○会津若松市選挙管理委員会委員及び会津若松市選挙管理委員会事務局職員記章規程
平成11年10月12日
選挙管理委員会告示第117号
(趣旨)
第1条 この規程は、会津若松市選挙管理委員会委員(以下「委員」という。)及び会津若松市選挙管理委員会事務局職員(以下「職員」という。)の記章について必要な事項を定めるものとする。
(記章)
第2条 委員及び職員は、職務の執行に当たり、常に記章を付けていなければならない。
2 記章の形状は、別表のとおりとする。
(貸与)
第3条 記章は、委員及び職員の在職中に貸与する。
(再貸与)
第4条 委員及び職員は、記章を紛失し、又は損傷したときは、直ちに選挙管理委員会委員長に届け出て、再貸与を受けなければならない。
2 委員及び職員は、記章の再貸与を受ける場合には、実費額を負担するものとする。
(返納)
第5条 委員及び職員は、在職しなくなったときは、直ちに記章を返納するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年5月18日選挙告示第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(令2選挙告示6・一部改正)
委員用
表側 裏側
職員用
表側 裏側
備考 委員用は、金張菊14弁模様(直径16ミリメートル)中央に「選」の文字を記し、赤地ビロード台仕上げ、職員用は、銀色菊12弁模様(直径10ミリメートル)中央に「選」の文字を記し、裏面は双方とも文字無し。