第7条 電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。

(主任技術者不在時の措置)

第8条 主任技術者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合は、あらかじめ市長の指定する者(以下「代務者」という。)がその職務を代行するものとする。

(主任技術者の解任)

第9条 主任技術者は、次の各号の一に該当する場合は解任することができるものとする。

(1) 主任技術者が病気その他の事情により勤務に服することができない場合、又は精神障がい等により、保安の確保上不適当と認めたとき。

(2) 主任技術者が法令又はこの規程の定めるところに違反し又は怠つて保安の確保上不適当と認められたとき。

(3) 主任技術者が刑事事件により起訴されたとき。

2 前項に該当する場合、又は主任技術者が昇任、転任、退職の場合のほか、その意に反して解任されないものとする。

(平21告示18・一部改正)

第3章 保安教育

(保安教育)

第10条 主任技術者は、保安に係る従業者に対し、電気工作物の実態に即した必要な知識及び技能の教育を行なわなければならない。

(保安に関する訓練)

第11条 主任技術者は、電気工作物の保安に係る従業者に対し、災害その他電気事故が発生した時の措置について必要に応じ実地指導訓練を行なうものとする。

第4章 工事の計画及び実施

(工事計画)

第12条 電気工作物の建設工事計画の立案にあたつては、主任技術者の意見を求めるものとする。

2 電気工作物の安全な運用を確保するため、電気工作物の主要な修繕工事及び改良工事(以下「保修工事」という。)は、主任技術者が計画を立案し上司の決裁を受けなければならない。

(工事の実施)

第13条 電気工作物に関する工事の実施にあたつては、主任技術者の監督のもとにこれを施工するものとする。

2 電気工作物に関する工事を他の者に請負わせる場合には、常に責任の所在を明確にし、完成した場合には、主任技術者においてこれを検査し、保安上支障ないことを確認して引渡しを受けるものとする。

第5章 保安

(巡視点検測定)

第14条 電気工作物保安のための巡視、点検及び測定は、別表第1に定める基準に従い主任技術者において上司の決裁を経て計画的に実施するものとする。

第15条 点検又は測定の結果法令に定める技術基準に適合しない事項が判明したときは、当該電気工作物を修理し、改造し、移設し又はその使用を一時停止し若しくは制限する等の措置を講じ、常に技術基準に適合するよう維持するものとする。

(事故の再発防止)

第16条 事故その他異常が発生した場合には、必要に応じ臨時に精密検査を行ないその原因を究明し、再発防止に最善をつくさなければならない。

第6章 運転又は操作

(運転又は操作等)

第17条 主任技術者は、平常時及び事故その他異常時におけるしや断器、開閉器その他の機器の操作順序方法について定めておかなければならない。

2 主任技術者若しくは代務者又は従業者は、事故その他異常が発生した場合には、あらかじめ定められた事故の軽重の区分に従い所定の関係先に迅速に報告若しくは連絡し又は指示を受け適切な応急措置をとらなければならない。

3 前項の連絡若しくは報告すべき事項並びに経路は、受電室その他見やすい場所に掲示しておかなければならない。

4 受電用しや断器の操作にあたつては、関係電気事業者の事業所と必要に応じて連絡しなければならない。

第7章 災害対策

(防災体制)

第18条 電気工作物の設置者は、非常災害時その他の災害にそなえて、電気工作物の保安を確保するため適切な措置をとることができるような体制を整備しておくものとする。

第19条 主任技術者は、非常災害発生時において電気工作物に関する保安を確保するための指揮監督を行なうものとする。

2 主任技術者は、災害時の発生に伴い危険と認められるときは、直ちに送電を停止することができるものとする。

第8章 記録

(記録)

第20条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する記録は、別表第2に定めるところにより記録し、これを3年間保存しなければならない。

2 主要電気機器の保修記録は、別表第3に定める設備台帳により必要な期間保存するものとする。

第9章 責任の分界

(責任の分界点)

