○会津若松市交通事故処理対策委員会規程
昭和51年2月14日
会津若松市訓令第1号
(設置)
第1条 市の所有する自動車の交通事故に関し、その適正な処置を期するため、会津若松市交通事故処理対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、交通事故に関し次の各号に掲げる事項について調査、審議する。
(1) 交通事故の原因究明に関すること。
(2) 交通事故の責任の所在を明確にすること。
(3) 交通事故の示談に関すること。
(4) その他特に調査、審議を必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員若干名をもつて組織する。
2 委員は、職員のうちから市長が任免する。
3 委員長は、委員の互選によつてこれを定める。
(委員長)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。
2 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(昭51訓令5、昭55訓令1、平12訓令1・一部改正)
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
(平12訓令1・一部改正)
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和51年10月27日訓令第5号)
この訓令は、昭和51年11月1日から施行する。
附則(昭和55年9月25日訓令第1号)
この訓令は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。