○会津若松市会計管理者事務決裁規則

昭和45年4月1日

会津若松市規則第23号

(平19規則28・題名改正)

(目的)

第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、会計管理者の権限に属する事務の決裁に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(平19規則28・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この規則において次に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 専決事務 会計課長限りで決裁することができる事務をいう。

(2) 専決 会計課長が専決事務を決裁することをいう。

(3) 代決 専決できない事務で会計管理者に事故がある場合に、会計課長が代つて決裁することをいう。

(平12規則1、平19規則28・一部改正)

(専決事務)

第3条 会計課長が専決することのできる事務は、別表のとおりとする。

2 前項の規定による専決事務においても、その事務が異例若しくは疑義があり、又は特に重要と認められるものについては、会計管理者の決裁を受けなければならない。

(平12規則1、平19規則28・一部改正)

(代決者の報告)

第4条 代決者において、代決した事務についてその内容が異例又は重要であると認められるものについては、代決者はすみやかに会計管理者に報告しなければならない。

(平19規則28・一部改正)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年5月24日規則第37号)

この規則は、昭和46年6月1日から施行する。

(昭和48年3月19日規則第2号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(平成元年5月25日規則第23号)

この規則は、平成元年6月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第10号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年6月28日規則第70号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第28号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の会津若松市税条例施行規則、会津若松市収納事務等の委託に関する規則及び会津若松市収入役事務決裁規則の規定(収入役に関する部分に限る。)は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職している期間に限り、なお効力を有する。

別表(第3条関係)

(昭46規則37・一部改正、昭48規則2・全改、平元規則23、平7規則10、平12規則1・一部改正、平17規則70・全改)

1 1件100万円以下の支出負担行為(1件100万円を超える支出負担行為であって、当該支出負担行為の専決権者が課長である場合を含む。)に関する確認を行うこと。

2 1件100万円以下の支出及び精算(100万円を超える支出及び精算であって、当該支出及び精算に係る支出負担行為の専決権者が課長である場合を含む。)の認定を行うこと。

3 予算の流用の確認を行うこと。

4 予備費の充当の確認を行うこと。

5 調定の確認を行うこと。

会津若松市会計管理者事務決裁規則

昭和45年4月1日 規則第23号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第3章 決裁・委任等
沿革情報
昭和45年4月1日 規則第23号
昭和46年5月24日 規則第37号
昭和48年3月19日 規則第2号
平成元年5月25日 規則第23号
平成7年3月31日 規則第10号
平成12年3月31日 規則第1号
平成17年6月28日 規則第70号
平成19年3月30日 規則第28号