○会津若松市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程
昭和61年4月4日
会津若松市選挙管理委員会告示第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、会津若松市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和61年会津若松市条例第1号)の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(掲示場の様式等)
第2条 掲示場は、会津若松市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が様式に準じて作成し、独立して設置するものとする。ただし、掲示場を独立して設置することが困難であるときは、既存の構築物に掲示板を固定し、又は既存の構築物の一部を利用して掲示場を設置することができる。
2 前項の掲示場の区画(市の議会の議員及び長の候補者(以下「候補者」という。)1人がポスターを掲示することができる掲示場の区画をいう。以下同じ。)の数は、選挙のつど委員会が定める。
3 掲示場の区画には、委員会が定めた数に応じて、次条の規定により番号を表示するものとする。
(掲示場の区画の番号)
第3条 掲示場の区画に表示する番号は、市の議会の議員の選挙にあつては、左端の上欄を「1」、その中欄を「2」、その下欄を「3」とし、市の長の選挙にあつては、左端の上欄を「1」、下欄を「2」とし、それぞれ以下前条第2項の数に達するまで右方向に向かつて上方から下方の順に一連番号とする。
(ポスターの掲示方法)
第4条 候補者が、掲示場にポスターを掲示する場合には、当該候補者の立候補の届出順位の番号と同一番号を表示した区画に掲示しなければならない。
(ポスターの掲示開始日)
第5条 掲示場にポスターの掲示を開始することができる日は、当該選挙の期日の告示の日とする。
(掲示場の管理)
第6条 委員会は、第4条の規定に違反して掲示したポスターがあることを知つたときは、速やかに当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。
2 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、委員会は、当該ポスターを撤去することができる。
3 委員会は、候補者が次の各号の一に該当するに至つた旨の通知を公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第75条第1項に規定する選挙長から受けたときは、掲示場に掲示された当該候補者に係るポスターを速やかに撤去するものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 候補者であることを辞したとき。
(3) 法第86条第9項の規定により届出を却下されたとき。
(4) 法第91条第1項又は法第103条第4項の規定により候補者であることを辞したものとみなされたとき。
4 委員会は、掲示場の破損等を知つたときは、速やかに補修するとともに、新たにポスターを掲示し直す必要がある場合は、当該候補者にその旨を通知するものとする。
(掲示場の余白利用)
第7条 委員会は、掲示場に余白があるときは、必要に応じ、その余白に選挙に関する啓発用ポスター等を掲示することができる。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、掲示場の設置及びポスターの掲示に関し必要な事項は、そのつど委員会が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。