○会津若松市条例審査委員会規程

昭和34年8月7日

告示第40号

第1条 条例、規則等の制定、改廃その他条例に関する重要な事項を審査するため、会津若松市条例審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 条例、規則及び規程等の制定並びに改廃に関すること。

(2) 法令及び条例、規則、規程等の疑義の解明又は適用に関すること。

(3) 重要な契約、文書その他市長が特に命じた条例に関すること。

第3条 委員会は、委員長及び委員若干名をもつて組織し、委員会の庶務は総務部総務課において掌理する。

2 委員長には総務部総務課長をあて、委員は職員のうちから市長が任免する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(昭51告示24・一部改正)

第4条 第2条各号の一に該当する事項があるときは、主管課・室・かい長(以下「主管課長」という。)は原案に参考資料を添えて委員長に提出しなければならない。

2 前項による事案が軽易な事項等で委員長において審査の必要がないと認めたときは、招集することなく回議して審査に替えることができる。

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、委員会を招集するときは、あらかじめ審査に付すべき事項その他必要な資料を委員に配付しなければならない。

3 会議には、前条により審査に付された事案の主管課長又は起案者が出席してその内容を説明しなければならない。

第6条 委員長は、審査の結果を遅滞なく主管課長に回付しなければならない。

第7条 この規程の施行について必要な事項は、委員長が別に定める。

(昭61告示10・旧8条繰上)

この規程は、昭和34年8月10日から施行する。

(昭和39年7月18日告示第19号)

この規程は、昭和39年8月1日から施行する。

(昭和43年11月30日告示第23号)

この規程は、昭和43年12月1日から施行する。

(昭和51年10月27日告示第24号)

この規程は、昭和51年11月1日から施行する。

(昭和61年3月26日告示第10号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に書記の職にある者は、この規程の施行の日にその職を解かれたものとみなす。

会津若松市条例審査委員会規程

昭和34年8月7日 告示第40号

(昭和61年3月26日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第4章 文書・公印
沿革情報
昭和34年8月7日 告示第40号
昭和39年7月18日 告示第19号
昭和43年11月30日 告示第23号
昭和51年10月27日 告示第24号
昭和61年3月26日 告示第10号