○会津若松市交通事故処理対策委員会規程

昭和51年2月14日

会津若松市訓令第1号

(設置)

第1条 市の所有する自動車の交通事故に関し、その適正な処置を期するため、会津若松市交通事故処理対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、交通事故に関し次の各号に掲げる事項について調査、審議する。

(1) 交通事故の原因究明に関すること。

(2) 交通事故の責任の所在を明確にすること。

(3) 交通事故の示談に関すること。

(4) その他特に調査、審議を必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員若干名をもつて組織する。

2 委員は、職員のうちから市長が任免する。

3 委員長は、委員の互選によつてこれを定める。

(委員長)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。

2 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(昭51訓令5、昭55訓令1、平12訓令1・一部改正)

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(平12訓令1・一部改正)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和51年10月27日訓令第5号)

この訓令は、昭和51年11月1日から施行する。

(昭和55年9月25日訓令第1号)

この訓令は、昭和55年10月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

会津若松市交通事故処理対策委員会規程

昭和51年2月14日 訓令第1号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章
沿革情報
昭和51年2月14日 訓令第1号
昭和51年10月27日 訓令第5号
昭和55年9月25日 訓令第1号
平成12年3月31日 訓令第1号