○会津若松市監査委員及び監査事務局職員記章規程

昭和63年6月1日

会津若松市監告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、監査委員(以下「委員」という。)及び監査事務局職員(以下「職員」という。)の記章について必要な事項を定めるものとする。

(記章)

第2条 委員及び職員は、職務の執行に当たり、常に記章を付けていなければならない。

2 記章の形状は、別表のとおりとする。

(貸与)

第3条 記章は、委員及び職員の在職中に貸与する。

(再貸与)

第4条 委員及び職員は、記章を紛失又は損傷したときは、直ちに代表監査委員に届出て再貸与を受けなければならない。

2 委員及び職員は、記章の再貸与を受ける場合には実費額を負担するものとする。

(返納)

第5条 委員及び職員は、退職又は転任したときは、直ちに記章を返納するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

表側

側面

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備考 監の文字は金色、台は銀色梨地仕上げ周囲モール付(委員金色、職員銀色)裏面の文字は浮出し。

会津若松市監査委員及び監査事務局職員記章規程

昭和63年6月1日 監査委員告示第1号

(昭和63年6月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第3章 監査委員
沿革情報
昭和63年6月1日 監査委員告示第1号