第21条 他の者の設置する電気工作物と保安上の責任分界点は、当該施設に設置した開閉器の電源側端子とする。

2 他の者の設置する電気工作物と財産上の責任分界点は、当該施設の接続点とする。

(需要設備の構内)

第22条 需要設備の構内は、別図に示すとおりとする。

第10章 整備その他

(危険の表示)

第23条 受電室その他高圧電気工作物が設置されている場所等であつて、危険のおそれのあるところについては、人の注意を喚起する表示を設けなければならない。

(測定器具類の整備)

第24条 電気工作物の保安上必要とする測定器具類は、整備し、これを適正に保管するものとする。

(設計図書類の整備)

第25条 電気工作物に関する設計図、仕様書、取り扱い説明書等については、必要な期間整備保存するものとする。

(手続書類等の整備)

第26条 関係官庁、電気事業者等に提出した書類及び図面、その他主要文書については、その写しを必要な期間保存するものとする。

この規程は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(平成21年3月25日告示第18号抄)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

別表第1

巡視点検測定の実施頻度の基準

対象

巡視

点検

測定

項目

頻度

項目

頻度

項目

頻度

受電室

日常巡視

 

停電点検

 

絶縁抵抗測定

 

 

 

主要機器

 

接地抵抗測定

 

 

 

内部点検

 

絶縁油試験

 

事故巡視

 

 

 

シーケンス試験

 

 

 

 

 

蓄電池比重測定

 

 

 

 

 

〃  電圧測定

 

 

 

 

 

〃  液温測定

 

照明設備

日常巡視

 

精密実検

 

絶縁抵抗測定

 

 

 

清掃点検

 

接地抵抗測定

 

事故巡視

 

 

 

 

 

動力設備

 

 

 

 

 

 

(低圧)

日常巡視

 

停電点検

 

絶縁抵抗測定

 

 

事故巡視

 

 

 

接地抵抗測定

 

(高圧)

日常巡視

 

停電点検

 

絶縁抵抗測定

 

 

事故巡視

 

 

 

接地抵抗測定

 

電熱設備

日常巡視

 

 

 

絶縁抵抗測定

 

 

 

 

 

接地抵抗測定

 

事故巡視

 

 

 

 

 

電線路

日常巡視

 

接地装置

 

接地抵抗測定

 

 

 

機器点検

 

 

 

事故巡視

 

 

 

 

 

別表第2

保安規程により記録を整備するのはつぎのとおりとする。

1 巡視記録簿

巡視対象工作物毎に、巡視の種類、実施年月日、巡視結果、巡視結果にもとづき行なつた措置、巡視を行なつた者の氏名を記録する。

2 点検測定記録簿

点検、測定種類、対象電気工作物、実施年月日、点検結果、測定結果、点検測定の結果にもとづいて行なつた措置、点検測定実施代表者名を記録する。

3 電気事故の記録簿

停電事故

停電発生日時、継続時間、停電区域、停電事由を記録する。

重大事故

電気関係報告規則にもとづく事故報告の速報、詳報の控機器損壊事故

発生日時、損壊機器名、損壊状況、復旧日時、復旧状況、原因を記録する。

4 保修工事記録簿

設備の修繕工事、改良工事、増設工事、廃止工事につき、計画の概要、実施期日、工事期日、工事施行者、受入試験結果等を記録する。

別表第3

主要電気機器設備台帳作成要領はつぎのとおりとする。

1 対象機器

受電用開閉器、遮断器、変圧器、高圧コンデンサ、高圧電動機、高圧使用機器

2 記載事項

機器の定格

製造者名

製造年月

製造番号

移動履歴

3 試験測定結果の記録

(1) 絶縁耐圧試験

試験年月日、結果

(2) 絶縁抵抗測定

測定年月日、結果

(3) 絶縁油試験

測定年月日、結果

別図

省略

自家用電気工作物保安規程

昭和40年11月24日 告示第30号

(平成21年3月25日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章
沿革情報
昭和40年11月24日 告示第30号
平成21年3月25日 告示第18号