○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程

昭和50年10月14日

会津若松市選挙管理委員会告示第75号

(昭56選管告示22・題名改正)

(証票)

第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第110条の5第4項の規定により会津若松市選挙管理委員会(以下「市委員会」という。)が交付する証票は第1号様式による。

2 前項の規定による証票の有効期限は、この規程の施行の日以後昭和61年3月末日までの間に交付されるものにあつては同日までとし、同日後交付されるものにあつては平成2年3月末日までとし、以下順次4年後の3月末日までとする。

(昭56選管告示22、昭61選管告示11、平2選管告示2、平7選管告示23・一部改正)

(証票の申請等)

第2条 令第110条の5第5項の規定による申請は、会津若松市議会議員若しくは会津若松市長の選挙の候補者又は当該選挙の候補者となろうとする者(現にこれらの職にある者を含む。以下「候補者等」という。)にあつては第2号様式の証票交付申請書に、候補者等に係る公職選挙法(昭和25年法律第100号)第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)にあつては第3号様式の証票交付申請書によらなければならない。

2 市委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適法であると認めたときは速やかに前項の申請をした者に証票を交付する。

(昭56選管告示22、平7選管告示23・一部改正)

(証票の再交付の手続)

第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、市委員会に対して、第4号様式の証票紛失(廃棄)届を添えて前条の証票交付申請書により申請しなければならない。

(昭61選管告示11・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年5月12日選管告示第22号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和56年5月18日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(以下「旧規程」という。)の規定により候補者等が交付を受けた証票及びこの規程の施行の日以後昭和57年3月末日までの間に申請のあつた候補者等に係る証票については、なお従前の例による。

3 旧規程の規定により後援団体が交付を受けた証票は、この規程の施行の日以後その効力を失う。

(昭和61年3月8日選管告示第11号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年1月11日選管告示第2号)

この規程は、平成2年1月11日から施行する。

(平成7年3月31日選管告示第23号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年6月8日選管告示第6号)

この規程は、令和3年7月1日から施行する。

(平2選管告示2・一部改正)

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(昭56選管告示22・全改、平2選管告示2、平7選管告示23・令3選管告示6・一部改正)

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(昭56選管告示22・全改、平2選管告示2、平7選管告示23・令3選管告示6・一部改正)

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(昭61選管告示11・追加、令3選管告示6・一部改正)

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政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程

昭和50年10月14日 選挙管理委員会告示第75号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和50年10月14日 選挙管理委員会告示第75号
昭和56年5月12日 選挙管理委員会告示第22号
昭和61年3月8日 選挙管理委員会告示第11号
平成2年1月11日 選挙管理委員会告示第2号
平成7年3月31日 選挙管理委員会告示第23号
令和3年6月8日 選挙管理委員会告示第6号