○会津若松市監査委員条例

昭和39年3月30日

会津若松市条例第17号

(監査委員の定数)

第1条 本市の監査委員の定数は2人とし、識見を有する者のうちから選任される監査委員は、常勤とする。

(昭49条例22・一部改正、昭52条例23・全改、平3条例22・一部改正)

(事務局の設置)

第2条 本市の監査委員に事務局を置く。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し、必要な事項は、監査委員がこれを定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和49年3月30日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年9月27日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年9月20日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

会津若松市監査委員条例

昭和39年3月30日 条例第17号

(平成3年9月20日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第3章 監査委員
沿革情報
昭和39年3月30日 条例第17号
昭和49年3月30日 条例第22号
昭和52年9月27日 条例第23号
平成3年9月20日 条例第22号