○会津若松市聴聞規則
平成8年12月26日
会津若松市規則第29号
(趣旨)
第1条 行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章第2節及び会津若松市行政手続条例(平成8年会津若松市条例第25号。以下「条例」という。)第3章第2節に規定する聴聞の手続については、他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
2 市長等は、前項の規定による申出により、又は職権により聴聞の期日を変更することができる。
3 前項の場合において、市長等は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。
(主宰者の指名)
第7条 市長等は、聴聞の通知の時までに、法第19条第1項又は条例第19条第1項の規定により、主宰者を指名するものとする。
2 市長等は、主宰者が法第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、新たな主宰者を指名するものとする。
(陳述の制限及び秩序の維持)
第9条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対しその陳述を制限することができる。
2 主宰者は、聴聞の審理の秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限すること、聴聞の審理を妨害する者に対し退場を命ずることその他適当な措置を執ることができる。
2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付してその一部とすることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(会津若松市聴聞規則の廃止)
2 会津若松市聴聞規則(平成6年会津若松市規則第38号)は、廃止する。