○会津若松市監査委員及び監査事務局職員記章規程
昭和63年6月1日
会津若松市監告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、監査委員(以下「委員」という。)及び監査事務局職員(以下「職員」という。)の記章について必要な事項を定めるものとする。
(記章)
第2条 委員及び職員は、職務の執行に当たり、常に記章を付けていなければならない。
2 記章の形状は、別表のとおりとする。
(貸与)
第3条 記章は、委員及び職員の在職中に貸与する。
(再貸与)
第4条 委員及び職員は、記章を紛失又は損傷したときは、直ちに代表監査委員に届出て再貸与を受けなければならない。
2 委員及び職員は、記章の再貸与を受ける場合には実費額を負担するものとする。
(返納)
第5条 委員及び職員は、退職又は転任したときは、直ちに記章を返納するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
表側
表 | 裏 | 側面 |
備考 監の文字は金色、台は銀色梨地仕上げ周囲モール付(委員金色、職員銀色)裏面の文字は浮出し。