○会津若松市庁議等に関する規程
昭和51年10月27日
会津若松市訓令第4号
(目的)
第1条 この規程は、市長の最高意思決定についての助言、その他重要な審議及びその意思決定の伝達並びに各部門相互間及び各執行機関相互間の政策課題の研究、連絡調達等を行う機関を設置し、市行政の統一的、効率的な運営に資することを目的とする。
(平12訓令1・一部改正)
(庁議等の設置)
第2条 本市に次に掲げる機関を置く。
(1) 庁議
(2) 部長会議
(3) 副部長会議
(4) 部内課長会議
(5) 課内会議
(平3訓令4、平12訓令1、令2訓令1・一部改正)
(庁議)
第3条 庁議は、最高意思決定のための協議の機能を有する機関とする。
2 庁議は、市長が主宰し、副市長、企画政策部長、財務部長及び総務部長をもつて構成する。
3 必要に応じその都度、市民部長、健康福祉部長、観光商工部長、農政部長、建設部長、会計管理者、教育長、教育部長、上下水道事業管理者及び参事を構成員に加えることができる。
4 庁議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 市行政運営の基本方針に関する事項
(2) 市議会提出の議案に関する事項
(3) その他市長が特に必要と認める事項
5 庁議の庶務は、企画政策部企画調整課において処理する。
6 庁議への議案の提出は、文書によるものとし、審議に必要な資料は、庁議開催4日前までに企画政策部企画調整課へ提出するものとする。
7 庁議は、毎週火曜日に開催することを例とする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に庁議を開催することができる。
(昭53訓令6、昭55訓令1、昭59訓令6、平元訓令1、平3訓令1、4、平4訓令6、平5訓令3、平8訓令4、平9訓令5、平12訓令1、平15訓令5、平17訓令4、平18訓令2、平19訓令4、6、平20訓令2、令2訓令1・一部改正)
(部長会議)
第4条 部長会議は、市長の意思伝達並びに市長及び各部門相互の意見、情報等の交換を通し、市行政の円滑な運営に資する機関とする。
2 部長会議は、市長が主宰し、副市長、上下水道事業管理者、教育長、市長の事務部局の部長、会計管理者及び教育部長をもって構成する。
3 市長は、必要に応じ、代表監査委員並びに議会、選挙管理委員会及び農業委員会の事務局の長並びに関係機関の職員に対し出席を求めることができる。
4 部長会議は、毎週火曜日午前9時から開催することを例とする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に部長会議を開催することができる。
5 部長会議の庶務は、企画政策部企画調整課において処理する。
(平3訓令4・追加、平4訓令4、6、平8訓令4、平9訓令5、平12訓令1、平14訓令7、平15訓令5、平16訓令2、平17訓令4、平18訓令2、平19訓令4、6、平20訓令2、令2訓令1・一部改正)
(副部長会議)
第5条 副部長会議は、各部内の総合企画及び調整並びに全庁横断的な政策課題の研究の機能を有する機関とする。
2 副部長会議は、企画政策部副部長が主宰し、市長の事務部局の副部長、教育委員会事務局の教育副部長、上下水道局の副局長、支所長並びに生涯学習総合センター所長をもって構成する。
3 必要に応じその都度、議会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会の事務局の職員を構成員に加えることができる。
4 副部長会議には、次に掲げる事項を付議するものとする。
(1) 全庁横断的な政策課題の研究に関する事項
(2) 各部門における政策課題(庁議予定案件等を含む。)に関する事項
(3) 各部門における関係事業の連絡調整に関する事項
(4) その他企画政策部副部長が必要と認める事項
5 副部長会議は、毎週木曜日に開催することを例とする。ただし、企画政策部副部長が必要と認めたときは、臨時に副部長会議を開催することができる。
6 副部長会議の庶務は、企画政策部企画調整課において処理する。
(昭53訓令6、昭55訓令1、昭56訓令1、昭59訓令6、平元訓令1、平3訓令1・一部改正、平3訓令4・旧4条一部改正し繰下、平4訓令6、平8訓令4、平9訓令5・一部改正、平12訓令1・全改、平17訓令5、平22訓令6、令2訓令1・一部改正)
(部内課長会議)
第6条 部内課長会議は、各部単位ごとに意見交換を行うとともに、部内の意思の統一の高揚及び主要事項の情報伝達の機能を有する機関とする。
2 部内課長会議は、部長が主宰し、部内課長をもつて構成する。
3 必要がある場合には、担当職員を部内課長会議に参画させることができる。
4 部内課長会議には、次に掲げる事項を付議するものとする。
(1) 情報伝達に関する事項
(2) 部内の事務事業の推進方法に関する事項
(3) 部内各課間における調整及び事務事業の処理に必要な調整に関する事項
(4) 部内職員の服務に関する事項
5 部内課長会議の庶務は、部の文書収受を所管する課が掌理する。
6 部内課長会議は、部長が必要と認めたときに開催する。
(平3訓令4・旧5条繰下、平12訓令1、平14訓令1・一部改正)
(課内会議)
第7条 課内会議は、業務の実施計画の周知、情報の提供及び伝達、事務処理及び勤務条件等に関する事項の討議並びに職場における課長と職員との意見交換により人間関係の高揚をはかる機能を有する機関とする。
2 課内会議は、課長が主宰し、その所属する職員をもつて構成する。
3 課内会議には、次に掲げる事項を付議するものとする。
(1) 行政事務事業の在り方及び方針に関する事項
(2) 事務事業の執行方法に関する事項
(3) 職場内の仕事の改善、保健、衛生、福利厚生等に関する事項
4 課内会議の結果については、各課長より所属部長に報告する。
5 課内会議は、課長が必要と認めるときに開催する。
(平3訓令4・旧6条繰下、平12訓令1・一部改正)
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平3訓令4・旧7条繰下)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、昭和51年11月1日から施行する。
(会津若松市庁議等規程の廃止)
2 会津若松市庁議等規程(昭和47年会津若松市訓令第6号)は、廃止する。
附則(昭和53年11月13日訓令第6号)
この訓令は、昭和53年11月15日から施行する。
附則(昭和55年9月25日訓令第1号)
この訓令は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(昭和56年4月30日訓令第1号)
この訓令は、昭和56年5月1日から施行する。
附則(昭和59年9月29日訓令第6号)
この訓令は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(平成元年4月15日訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成3年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年8月6日訓令第4号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成4年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年9月30日訓令第6号)
この訓令は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日訓令第4号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月30日訓令第5号)
この訓令は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日訓令第1号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月18日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月24日訓令第5号)
この訓令は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月21日訓令第5号)
この訓令は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日訓令第2号)
この訓令は、平成18年4月1日より施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第4号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日訓令第6号)
この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第2号抄)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月27日訓令第6号)
この訓令は、平成23年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。