○会津若松市行政機構審議会条例
昭和59年6月25日
会津若松市条例第18号
(設置)
第1条 社会情勢の変化に対応した適正な行政機構を実現するため、会津若松市行政機構審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、行政機構に関する必要な事項について調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 行政機構に関心を持つ市民
(2) 各種団体の代表者
(3) 学識経験者
(平11条例2・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、審議会が答申するまでの期間とする。
(平11条例2・一部改正)
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(平11条例2・旧8条繰上)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月31日条例第2号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。