○会津若松市区長等に関する規則

昭和30年10月31日

規則第16号

(平19規則25・題名改正)

(設置)

第1条 市民の福祉を増進し、市政の円滑な運営を図るため本市の各町内会の区域ごとに区長を置く。

2 地区の区分及び名称は市長が別に定める。

(昭46規則40、平8規則18・平19規則25・一部改正)

(委嘱)

第2条 区長は、町内会の推せんにより市長が委嘱する。

(平8規則18・全改、平19規則25・一部改正)

(所掌事務)

第3条 区長は、次の各号に掲げる事務を行う。

(1) 市の作成する広報を目的とした印刷物の配布及び内容の周知に関する事項

(2) 特に指示する調査に関する事項

(3) その他特に市長が必要と認めた事項

(平8規則18・平19規則25・一部改正)

(任期等)

第4条 区長の任期は、2年とする。ただし、補欠区長の任期は、前任者の残任期間とする。

2 区長は、再任することができる。

(平19規則25・全改)

(事務の引継ぎ)

第5条 区長が交代したときは、退職の日から7日以内に担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

(平8規則18・一部改正、平19規則25・旧6条一部改正し繰上)

(手数料の不徴収)

第6条 区長は、区長として行う事務については手数料等を徴収してはならない。

(平19規則25・旧7条一部改正し繰上)

(経費の支弁)

第7条 市長は、地域における市民の福祉を増進すること及び第3条各号に掲げる事務を円滑に進めるため、区長を置いた町内会に対して毎年予算の範囲内において交付金を交付するものとする。

(平19規則25・追加)

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、区長に関し必要な事項は、別に定める。

(平19規則25・追加)

この規則は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。

(昭和31年6月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和31年4月1日から適用する。

(昭和33年4月8日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和35年4月21日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年7月22日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和37年3月13日規則第6号)

この規則は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年6月18日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和46年4月6日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年6月15日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年5月24日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第25号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

会津若松市区長等に関する規則

昭和30年10月31日 規則第16号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章
沿革情報
昭和30年10月31日 規則第16号
昭和31年6月1日 規則第8号
昭和33年4月8日 規則第17号
昭和35年4月21日 規則第8号
昭和35年7月22日 規則第15号
昭和37年3月13日 規則第6号
昭和37年6月18日 規則第17号
昭和46年4月6日 規則第26号
昭和46年6月15日 規則第40号
平成8年5月24日 規則第18号
平成19年3月30日 規則第25号