○会津若松市選挙管理委員会事務局職員の職名に関する規程
昭和45年1月7日
選挙管理委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、会津若松市職員定数条例(令和2年会津若松市条例第4号)第2条第4号に規定する委員会事務局職員の職名について定めるものとする。
(令5選挙告示3・一部改正)
(職名)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第191条第1項に規定する書記長、書記の職名は、次のとおりとする。
(1) 書記長
事務局長
(2) 書記
総務主幹、事務局次長、特任主幹、主幹、副主幹、主任主査、主査、主任主事、主事
(昭53選挙告示9、昭61選挙告示51、平7選挙告示94、平14選挙告示10、平30選挙告示1、令5選挙告示3・一部改正)
附則
1 この規程は、告示の日から施行する。
2 会津若松市選挙管理委員会職員の職名別定数規程(昭和24年若選告示第56号)は、廃止する。
附則(昭和53年3月20日選挙告示第9号)
この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和61年7月15日選挙告示第51号)
この規程は、公布の日から施行し、〔中略〕改正後の会津若松市選挙管理委員会事務局職員の職名に関する規程は、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成7年9月2日選挙告示第94号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月28日選挙告示第10号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月8日選挙告示第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月14日選挙告示第3号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。