○会津若松市聴聞規則

平成8年12月26日

会津若松市規則第29号

(趣旨)

第1条 行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章第2節及び会津若松市行政手続条例(平成8年会津若松市条例第25号。以下「条例」という。)第3章第2節に規定する聴聞の手続については、他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(聴聞通知書)

第2条 法第15条第1項又は条例第15条第1項の規定による通知は、聴聞通知書(第1号様式)により行うものとする。

(期日の変更)

第3条 市長又は市長の権限に属する事務を委任された者(以下「市長等」という。)が法第15条第1項の規定による通知(同条第3項の規定による通知を含む。)又は条例第15条第1項の規定による通知(同条第3項の規定による通知を含む。)をした場合において、当事者(法第16条第1項及び条例第16条第1項の当事者をいう。以下同じ。)は、やむを得ない理由があるときは、市長等に対して、聴聞期日変更申出書(第2号様式)により、聴聞の期日の変更を申し出ることができる。

2 市長等は、前項の規定による申出により、又は職権により聴聞の期日を変更することができる。

3 市長等は、前項の規定により聴聞の期日を変更したときは、速やかに、その旨を聴聞期日変更通知書(第3号様式)により、当該当事者及びその時までに法第17条第1項若しくは条例第17条第1項の規定による求めを受諾し、又は法第17条第1項若しくは条例第17条第1項の規定による許可を受けた参加人(法第17条第2項及び条例第17条第2項の参加人をいう。以下同じ。)に通知するものとする。

(代理人資格喪失届)

第4条 法第16条第4項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)又は条例第16条第4項(条例第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、代理人資格喪失届(第4号様式)により行わなければならない。

(関係人の参加の許可)

第5条 関係人(法第17条第1項及び条例第17条第1項の関係人をいう。)は、法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定による許可を受けようとするときは、聴聞の期日の3日前までに、参加許可申請書(第5号様式)を主宰者(法第17条第1項及び条例第17条第1項の主宰者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

2 主宰者は、前項の許可をしたときは、速やかに、その旨を参加許可書(第6号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

(文書等の閲覧)

第6条 当事者等(法第18条第1項及び条例第18条第1項の当事者等をいう。以下同じ。)は、法第18条第1項又は条例第18条第1項の閲覧を求めようとするときは、文書等閲覧申請書(第7号様式)を市長等に提出しなければならない。ただし、聴聞の期日における審理(以下「聴聞の審理」という。)の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めることができる。

2 市長等は、前項の閲覧を許可したときは、速やかに、その旨を文書等閲覧許可書(第8号様式)により、当該申請者に通知するものとする。ただし、聴聞の期日において同項の規定による求めがあった場合は、この限りでない。

3 前項の場合において、市長等は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。

(主宰者の指名)

第7条 市長等は、聴聞の通知の時までに、法第19条第1項又は条例第19条第1項の規定により、主宰者を指名するものとする。

2 市長等は、主宰者が法第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、新たな主宰者を指名するものとする。

(補佐人の出頭の許可)

第8条 当事者又は参加人は、法第20条第3項又は条例第20条第3項の許可を受けようとするときは、補佐人出頭許可申請書(第9号様式)を主宰者に提出しなければならない。ただし、既に受けた法第20条第3項又は条例第20条第3項の許可に係る補佐人を当該許可に係る事項につき補佐させるために、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)又は条例第22条第2項(条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとするときは、この限りでない。

2 主宰者は、前項の許可をしたときは、速やかに、その旨を補佐人出頭許可書(第10号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

(陳述の制限及び秩序の維持)

第9条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対しその陳述を制限することができる。

2 主宰者は、聴聞の審理の秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限すること、聴聞の審理を妨害する者に対し退場を命ずることその他適当な措置を執ることができる。

(審理の公開)

第10条 市長等は、法第20条第6項又は条例第20条第6項の規定により聴聞の審理の公開を相当と認めたときは、聴聞の期日の5日前までに、聴聞の内容並びに聴聞の期日及び場所を公示するものとする。この場合において、市長等は、併せて、当事者及びその時までに法第17条第1項若しくは条例第17条第1項の規定による求めを受諾し、又は法第17条第1項若しくは条例第17条第1項の規定による許可を受けた参加人に対し、速やかに、その旨を審理公開通知書(第11号様式)により、通知するものとする。

(意見陳述書)

第11条 法第21条第1項及び条例第21条第1項の陳述書は、意見陳述書(第12号様式)とする。

(続行期日等通知書)

第12条 法第22条第2項又は条例第22条第2項の規定による通知は、続行期日等通知書(第13号様式)により行うものとする。

(聴聞調書及び報告書)

第13条 法第24条第1項及び条例第24条第1項の調書は、聴聞調書(第14号様式)とする。

2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付してその一部とすることができる。

3 法第24条第3項及び条例第24条第3項の報告書は、聴聞結果報告書(第15号様式)とする。

(聴聞調書及び報告書の閲覧)

第14条 当事者又は参加人は、法第24条第4項又は条例第24条第4項の閲覧を求めようとするときは、聴聞調書等閲覧申請書(第16号様式)を、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては市長等に提出しなければならない。

2 主宰者又は市長等は、前項の閲覧を許可したときは、速やかに、その旨を聴聞調書等閲覧許可書(第17号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(会津若松市聴聞規則の廃止)

2 会津若松市聴聞規則(平成6年会津若松市規則第38号)は、廃止する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

会津若松市聴聞規則

平成8年12月26日 規則第29号

(平成8年12月26日施行)